出入国在留管理庁出入国在留管理庁 審査ガイドライン(本文)本文更新

在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について | 出入国在留管理庁

在留資格「経営・管理」の上陸基準省令等改正(令和7年10月16日施行)の案内ページの冒頭に、「特にお問合せが多い質問」4問が掲載された(令和8年6月26日更新)。施行後3年(令和10年10月16日)までの更新は新基準を満たさないことのみをもって不許可にはならないこと、「3,000万円を準備できなければ帰国」「個人事業主も資本金3,000万円が必要」はいずれも事実ではないことなどを示す。Q&Aの労働保険の問合せ先は「最寄りの都道府県労働局」に変わった。

施行日 未定
検知日時 2026年10月3日 18:42

変更内容

本文 288 行目付近

在留資格「経営・管理」に係る

削除: 「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)」の一部が改正され、令和7年10月16日に施行されます。

追加: 「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)」の一部が改正され、令和7年10月16日に施行されました。

改正概要(PDF)

「経営・管理」の許可基準の改正等について(改正に関するガイドライン)(PDF)

追加: 特にお問合せが多い質問について御案内します。【令和8年6月26日更新:掲載の順序や問の内容を変更しました。】

追加: 問1 : 本件改正前から在留資格「経営・管理」で在留している人も、施行後3年間以内の在留期間更新許可申請で、新基準を満たさないことをもって更新不許可となることはありますか。

追加: 答 : 施行後3年が経過するまで(令和10年10月16日まで)の間は、新たな基準を満たさない場合でも、そのことのみをもって在留期間更新許可申請が不許可になることはありません。

追加: 問2 : 経営状況や納税状況に問題がなくても更新不許可となることはありますか。

追加: 答 : 在留期間更新許可申請では、経営者として遵守すべきルールについても確認しています。例えば、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令の遵守状況、社会保険、雇用保険、労災保険等の加入状況や納付状況、事業に必要な許認可の取得状況などについて問題がある場合には、審査において消極的な要素と判断され、更新が認められない事例もありますので御注意ください。

追加: 問3:本件改正前から在留資格「経営・管理」で在留している人について、施行後3年が経過するまで(令和10年10月16日まで)に3,000万円を準備できなければ帰国しなければならないと聞きましたが、本当でしょうか。

追加: 答:

追加: 事実ではありません

追加: 。

追加: 施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請時において、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行いますので、「申請に係る事業の用に供される財産の総額」(法人の場合は資本金額、個人事業主の場合は事業を営むために必要なものとして投下されている総額)が、3,000万円に満たないことのみをもって一律に不許可処分となるものではありません。

追加: 問4:個人事業主についても、3,000万円の資本金を準備しなければならないと聞きましたが、本当でしょうか。

追加: 答:

追加: 事実ではありません

追加: 。

追加: 問3のとおり、上陸基準省令における「3,000万円」(申請に係る事業の用に供される財産の総額)については、法人の場合は資本金額をさし、個人事業主の場合は事業を営むために必要なものとして投下されている総額をさします。

追加: そのため、事業主体が法人ではなく、個人の場合は、資本金を準備していただくものではなく、改正に関するガイドラインでお示ししているとおり、事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額をさします。

主な改正内容

本文 484 行目付近

施行

日から

削除: 3年を経過する日(令和10年10月16

追加: 3年 を経過する日(令和10年10月16

日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の基準に

適合

本文 700 行目付近

問27 HPの在留期間更新許可申請における必要書類項番12の各種資料はどこで入手できますか。

削除: 答 労働保険については最寄りの労働基準監督署及びハローワーク、社会保険については最寄りの年金事務所、国民健康保険は最寄りの市区町村、源泉徴収税(復興特別所得税、法人税、消費税、地方消費税)については最寄りの税務署、法人住民税については都道府県の税金事務所及び市区町村に御確認ください。

追加: 答 労働保険については最寄りの都道府県労働局、社会保険については最寄りの年金事務所、国民健康保険は最寄りの市区町村、源泉徴収税(復興特別所得税、法人税、消費税、地方消費税)については最寄りの税務署、法人住民税については都道府県の税金事務所及び市区町村に御確認ください。

問28 事業活動に必要な許認可が、「経営・管理」の在留許可を受けてからでないと取得できないときは、どうすれば良いですか?

+ 追加 − 削除 灰色は変更のない前後の行

一次情報(出典)を開く ↗ moj.go.jp