外食業分野の特定技能運用要領(別冊・別表)と分野参考様式第14-1号(誓約書・特定技能所属機関)が改定された(添付3本が同時変更)。運用要領は令和8年10月26日一部改正で、分野別運用方針(令和8年1月23日閣議決定)に基づく記載に改められ、試験名が「技能測定試験」から「評価試験」に変更された。旧名称の試験合格者は新名称の試験合格とみなす経過措置が記載されている。1号の日本語基準はJFT-Basic A2.2相当以上またはJLPT N4以上、2号はJLPT N3以上(CEFR B1相当判定の場合)等。令和9年4月1日以降の1号の技能・日本語証明の取扱いも記載された。誓約書では業務範囲の表記が「外食業(飲食物調理、接客及び店舗管理)」等に改められ、実務経験証明書の交付に電磁的記録による提供を含める旨が追加された。

施行日 未定
検知日時 2026年10月27日 05:54

変更内容

このページの添付ファイル 3 本が同時に変わりました。 変わった様式: ・III 特定の分野に係る要領別冊 本文・別表: 特定技能外国人受入れに関する運用要領 ・分野参考様式第14-1号 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関) ・添付ファイルが新しく掲載されました: https://www.moj.go.jp/isa/content/001473151.pdf

III 特定の分野に係る要領別冊 本文・別表(特定技能外国人受入れに関する運用要領) https://www.moj.go.jp/isa/content/001473154.pdf

削除: ○ 法務大臣は、出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号。以下

追加: 令和8年 10 月 26 日一部改正

削除: 「法」という。)第2条の4第1項に基づき、特定技能の在留資格に係る制度

追加: ○ 出入国管理及び難民認定法 (昭和26 年政令第 319 号。以下 「法」 という。 )

削除: の適正な運用を図るため、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基

追加: 第2条の4第1項において、法務大臣は基本方針にのっとり、分野所管行政

削除: 本方針」(平成 30 年 12 月 25 日閣議決定)にのっとり、分野を所管する行政

追加: 機関の長等と共同して、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

削除: 機関の長等と共同して、分野ごとに特定技能の在留資格に係る制度上の運用

追加: を定めなければならない旨規定されています。これを踏まえ、外食業分野に

削除: に関する重要事項等を定めた特定技能の在留資格に係る制度上の運用に関す

追加: おいては、「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関す

削除: る方針を定めなければならないとされ、外食業分野についても「外食業分野

追加: る方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(令和8年1月 23 日閣

削除: における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(平成 30 年 12

追加: 議決定。以下「分野別運用方針」という。 )が定められました。

削除: 月 25 日閣議決定。以下「分野別運用方針」という。)及び「「外食業分野にお

追加: ○ また、法第2条の5の規定に基づく、特定技能雇用契約及び1号特定技能

削除: ける特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」

追加: 外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31 年法務省令第5号。以下「 特

削除: (平成 30 年 12 月 25 日法務省・警察庁・外務省・厚生労働省・農林水産省。

追加: 定技能基準省令」という。 )及び出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2

削除: 以下「分野別運用要領」という。)が定められました。

追加: 号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16 号。以下「上陸基準省令」と

削除: ○ また、法第2条の5の規定に基づく、特定技能雇用契約及び1号特定技能外

追加: いう。 )においては、各分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議

削除: 国人支援計画の基準等を定める省令(平成 31 年法務省令第5号。以下「特定

追加: の上、当該分野に特有の事情に鑑みて告示で基準を定めることが可能となっ

削除: 技能基準省令」という。)及び出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号

追加: ているところ、外食業分野についても、出入国管理及び難民認定法第7条第

削除: の基準を定める省令(平成2年法務省令第 16 号。以下「上陸基準省令」とい

追加: 1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び1号特定技能外国

削除: う。)においては、各分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の

追加: 人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき外食業分野に特有の事情に

削除: 上、当該分野の事情に鑑みて告示で基準を定めることが可能となっていると

追加: 鑑みて定める基準(平成31 年農林水産省告示第 527 号。以下「告示」とい

削除: ころ、外食業分野についても、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2

追加: う。 )において、外食業分野固有の基準が定められています。

削除: 号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計

追加: ○ 本要領は、告示の基準等、運用上の細目及び留意事項を定めることによ

削除: 画の基準等を定める省令の規定に基づき外食業分野に特有の事情に鑑みて定

削除: める基準(平成 31 年農林水産省告示第 527 号。以下「告示」という。)にお

追加: り、外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図る

削除: いて、外食業分野固有の基準が定められています。

追加: ことを目的としています。

削除: ○ 本要領は、告示の基準等の詳細についての留意事項を定めることにより、外

削除: 食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図ることを

追加: 目次

削除: 目的としています。

追加: 第1 特定技能外国人が従事する業務 ················ 4

追加: 第2 特定技能外国人が有すべき技能水準等 ············· 8

追加: 第3 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準 ········ 13

追加: 第4 適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準 · 18

追加: 第5 上陸許可に係る基準 ····················· 20

追加: 第6 育成・キャリア形成プログラムについて ············ 22

削除: 5 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

削除: (1)特定技能外国人が従事する業務

削除: 特定技能外国人が従事する業務区分は、上記3(1)ア及び(2)アに定める

削除: 試験区分に対応し、それぞれ以下のとおりとする。

削除: ア 試験区分(3(1)ア関係)(1号特定技能外国人)

削除: 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

追加: 第二 特定技能制度に関する事項

削除: イ 試験区分(3(2)ア関係)(2号特定技能外国人)

追加: 2 その他特定技能制度の運用に関する重要事項

削除: 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営

削除: 分野別運用要領(抜粋)

