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在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について(令和7年10月16日施行)【監視開始前の改正を記録】PDF
在留資格「経営・管理」の上陸基準省令等が改正され、令和7年10月16日に施行された。常勤職員1人以上の雇用、資本金等3,000万円以上、申請者又は常勤職員のB2相当以上の日本語能力、経営・管理等の修士以上の学位又は3年以上の経営経験、事業計画書の専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士)による確認が必要になった。既に在留中の人の令和10年10月16日までの更新は、新基準に適合しなくても経営状況等を踏まえて判断される。
分類入管・在留資格法改正・パブコメ・告示在留資格経営・管理
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出入国在留管理庁審査ガイドライン(本文)本文更新 予告段階
在留資格「経営・管理」の上陸基準省令等改正(令和7年10月16日施行)の案内ページの冒頭に、「特にお問合せが多い質問」4問が掲載された(令和8年6月26日更新)。施行後3年(令和10年10月16日)までの更新は新基準を満たさないことのみをもって不許可にはならないこと、「3,000万円を準備できなければ帰国」「個人事業主も資本金3,000万円が必要」はいずれも事実ではないことなどを示す。Q&Aの労働保険の問合せ先は「最寄りの都道府県労働局」に変わった。
分類入管・在留資格法改正・パブコメ・告示在留資格経営・管理
新規1件
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在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について特にお問合せが多い質問について掲載しました。
在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正(令和7年10月16日施行)について、常勤職員の雇用義務、資本金等3,000万円以上の要件、日本語能力(JLPT N2相当以上等)、経歴要件、事業計画書の専門家確認義務、施行後3年間(令和10年10月16日まで)の経過措置などに関するよくある質問と回答をまとめたページが新規掲載された。令和8年6月26日付で質問の掲載順序及び内容が更新されている。