飲食料品製造業分野の特定技能制度運用要領が令和8年10月19日改正。2号特定技能外国人の指導対象者要件が柔軟化され、異なる事業所勤務者や採用予定者についても合理的理由があれば指導対象に含める。利用者登録申請期限も3か月前から5か月前に延長。
変更内容
添付ファイルの中身が変わりました
削除: 令和8年8月
追加: 令和8年10月
削除: 第3節 複数の特定産業分野の業務に従事する場合の取扱い ...................................................... 13
追加: 第3節 複数の特定産業分野の業務に従事する場合の取扱い ...................................................... 14
追加: ・ 令和8年10月19日一部改正
削除: ン申請又は電子届出の提出期限の3か月前には利用者登録の申請を行うようお願
追加: ン申請又は電子届出の提出期限の5か月前には利用者登録の申請を行うようお願
削除: を行わなければならない場合がありますので、当該事由が発生することがわかり次
追加: を行わなければならない場合がありますので、当該事由が予見され次第事前に、地
削除: 第速やかに地方出入国在留管理局に相談してください。
追加: 方出入国在留管理局に相談してください。
削除: を行うとともに、特定産業分野ごとに定められている対象者数以上を指導していなければなり
追加: を行うとともに、通常、特定産業分野ごとに定められている対象者数以上を指導している必要
追加: があり、それらを安定・継続的に行うことが求められます。
削除: ません。なお、当該外国人と異なる事業所に出勤している者、フルタイム勤務ではない者又は
追加: 指導対象者については、原則として、当該外国人と異なる事業所に出勤している者について
追加: は、当該対象者には含まれませんが、特定産業分野の特性に応じて合理的な事情があると認め
追加: られる場合は、同一の事業所に勤務していないとしても、柔軟に取り扱います。
削除: 他の2号特定技能外国人に指導を受けている者については、当該対象者には含まれません。詳
追加: また、他の2号特定技能外国人に指導を受けている者については、専門性の異なる2号特定
追加: 技能外国人が同一人に対して指導を行う場合や、特定産業分野特有の事情がある場合等、合理
追加: 的な理由があると認められる場合には、指導対象者に含むこととします。
追加: そのほか、例えば、申請時点において指導対象者が採用プロセス中であり確定していないた
追加: め、指導対象者が一時的に不在である等、合理的な事情があると認められる場合は、指導対象
追加: 者数を満たしていないとしても柔軟に取り扱います。
削除: 細については、2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)を御
追加: 詳細については、2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)
削除: 確認ください。
追加: を御確認ください。
削除: は電子届出の提出期限の3か月前には利用者登録の申請を行うようお願いいたしま
追加: は電子届出の提出期限の5か月前には利用者登録の申請を行うようお願いいたしま
+ 追加 − 削除 灰色は変更のない前後の行
PDF一次情報(出典)を開く1,050KB ↗ PDF ファイルが新しいタブで開きます・moj.go.jp