追加: (1)業務区分及び特定技能外国人が従事する業務

削除: 第3 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

追加: 外食業分野において設定する業務区分及び当該業務区分において従事する業

削除: 1.特定技能外国人が従事する業務

追加: 務は、それぞれ次のア及びイに定めるとおりとする。

追加: なお、いずれの場合も、これらの業務に従事する日本人が通常従事すること

削除: 外食業分野において受け入れる特定技能外国人が従事する業務は、以下のとおり

追加: となる関連業務(例:店舗において原材料として使用する農林水産物の生産、

削除: とする。なお、いずれの場合も、当該業務に従事する日本人が通常従事することと

追加: 客に提供する調理品等以外の物品の販売)に付随的に従事することは差し支え

削除: なる関連業務(例:店舗において原材料として使用する農林水産物の生産、客に提

追加: ない。また、いずれの場合も、関連業務を含め、風俗営業等の規制及び業務の

削除: 供する調理品等以外の物品の販売等)に付随的に従事することは差し支えない。ま

追加: 適正化等に関する法律(昭和23 年法律第 122 号。以下「風俗営業法」とい

削除: た、いずれの場合も、関連業務を含め、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関

追加: う。 )第2条第3項に規定する「接待」 (以下「接待」という。 )に従事してはな

削除: する法律(昭和 23 年法律第 122 号。以下「風俗営業法」という。)第2条第3項に

削除: 規定する「接待」(以下「接待」という。)に従事してはならない。

追加: らない。

追加: ア 1号特定技能外国人

削除: 運用方針3(1)アに定める試験区分及び運用方針5(1)アに定める業務に

追加: 上記1(1)ア1の技能水準にあっては、当該技能水準に対応し、それぞ

削除: 従い、上記第1の1(1)の試験合格又は下記2(1)の技能実習2号移行対象

追加: れ別表1のb.業務区分(従事する業務)の欄に定めるとおりとし、上記1

削除: 職種・作業修了により確認された技能を要する飲食物調理、接客、店舗管理の業

追加: (1)ア2の技能水準にあっては、当該技能水準に対応する別表3のa.業

残り 645 行を表示

削除: 務

追加: 務区分の欄に掲げる業務区分と同一の別表1のb.業務区分(従事する業

追加: 務)の欄に定めるとおりとする。

削除: 運用方針3(2)アに定める試験区分及び運用方針5(1)イに定める業務に

追加: イ 2号特定技能外国人

削除: 従い、上記第1の1(2)の試験合格により確認された技能を要する飲食物調

追加: 上記1(2)ア(ア)の技能水準に対応し、それぞれ別表2のb.業務区

削除: 理、接客、店舗管理、店舗経営の業務

追加: 分(従事する業務)の欄に定めるとおりとする。

削除: 【主たる業務】

追加: 【業務内容】

削除: 外国人は熟練した技能を要する業務に従事することが求められるところ、本

追加: 外国人は熟練した技能を要する業務に従事することが求められるところ、分

削除: 要領別表に記載された試験の合格により確認された技能を要する本要領別表

追加: 野別運用方針により定められた試験等の合格により確認された技能を要する

削除: に記載された業務(外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)、店舗経営)

追加: 本要領別表に記載された業務に主として従事しなければなりません。また、

削除: に主として従事しなければなりません。

追加: 当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:店舗に

削除: (1号特定技能外国人)

追加: おいて原材料として使用する農林水産物の生産、客に提供する調理品等以外

追加: の物品の販売) に付随的に従事することは差し支えありません (接待を除く。 )

追加: が、専ら関連業務に従事することは認められません。

追加: ○ 1号特定技能外国人

追加: 分野別運用方針第二1 (1)アに定める試験及び分野別運用方針第二2 (1)

削除: (2)接客:客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行う

追加: アに定める業務に従い、第二1(1)アの試験合格により確認された技能を

削除: もの(例:席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリー

追加: 要するものであって、外食業(飲食物調理、接客及び店舗管理)の業務に幅

削除: セッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受け渡し、食器・容

追加: 広く従事する必要があります。ただし、職場の状況に応じて、例えば、許可

削除: 器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所

追加: された在留期間全体の一部の期間において調理担当に配置されるなど、特定

削除: における提供先との連絡・調整 等)

削除: (3)店舗管理:店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの(例:店舗内の

追加: の業務にのみ従事することも差し支えありません。

削除: 衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指

削除: 導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、

削除: 会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設

削除: 備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、

追加: (2)接客:客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行

削除: メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の

追加: うもの(例:席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラ

削除: 企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュ

追加: リーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受け渡し、食

削除: アルの作成・改訂 等)

追加: 器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給

削除: ○ 1号特定技能外国人は、試験等で立証された能力を用いて外食業全般(飲

削除: 食物調理、接客、店舗管理)の業務に幅広く従事する必要があります。ただ

追加: 食事業所における提供先との連絡・調整 等)

削除: し、職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の一部の期間に

追加: (3)店舗管理:店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの(例:店舗内

削除: おいて調理担当に配置されるなど、特定の業務にのみ従事することも差し支

追加: の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員

削除: えありません。

追加: の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機

削除: (2号特定技能外国人)

追加: 管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種

削除: 〇 飲食物調理、接客、店舗管理は、例えば、それぞれ、上記(1)~(3)、

追加: 機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は

削除: 店舗経営は、例えば、次のようなものが想定されます。

追加: 数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP広告等の作成、

削除: 店舗経営:店舗をトータルで管理するために必要な上記(1)~(3)の

追加: 宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改

削除: 業務以外のもの(例:店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務等)

追加: 善、作業マニュアルの作成・改訂 等)

削除: 〇 2号特定技能外国人は、試験等で立証された能力を用いて外食業全般及び

追加: ○ 2号特定技能外国人

削除: 店舗経営の業務について、トータルで管理できる人材として、従事する必要

追加: 分野別運用方針第二1 (2) アに定める試験及び分野別運用方針第二2 (1)

削除: があります。

追加: イに定める業務に従い、第二1(2)アのいずれかの試験合格及び実務経験

削除: そのため、例えば、店舗経営・管理の業務に加え、接客、飲食物調理を行

追加: により確認された技能を要するものであって、飲食物調理、接客、店舗管理

削除: うことも、差し支えありません。

追加: 及び店舗経営の業務をトータルで管理できる人材として、従事する必要があ

削除: (共通)

