特定技能制度Q&Aが更新。令和8年10月1日から在留許可申請手数料が在留期間の区分に応じた額に変更(経過措置:9月30日までの受付申請は旧料金)。特定技能1号対象分野が16分野から19分野に拡大。建設分野の人数上限算定から育成就労外国人を除く。届出期間を見直し(4月1日~翌年3月31日対象、翌年5月31日まで提出)。

施行日 2026年10月1日
検知日時 2026年10月14日 05:35

変更内容

本文 607 行目付近

特定技能外国人の国籍国によっては、入管での在留諸申請とは別に当該送出国における手続が必要であるとのことですが、これらの手続が終了しなければ、在留諸申請の許可を受けることができないのですか。

削除: 【その他】

追加: 【2号特定技能外国人の業務内容】

Q102

本文 648 行目付近

派遣の雇用形態が認められるのはどの特定産業分野ですか。

削除: 令和7年12月1日時点で、派遣の雇用形態が認められるのは、農業分野と漁業分野の2分野です。

追加: 派遣の雇用形態が認められるのは、農業分野と漁業分野の2分野です。

Q6

本文 756 行目付近

申請の手数料はいくらですか。

削除: 在留資格認定証明書交付申請は無料です。在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請については、許可(在留カード交付)時に6,000円(収入印紙)が必要です。なお、オンライン申請の場合は、5,500円(収入印紙)が必要です。

追加: 在留資格認定証明書交付申請は無料です。

追加: 在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請については、令和8年10月1日以降、当該許可に係る在留期間の区分に応じた手数料の納付が必要です。窓口申請の場合は許可(在留カード交付)時に収入印紙により納付、オンライン申請の場合はコンビニ決済又は銀行決済により納付してください。詳細については、「

追加: 令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について

追加: 」を御確認ください。

追加: なお、令和8年9月30日までに受付した申請に対する許可については、当該申請に係る許可が令和8年10月1日以降となっても、改定前の手数料の額(窓口申請の場合は許可(在留カード交付)時に6,000円(収入印紙)、オンライン申請の場合は5,500円(収入印紙))を納付することとなります。

Q24

本文 847 行目付近

技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はありますか。

削除: 受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。ただし、介護分野については、分野別運用方針において、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。また、建設分野については、分野別運用方針において、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数が、特定技能所属機関の常勤の職員(外国人技能実習生、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。

追加: 受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。ただし、介護分野については、分野別運用方針において、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。また、建設分野については、分野別運用方針において、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数が、特定技能所属機関の常勤の職員(外国人技能実習生、育成就労外国人及び1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。

Q35

本文 870 行目付近

「特定技能2号」による外国人が受け入れられるのは、どの特定産業分野ですか。

削除: 「特定技能1号」の16の特定産業分野のうち、介護分野、自動車運送業分野、鉄道分野、林業分野及び木材産業分野を除く11の特定産業分野が「特定技能2号」による外国人の受入れ対象分野となっています。

追加: 「特定技能1号」の19の特定産業分野のうち、介護分野、自動車運送業分野、鉄道分野、林業分野、木材産業分野、リネンサプライ分野、物流倉庫分野及び資源循環分野を除く11の特定産業分野が「特定技能2号」による外国人の受入れ対象分野となっています。

ただし、工業製品製造業分野については、機械金属加工区分、電気電子機器組立て区分、金属表面処理区分に限られます。

本文 984 行目付近

1年に1度、特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況について届出を提出する必要があるほか、届出をすべき事由が発生した際は、それぞれ入管庁に届出を提出しなければなりません。

削除: なお、令和7年1月1日から3月31日までを対象期間とする届出については、同年4月15日までに提出する必要があります。

追加: 4月1日から翌年3月31日までを対象期間とする届出については、翌年5月31日(5月31日が土日祝日の場合は翌開庁日)までに提出する必要があります。

届出手続については、

本文 1124 行目付近

1号特定技能外国人に対しては、義務的な支援として、外国人が出入国しようとする空海港への送迎、外国人と日本人との交流の促進に関する支援、外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか、特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供、適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援を実施しなければならず、これらの支援を実施するためにかかった費用については本人に負担させることは認められません。

削除: 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、過去1年間に、実習実施者として技能実習生を受け入れたり、受入れ機関として特定技能外国人を受け入れたりしていたところ、賃金を支払わなかったり、相談・苦情に適切に対応しなかったことなどの理由で技能実習生や特定技能外国人が行方不明となった場合、登録支援機関として適正な支援を実施することが期待し難いことから、登録を拒否することとしたものです。

Q77

+ 追加 − 削除 灰色は変更のない前後の行

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