出入国在留管理庁出入国在留管理庁 審査ガイドライン(本文)新規PDF

在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について(令和7年10月16日施行)【監視開始前の改正を記録】

在留資格「経営・管理」の上陸基準省令等が改正され、令和7年10月16日に施行された。常勤職員1人以上の雇用、資本金等3,000万円以上、申請者又は常勤職員のB2相当以上の日本語能力、経営・管理等の修士以上の学位又は3年以上の経営経験、事業計画書の専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士)による確認が必要になった。既に在留中の人の令和10年10月16日までの更新は、新基準に適合しなくても経営状況等を踏まえて判断される。

施行日 2025年10月16日
検知日時 2026年10月3日 18:37

変更内容

監視開始前の改正を後から記録: 令和7年10月16日施行。当サービスの巡回開始(2026年7月20日)より前の改正のため巡回では検知しておらず、2026年10月3日に一次情報から記録した。

更新・訂正履歴

  • 2026年10月3日 19:04: 出典を入管庁の改正に関するガイドライン(PDF)に差し替え、タイトルに監視開始前の改正の記録である旨を追記(同じ案内ページの更新 #1553 と出典が重なり、見分けにくかったため)

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