追加: ります。そのため、例えば、店舗経営・管理の業務に加え、接客、飲食物調

削除: 〇 特定技能外国人を受け入れる事業者は、特定技能外国人を以下の飲食サー

追加: 理を行うことも、差し支えありません。

削除: ビス業のいずれかを行っている事業所に就労させる必要があります。

追加: ○ 飲食物調理、接客、店舗管理は、例えば、それぞれ、上記(1)から(3)

削除: なお、本要領別冊でいう客とは、飲食料品を消費(飲食、喫食)する特定の者を

追加: のとおりです。 なお、店舗経営は、 例えば、次のようなものが想定されます。

削除: いいます。(集団給食のように、注文や受取りについて、代理の者を介する場合も含

追加: 店舗経営:店舗をトータルで管理するために必要な上記(1)から(3)

削除: みます。)

追加: の業務以外のもの(例:店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務等)

削除: 一方、飲食料品を提供する相手自らがその飲食料品を消費するのではなく、不

追加: ○ 関連業務も含めて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭

削除: 特定の消費者に販売する目的で仕入れる者である場合は、いわゆる B to B

追加: 和 23 年法律第 122 号。以下「風営法」という。)第2条第3項に規定する接

削除: (Business to Business)取引である卸売りに該当するため、飲食サービス業による客

追加: 待(以下「接待」という。)に従事させてはなりません。具体的な接待の定義

削除: への提供には該当しません。

追加: 及び判断基準については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する

削除: (1) 客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食させる

追加: 法律等の解釈運用基準について (通達) 」の第2を参照してください。以下の

削除: 飲食サービス業(例:食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫茶店等)

追加: 農林水産省のホームページ※から確認いただけます。

削除: (2) 飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず、客の注文に応じ調理した

削除: 飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業(例:持ち帰り専門店等)

削除: (3) 客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配

削除: 達飲食サービス業(例:仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所

削除: 等)

削除: (4) 客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業(例:

削除: ケータリングサービス店、給食事業所等)

削除: なお、飲食サービス業を行っている事業所に当たるか否かを判断するに当たって

削除: は、飲食サービス業を営む部門の売上げが当該事業所全体の売上げの主たるもの

削除: である必要はありません。このため、例えば、宿泊施設内の飲食部門や医療・福祉

削除: 施設内の給食部門などで就労させることも可能です。

削除: ○ 関連業務も含めて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和

削除: 23 年法律第 122 号。以下「風営法」という。)第2条第3項に規定する接待(歓楽的

削除: 雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと。以下「接待」という。)に従事してはな

削除: りません。具体的な接待の定義及び判断基準については、「風俗営業等の規制及び

削除: 業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)」(令和6年6月

削除: 27 日付け警察庁丙保発第7号、丙人少発第 36 号)の第4を参照してください。

削除: https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoantsutatsu/202460627

削除: _kaisyaku-unyou-kijun.pdf

削除: 【関連業務】

削除: ○ 分野別運用要領に記載するとおり、当該業務に従事する日本人が通常従事

削除: することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません(接

削除: 待を除く。)。

削除: ○ なお、関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定されま

削除: す(注)。

削除: (注)専ら関連業務に従事することは認められません。

削除: (1)店舗において原材料として使用する農林水産物の生産

削除: (2)客に提供する調理品等以外の物品の販売

削除: ○ 事業所において飲食サービス業を行うに当たって、法令に基づく許可等を受けて

削除: いることを確認できる以下の資料

削除: ・保健所長の営業許可を受けている場合は、許可書の写し

削除: ・保健所長の営業許可を要しないが届出の対象の施設については、届出(届出後に

削除: 変更届を提出している場合は変更届も含む。)の写し(例:学校、病院、その他の

削除: 施設の特定給食施設)

削除: ※ 保健所長の営業許可の名宛人が特定技能所属機関と異なる場合(営業許可書

削除: の営業場所は特定技能外国人が業務に従事することとなる特定技能所属機関が

削除: 運営している事業所に限る。)には、1名宛人が異なることに関する理由書、2

削除: 特定技能外国人が業務に従事することとなる事業所たる物件を所有又は管理す

追加: 第二 特定技能制度に関する事項

削除: る者との当該事業所における飲食サービス営業に関する契約書の写し等の提出

追加: 1 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項

削除: が必要

削除: ※ 法令に基づく許可等を要しない施設の場合は資料の提出は不要

追加: 【1号特定技能外国人の技能水準及び日本語能力水準】

追加: ○ 「外食業特定技能1 号評価試験」及び「医療・福祉施設給食製造育成就労

追加: 評価試験(専門級) 」 (分野別運用方針第二1(1)アの試験区分)

追加: 当該試験は 、外食業の業務を行うために必要な能力を測るものであり、自

追加: らの判断で食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理及び給仕に至る一連の

追加: 業務を行うことができる知識・技能を確認するものであり、この試験の合格

追加: 者は、外食業分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働

追加: するために必要な知識や経験を有するものと認められます。

追加: ○ 「日本語教育の参照枠」A2.2相当以上

追加: ※ 以下のいずれかの試験の合格

追加: ・ 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2.2相当以上

追加: 外食業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、次のア及

追加: びイに定める試験に合格した者とする。

追加: ア 技能水準

追加: 次のいずれかの試験

追加: 1 別表1のa.技能水準の欄に掲げるもの

追加: 2 別表3のd.技能水準(育成就労終了まで)の欄に掲げるもの

追加: 「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の水準と認められるもの

追加: 外食業分野において特定技能2号の在留資格で受け入れる外国人は、次のア

追加: (ア)及びイに定める試験に合格した者であり、かつ、ア(イ)に定める実務経

追加: 験の要件も満たす者とする。

追加: ア 技能水準

追加: (ア)技能水準

追加: 別表2のa.技能水準の欄に掲げるもの

追加: (イ)実務経験

追加: 食品衛生法の営業許可を受けた飲食店等 において、複数のアルバイト従業

追加: 員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗

追加: 管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての実務経験(ただ

追加: し、当該経験を終えてから、農林水産大臣が別途定める期間を経過していな

追加: い者に限る。 )を要件とする。

追加: イ 日本語能力水準

削除: 3 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項

追加: 「日本語教育の参照枠」のB1相当以上の水準と認められるもの

削除: 外食業分野において特定技能の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に

追加: ・ 日本語能力試験(JLPT)N4以上

削除: 合格した者(2号特定技能外国人については、実務経験の要件も満たす者)とする。

追加: ※ 令和9年4月1日以降、特定技能1号の在留資格を得るためには基本

削除: また、特定技能1号の在留資格については、外食業分野に関する第2号技能実習を

追加: 的には、必要な水準の技能及び日本語能力を有していることの証明が求

削除: 修了した者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱

追加: められます。もっとも、技能実習2号を良好に修了し、当該技能実習で

削除: う。

追加: 修得した技能と、特定技能1号で従事しようとする業務において要する

削除: (1)1号特定技能外国人

追加: 技能に関連性が認められる場合には、令和9年4月1日以降も当面の間、

削除: ア 技能水準(試験区分)

追加: 当該特定技能1号に係る要件として必要な水準の技能及び日本語能力を

削除: 「外食業特定技能1号技能測定試験」

追加: 有していることの証明は要しません(対象となる技能実習2号の職種・

追加: 作業については別表参照)。

削除: (ア)「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

追加: また、技能実習2号を良好に修了したものの、当該技能実習で修得し

削除: (イ)そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの

追加: た技能と特定技能1号で従事しようとする業務において要する技能に関

削除: (2)2号特定技能外国人

追加: 連性が認められない場合には、当該特定技能1号に係る要件として必要

削除: 技能水準(試験区分及び実務経験)

追加: な水準の技能を有していることの証明は必要ですが、これらの事実をも

削除: ア 試験区分

追加: って日本語能力を有していることが証明されたこととします(別途証明

削除: 「外食業特定技能2号技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」

追加: は不要です。 ) 。

削除: イ 実務経験

追加: 【2号特定技能外国人の技能水準及び日本語能力水準】

削除: 食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特

追加: ○ 「外食業特定技能2号評価試験」 (分野別運用方針第二1(2)アの試験区

削除: 定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助

追加: 分)

削除: する者(副店長、サブマネージャー等)としての実務経験(ただし、当該経験を

追加: ・ 当該試験は、飲食物調理、接客、店舗管理及び店舗経営の業務をトータ

削除: 終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していない者に限る。)を要

追加: ルで管理できる技能を有する者であることを認定するものであり、この試

削除: 件とする。

追加: 験の合格者(かつ、以下の実務経験の基準を満たす者)は、外食業分野に

削除: 分野別運用要領(抜粋)

追加: おいて熟練した技能を有するものと認められます。

削除: 第1 特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項

追加: ○ 実務経験として、食品衛生法の営業許可を受けた飲食店等において、複数

削除: 1.技能水準及び評価方法等

追加: のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作

削除: (2)「外食業特定技能2号技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」(運用

追加: 業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)として

削除: 方針3(2)アの試験区分)

削除: ア 技能水準及び評価方法(特定技能2号)

追加: の、2年間の実務経験が必要です。

削除: (技能水準)

追加: ・ 「2年間の実務経験」については、当該経験を終えてから、基本的に5

削除: 外食業特定技能2号技能測定試験の合格及び食品衛生法(昭和 22 年法律第

追加: 年を想定していますが、10 年を超えないものに限ります。

削除: 233 号)の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技

追加: ・ 「複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督」とは、2

削除: 能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する

追加: 名以上のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督することを指

削除: 者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の実務経験(ただし、当該

追加: し、指導・監督を受ける者の国籍、在留資格、職責等は問いません。また

削除: 経験を終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していないものに限

追加: 職場の状況やシフトの都合等により、常時2名以上いる体制でなくとも差

削除: る。以下「指導等実務経験」という。)を要件とする(注)。

追加: し支えありません。

削除: (中略)

追加: ・ 「店舗管理を補助する者」 とは、店 長や事業所責任者が行う店舗管理 (衛

削除: (注)令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、外食業分野の1号特定技能外

追加: 生管理全般、求人・雇用に関する事務、顧客情報の管理、会計事務管理、

削除: 国人として本邦において就労している期間が2年6か月を超える者について

追加: 食材・消耗品・備品の補充・発注・数量管理等)の業務を補助するものと

削除: ○ 1号特定技能外国人として外食業分野の業務に従事する場合には、本要領

追加: し、例えば、副店長、サブマネージャー、サブリーダー、サブチーフ、班

削除: 別表に記載された技能試験及び日本語試験の合格が必要です。

追加: 長、 担当部門長、 事業所副責任者等のような役職が想定されますが、 店長、

削除: ○ また、1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、本要領別表に記載

削除: された職種・作業の技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験

追加: ※ 令和5年6月9日時点で、外食業分野の1号特定技能外国人として本

削除: が免除されます。

追加: 邦において就労している期間が2年6か月を超える者については、当該

削除: ○ 本要領別表に記載された職種・作業以外の技能実習2号を良好に修了した

追加: 時点における特定技能1号の通算在留期間の5年の残余の期間から6か

削除: 者については、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以

追加: 月を減じた期間を目安とした指導等実務経験を積んでいること。

削除: 上)のいずれの試験も免除されます。

追加: ○ 「日本語教育の参照枠」B1相当以上(※)

削除: ○ 2号特定技能外国人として外食業分野の業務に従事する場合には、本要領

追加: ※ 以下の試験の合格

削除: 別表に記載された技能試験及び日本語能力試験の合格に加えて、食品衛生法

追加: ・ 日本語能力試験(JLPT)N3以上

削除: の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外

追加: ※ CEFRのB1 相当以上を判定された場合に限る。

削除: 国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する

追加: ※ 令和9年4月1日以降、特定技能2号においては「日本語教育の参照

削除: 者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の実務経験が必要です。

追加: 枠」B1相当以上が求められますが、その取扱いについては別途お知ら

削除: 「2年間の実務経験」 については、当該経験を終えてから、基本的に5年を

追加: せします。

削除: 想定していますが、10 年を超えないものに限ります。

追加: 【経過措置】

削除: 「複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督」とは、2名

追加: ○ 「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る

削除: 以上のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督することを指し、

追加: 制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する

削除: 指導・監督を受ける者の国籍、在留資格、職責等は問いません。また職場の

追加: 方針について」 (令和8年1月23 日閣議決定) による廃止前の運用方針3 (1)

削除: 状況やシフトの都合等により、常時2名以上いる体制でなくとも差し支えあ

追加: 及び(2)にそれぞれ掲げる試験のうち、次の表の左欄に掲げる試験に合格

削除: りません。

追加: した者は、それぞれ同表の右欄に掲げる試験に合格したものとみなします。

削除: は、運用要領改正の翌日以降特定技能1号の在留期間上限の日までの日数から

追加: 旧試験区分 新試験区分

削除: 6か月を減じた期間を目安とした指導者等実務経験を積んでいること。

追加: 外食業特定技能1号技能測定試験 外食業特定技能1号評価試験

削除: 第3 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

追加: 外食業特定技能2号技能測定試験 外食業特定技能2号評価試験

削除: 2.技能実習2号を良好に修了した者の技能及び日本語能力の評価

削除: (1)「医療・福祉施設給食製造職種:医療・福祉施設給食製造」の第2号技能実習を

削除: 良好に修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、食品衛生に配慮し

削除: た飲食物の取扱い、調理・給仕に至る一連の業務を担うという点で、1号特定技能

削除: 外国人が従事する業務で要する技能の根幹となる部分に関連性が認められることか

追加: ・外食業特定技能1号評価試験の合格証明書の写し

削除: ら、外食業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足り

削除: る相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、上記第1の1(1)の試験を免

追加: 国際交流基金日本語基礎テストの判定結果通知書(A2.2相当以上)の写し

削除: 除する。

削除: (2)職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者について

削除: は、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会

追加: 号を良好に修了した者は、この事実及び技能に係る試験の合格をもって外食業

削除: 話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、上記第1

追加: 分野において特定技能1号として業務に従事する上で必要とされる 日本語能

削除: の2(1)及び(2)の試験を免除する。

追加: 力を有していることが証明されたこととしますので、別途国際交流基金日本語

削除: この場合の「店舗管理を補助する者」とは、店長や事業所責任者が行う店

追加: 基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)を受験し、合格する必要はありま

削除: 舗管理(衛生管理全般、求人・雇用に関する事務、顧客情報の管理、会計事

追加: せん。

削除: 務管理、食材・消耗品・備品の補充・発注・数量管理等)の業務を補助する

削除: ものとし、例えば、副店長、サブマネージャー、サブリーダー、サブチーフ、

削除: 班長、担当部門長、事業所副責任者等のような役職が想定されますが、店長、

追加: *詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第4章第1節(3)技

削除: ・外食業特定技能1号技能測定試験の合格証明書の写し

追加: 能水準に関するもの」を御参照ください。

削除: 国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し

追加: ○ 外食業特定技能2号評価試験の合格証明書の写し

追加: ○ 日本語能力を証するものとして次の書類

追加: ・日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し(CEFRのB1相当以上を判

削除: 号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験

追加: 定された場合に限る。)

削除: (N4以上)のいずれの試験も免除されます。

追加: ○ 外食業特定技能2号評価試験受験の際に、上記実務経験の有無を確認します。実

追加: 務経験を証明する書面等については「外食業特定技能評価試験実施要領」をご確認

追加: いただくか、農林水産省へご確認ください。

削除: *詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第4章第1節(3)

削除: 技能水準に関するもの」を御参照ください。

削除: ○ 外食業特定技能2号技能測定試験の合格証明書の写し

削除: ○ 日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し

削除: <特定技能1号>

削除: ○ 技能実習2号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合に

削除: は、技能実習2号を良好に修了したことを証するものとして、技能実習2号修了時

削除: の医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の

削除: 提出が必要です。

削除: ○ 医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していな

削除: い場合には、技能試験及び日本語試験を受験し合格するか、実習実施者が作成した

削除: 技能等の修得等を評価した文書の提出が必要です。

削除: ○ 外食業特定技能2号技能測定試験受験の際に、上記実務経験の有無を確認します。

削除: 実務経験を証明する書面等については「外食業特定技能技能測定試験実施要領」を

削除: ご確認いただくか、農林水産省へご確認ください。

削除: ○ 外食業分野の指導等実務経験の経過措置に係る必要実務経験期間については、以

削除: 下の算出方法により計算してください。

削除: 例)改正の日時点で外食業分野の1号特定技能外国人としての在留期間(再入国期

削除: 間を含む)が「3年と20日」となり、運用要領改正の翌日から特定技能1号の

削除: 在留期間の上限の日までの残日数が、「1年 11 か月と 10 日(23 か月と 10 日)」

削除: の場合、実務経験は、そこから6か月を減じた「1 年 5 か月と 10 日(17 か月と

削除: 10 日)以上」必要です。

削除: ・計算式

削除: 在留機関の上限の日までの残日数 - 除外する期間 = 必要な実務経験期間

削除: 1年 11 か月と 10 日 6か月 ※2 1 年 5 か月と 10 日

削除: (23 か月と 10 日)※1 (17 か月と 10 日)

削除: ※1 「在留期間上限期間5年(60 か月)」から、これまでの特定技能1号の就労期間を差し引い

削除: てください。

削除: (上記の例では、「5 年(60 か月)」から「就労期間3年と 20 日(36 か月と 20 日)」を差

削除: し引いて算出しています。)

削除: ※2 除外する期間(人事発動のための準備期間)は一律で6か月です。

追加: 九 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を外食業分野の実務に従事させ

追加: たときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、

追加: 当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成す

追加: る場合における当該電磁的記録を含む。 )を交付し、又は提供すること。

追加: 【特定技能所属機関及び事業所】

追加: において就労させてはなりません。

追加: ただし、旅館業法第3条第1項の旅館・ホテル営業の許可を受け た者が営

追加: む同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業に係る施設に設けられた営

追加: 業所であって、風営法第3条第1項の許可(風営法第2条第1項第1号に規

追加: 定する風俗営業の種別に係るものに限る。 )を受けて営んでいる風俗営業の

追加: 営業所であれば、就労させることは可能です。

追加: ○ 特定技能外国人に、風営法第2条第3項に規定する接待を行わせてはなら

追加: ず、旅館業法第3条第1項の旅館・ホテル営業の許可を受けた者が営む同法

追加: 第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業に係る施設に設けられた営業所で

追加: あって、風営法第3条第1項の許可(風営法第2条第1項第1号に規定する

追加: 風俗営業の種別に係るものに限る。 )を受けて営んでいる風俗営業の営業所

追加: (以下「対象旅館等」という。 )において就労させる場合には、接待を行わせ

追加: ないための必要な措置を講じなければなりません(当該措置については後述

追加: のとおりで す 。)。

追加: ○ 特定技能外国人を受け入れる事業者は、特定技能外国人を以下(1)から

追加: (4)の飲食サービス業のいずれかを行っている事業所に就労させる必要が

追加: あります。

追加: 本要領別冊でいう客とは、飲食料品を消費(飲食、喫食)する特定の者を

追加: いいます。 (集団給食のように、 注文や受取りについて、 代理の者を介する場

追加: 合も含みます。 )

追加: 一方、 飲食料品を提供する相手自らがその飲食料品を消費するのではなく、

追加: 不特定の消費者に販売する目的で仕入れる者である場合は、いわゆるB to B

追加: (Business to Business)取引である卸売りに該当するため、飲食サービス業

削除: 分野別運用要領(抜粋)

追加: による客への提供には該当しません。

削除: 第3 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

追加: (1)客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食

削除: 3.分野の特性を踏まえて特に講じる措置

追加: させる飲食サービス業(例:食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫

削除: (1)接待を行わせないことの確実な履行を図るために必要な措置(運用方針(2)

追加: 茶店等)

削除: ウ関係)

追加: (2)飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず、客の注文に応じ

削除: 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可(旅館・ホテル営業の許

追加: 調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業(例:持ち帰り専

削除: 可に限る。)を受けた者が営む同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業に係

追加: 門店等)

削除: る施設に設けられた営業所であって、風俗営業法第3条第1項の許可(風俗営業

追加: (3)客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届

削除: 法第2条第1項第1号に規定する風俗営業の種別に係るものに限る。)を受けて営

追加: ける配達飲食サービス業(例:仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食

削除: んでいる風俗営業の営業所において、外食業分野の特定技能外国人を就労させる

追加: サービス事業所等)

削除: 特定技能所属機関は、特定技能外国人に接待を行わせないことの確実な履行を図

追加: (4)客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス

削除: るための措置として、当該機関の職員が対応すべき事項等を定めたマニュアルの

追加: 業(例:ケータリングサービス店、給食事業所等)

削除: 作成及び特定技能外国人からの相談体制の整備等を行う。

追加: なお、飲食サービス業を行っている事業所に当たるか否かを判断するに

削除: また、当該機関が接待を行わせないことの確実な履行を図るため、農林水産省

追加: 当たっては、飲食サービス業を営む部門の売上げが当該事業所全体の売上

削除: は、観光庁と連携し、当該機関、業界団体等に対して、助言・指導を行うなど、

追加: げの主たるものである必要はありません。このため、例えば、宿泊施設内

削除: 必要な措置を講じる。

追加: の飲食部門や医療・福祉施設内の給食部門などで就労させることも可能で

追加: 【協議会】

追加: ○ 特定技能所属機関が、外食業分野の特定技能外国人を受け入れる場合に

追加: は、当該特定技能外国人に係る在留諸申請の前に、外食業分野における特

削除: において就労させてはなりません。ただし、旅館業法第3条第1項の旅館・

追加: 定技能外国人の受入れに関する協議会(以下 「協議会」 という。)に加入し、

削除: ホテル営業の許可を受けた者が営む同法第2条第2項に規定する旅館・ホテ

追加: 加入後は農林水産省及び協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければ

追加: なりません。

削除: ル営業に係る施設に設けられた営業所であって、風営法第3条第1項の許可

追加: ○ また、協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合しな

削除: (風営法第2条第1項第1号に規定する風俗営業の種別に係るものに限る。)

削除: を受けて営んでいる風俗営業の営業所であれば、就労させることは可能です。

追加: いことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。

追加: ○ 協議会に加入していない特定技能所属機関が対象旅館等において特定技

追加: 能外国人を就労させる場合にあっては、協議会に加入する際、既に協議会

追加: に加入している特定技能所属機関が対象旅館等において特定技能外国人を

追加: 就労させる場合にあっては当該就労を開始させる前に、特定技能外国人に

追加: 接待を行わせないことの確実な履行を図るための措置として、特定技能所

削除: ○ 特定技能外国人に、接待を行わせてはなりません。

追加: 属機関の職員が対応すべき事項等を定めたマニュアル(以下「接待防止マ

削除: ○ 特定技能所属機関が、外食業分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、

削除: 当該特定技能外国人に係る在留諸申請の前に、協議会に加入し、加入後は農

追加: ニュアル」という。 )の作成、及び特定技能外国人からの相談体制の整備を

削除: 林水産省及び協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。

追加: 行うとともに、特定技能外国人に接待を行わせないこと、及び接待防止マ

削除: ○ また、協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合しない

追加: ニュアルにより、接待の防止に関する説明を行うことを約する誓約書並び

削除: ことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。

追加: に接待防止マニュアルを協議会に提出しなければなりません。

削除: ○ 協議会に加入していない特定技能所属機関が旅館業法第3条第1項の旅

追加: ○ 協議会の構成員である特定技能所属機関が、特定技能外国人に接待を行

削除: 館・ホテル営業の許可を受けた者が営む同法第2条第2項に規定する旅館・

追加: わせたことが、協議会により認められた場合は、構成員から除名を行い、

削除: ホテル営業に係る施設に設けられた営業所であって、風営法第3条第1項の

追加: 除名措置を行ったことを公表します。

削除: 許可(風営法第2条第1項第1号に規定する風俗営業の種別に係るものに限

追加: ○ 接待を行わせないことの確実な履行のために必要な場合は、農林水産省

削除: る。)を受けて営んでいる風俗営業の営業所(以下「対象旅館等」という。)

追加: は観光庁と連携して当該特定技能所属機関に対して指導を行うこととし、

削除: において特定技能外国人を就労させる場合にあっては、協議会に加入する際、

追加: その後の改善が認められない場合は、構成員から除名を行います。

削除: 協議会に加入している特定技能所属機関が対象旅館等において特定技能外国

追加: ○ 特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関

削除: 人を就労させる場合にあっては当該就労を開始させる前に、特定技能外国人

追加: に委託する場合には、当該登録支援機関は、支援委託される特定技能外国

削除: に接待を行わせないことの確実な履行を図るための措置として、特定技能所

追加: 人に係る在留諸申請の前に、協議会に加入し、加入後は農林水産省及び協

削除: 属機関の職員が対応すべき事項等を定めたマニュアル(以下「接待防止マニ

追加: 議会に対し、必要な協力を行うものでなければなりません。

削除: ュアル」という。)の作成、及び特定技能外国人からの相談体制の整備を行う

追加: 【キャリアアッププラン】

削除: とともに、特定技能外国人に接待を行わせないこと、及び接待防止マニュア

追加: ○ 特定技能外国人に対して、キャリアアッププランのイメージを予め設定

削除: ルにより、接待の防止に関する説明を行うことを約する誓約書並びに接待防

追加: し、雇用契約を締結する前に書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記

削除: 止マニュアルを協議会に提出しなければなりません。

追加: 録を提供して説明しなければなりません。

削除: ○ 協議会の構成員である特定技能所属機関が、特定技能外国人に接待を行わ

追加: ○ キャリアアップさせる際は、辞令や職務命令書等をもって、例示した役

削除: せたことが、協議会により認められた場合は、構成員から除名を行い、除名

追加: 職を命じ、業務に従事させてください。

削除: 措置を行ったことを公表します。

追加: ○ キャリアアッププランの内容の例 ※任意様式

削除: ○ 接待を行わせないことの確実な履行のために必要な場合は、農林水産省は

削除: 観光庁と連携して当該特定技能所属機関に対して指導を行うこととし、その

削除: 後の改善が認められない場合は、構成員から除名を行います。

削除: ○ 特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に

追加: 【実務経験証明書の交付】

削除: 委託する場合には、当該登録支援機関は、支援委託される特定技能外国人に

追加: ○ 特定技能外国人から外食業分野に係る実務経験を証明する書面の交付を

追加: 求められた場合は、当該機関における実務経験を証明する書面の交付をし

削除: 係る在留諸申請の前に、協議会に加入し、加入後は農林水産省及び協議会に

削除: 対し、必要な協力を行うものでなければなりません。

追加: なければならず、これを行わない場合は、基準に適合しないことから、特

削除: ○ 特定技能外国人に対して、キャリアアッププランのイメージを予め設定し、

追加: 定技能外国人の受入れができないこととなります。

削除: 雇用契約を締結する前に書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提

追加: 【問合せ先】

削除: 供して説明しなければなりません。

追加: 問合せ先は次のとおりです。

削除: 【キャリアアッププランの内容の例】 ※任意様式

削除: ○ キャリアアップさせる際は、辞令や職務命令書等をもって、例示した役職

削除: を命じ、業務に従事させてください。

削除: ○ 特定技能外国人から外食業分野に係る実務経験を証明する書面の交付を求

削除: められた場合は、当該機関における実務経験を証明する書面の交付をしなけ

削除: ればならず、これを行わない場合は、基準に適合しないことから、特定技能

削除: 外国人の受入れができないこととなります。

削除: ○ 問合せ先は次のとおりです。

追加: ※ 外食業分野における外国人材の受入れについて

追加: https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gaikokujinzai.html

削除: ○ 事業所において飲食サービス業を行うに当たって、法令に基づく許可等を受けて

削除: いることを確認できる以下の資料

削除: ・保健所長の営業許可を受けている場合は、許可書の写し

削除: ・保健所長の営業許可を要しないが届出の対象の施設については、届出(届出後に

削除: 変更届を提出している場合は変更届も含む。)の写し(例:学校、病院、その他の

削除: 施設の特定給食施設)

削除: ※ 保健所長の営業許可の名宛人が特定技能所属機関と異なる場合(営業許可書

削除: の営業場所は特定技能外国人が業務に従事することとなる特定技能所属機関

削除: が運営している事業所に限る。)には、1名宛人が異なることに関する理由書、

削除: 2特定技能外国人が業務に従事することとなる事業所たる物件を所有又は管

削除: 理する者との当該事業所における飲食サービス営業に関する契約書の写し等

削除: の提出が必要

削除: ※ 法令に基づく許可等を要しない施設の場合は資料の提出は不要

削除: ○ 風営法第2条第1項に規定する風俗営業の許可を受けている旅館・ホテルで従事

削除: する場合、法令に基づく許可等を受けていることを確認できる以下の資料

削除: ・旅館業法第3条第1項の旅館・ホテル営業の許可に係る営業許可証(書)の写し

削除: ・風営法第3条第1項の風俗営業の許可に係る営業許可証(書) の写し

削除: ※ 営業許可の名宛人が特定技能所属機関と異なる場合(営業許可証(書)の営

削除: 業場所は特定技能外国人が業務に従事することとなる特定技能所属機関が運

削除: 営している事業所に限る。)には、1名宛人が異なることに関する理由書、2特

削除: 定技能外国人が業務に従事することとなる事業所たる物件を所有又は管理す

削除: る者との当該事業所における旅館・ホテル営業に関する契約書の写し等の提出

削除: が必要

削除: ○ 特定技能所属機関及び登録支援機関は、令和6年6月15日以降、地方出入国在

削除: 留管理局に対する在留諸申請の際には、初めて特定技能外国人を受け入れる場合、又

削除: は初めて1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を行う場合であっ

削除: ても、協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。

削除: 九 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を外食業分野の実務に従事させたと

削除: きは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該

削除: 契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場

削除: 合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。

追加: 【労働者派遣】

削除: 【留意事項】

追加: す。

追加: 22

追加: 第6 育成・キャリア形成プログラムについて

追加: 分野別運用方針(抜粋)

追加: 第一 特定技能制度及び育成就労制度に共通する事項

追加: 4 その他特定技能制度及び育成就労制度に係る制度の運用に共通する重要事項

追加: (1)特定技能外国人及び育成就労外国人のキャリア形成等に関する事項

追加: 農林水産省は、関係業界等と協働して、育成就労、特定技能1号及び特定技

追加: 能2号に係る外食業分野の人材育成を内容とする外食業分野における「育成・

追加: キャリア形成プログラム(以下「育成プログラム」という。 ) 」を策定する。

追加: 外食業分野における育成プログラムは、次の事項を含む特定技能制度及び育

追加: 成就労制度を通貫したものとすることを基本とし、特定技能外国人又は育成就

追加: 労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるもの

追加: とするとともに、関係業界、特定技能所属機関、育成就労実施者等において、

追加: 受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とす

追加: る。

追加: 1 各レベルの業務内容及び習熟の目安となる年数

追加: 2 レベルアップするときに必要な経験・実績、資格・検定など

追加: ○ 外食業分野における育成プログラムは、特定技能制度及び育成就労制度を

追加: 通貫したものとすることを基本とし、特定技能外国人が、自身のキャリアを

追加: 俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界及

追加: び特定技能所属機関等において、 受け入れる外国人の計画的かつ的確な育成 ・

追加: 評価等を行うための指針となります。

追加: ○ 外食業分野における育成プログラムは、農林水産省のホームページに掲載

追加: されていますので、適切に参照し活用してください。

追加: 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等

追加: 令和9年4月1日以降も当分の間、

追加: 技能水準及び日本語能力水準の試験

追加: の免除となる技能実習2号

追加: 特定技能1号 飲食物調理、接客及び店舗管理の業

追加: 務 外食業特定技能1号評価試験

追加: 【「日本語教育の参照枠」A2.2相当以上】

追加: ・ 国際交流基金日本語基礎テスト

追加: (JFT-Basic)A2.2相当以上

削除: 共通(特定技能1号・2号) 特定技能2号

削除: 職種 作業

追加: ・ 日本語能力試験(JLPT)N4以上

削除: 外食業特定技能2号技能測定試験

追加: 【職種】医療・福祉施設給食製造

削除: 日本語能力試験(N3以上)

追加: 【作業】医療・福祉施設給食製造

削除: (注)修了した技能実習2号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も

追加: 特定技能2号 飲食物調理、接客、店舗管理及び店

削除: 免除されます。

追加: 舗経営の業務

削除: (注)特定技能2号については、技能試験及び日本語能力試験の合格に加えて、実務経験要件(食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能

追加: 1 外食業特定技能2号評価試

削除: 外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の実務経験(ただし、当該経験を終えてから、別途農林

追加: 験

削除: 水産大臣が定める期間を経過していないものに限る。))が課せられています。

追加: 2 1の合格に加えて、実務経

削除: 【特定技能1号】

追加: 験要件(食品衛生法の営業許可

削除: 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管

追加: を受けた飲食店等において、複

削除: 理)

追加: 数のアルバイト従業員や特定技

削除: 外食業特定技能1号技能測定試験 医療・福祉施設

追加: 能外国人等を指導・監督しなが

削除: 給食製造

追加: ら接客を含む作業に従事し、店

削除: 医療・福祉施設

追加: 舗管理を補助する者(副店長、

削除: 給食製造

追加: サブマネージャー等)としての

削除: 【特定技能2号】

追加: 2年間の実務経験(ただし、当

削除: 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管

追加: 該経験を終えてから、農林水産

削除: 理)及び店舗経営

追加: 大臣が別途定める期間を経過し

削除: 国際交流基金日本語基礎テスト

追加: ていない者に限る。))

追加: 【「日本語教育の参照枠」B1相当以上】

削除: 日本語能力試験(N4以上)

追加: ・ 日本語能力試験(JLPT)N3以上

追加: (CEFRのB1相当以上を判定された場合に限

削除: 特定技能1号

追加: る)

削除: 特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等

追加: ―

削除: 試験免除等となる技能実習2号

追加: 業務区分及び特定技能外国人が従事する業務

削除: 技能水準及び評価方法等

追加: 外食業

削除: 1

分野参考様式第14-1号 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関) https://www.moj.go.jp/isa/content/001473152.pdf

削除: う。)に従事させる業務が、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)であること。

追加: う。)に従事させる業務が、外食業(飲食物調理、接客及び店舗管理)であること。

削除: う。)に従事させる業務が、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営であること。

追加: う。)に従事させる業務が、外食業(飲食物調理、接客、店舗管理及び店舗経営)であること。

削除: 13.特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

追加: 13.特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成す

追加: る場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。

分野参考様式第14-1号 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関) https://www.moj.go.jp/isa/content/001473153.docx

削除: 5.1号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)に従事させる業務が、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)であること。

追加: 5.1号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)に従事させる業務が、外食業(飲食物調理、接客及び店舗管理)であること。

削除: 6.2号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第2号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)に従事させる業務が、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営であること。

追加: 6.2号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第2号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)に従事させる業務が、外食業(飲食物調理、接客、店舗管理及び店舗経営)であること。

削除: 13.特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

追加: 13.特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。

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