育成就労制度Q&Aに新規Q81が追加。育成就労外国人の給与は、一部の国から来た技能実習生と異なり、租税条約の免税規定の対象外で、原則として所得税と住民税の課税対象となることを明記。

施行日 2027年4月1日
検知日時 2026年10月6日 22:08

変更内容

本文 549 行目付近

Q80

育成就労制度の運用開始後でも、技能実習から特定技能1号に移行することはできますか?

追加: 【課税関係】

追加: Q81

追加: 一部の国から来日する技能実習生は、租税条約の免税規定の適用により、実習実施者から支払を受ける給与が免税とされるケースがありましたが、育成就労制度においても同様ですか?

答え

本文 1116 行目付近

A 育成就労制度の運用開始後であっても、当分の間は、技能実習2号を良好に修了しており、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合、特定技能1号に移行することができます。

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追加: Q81 一部の国から来日する技能実習生は、租税条約の免税規定の適用により、実習実施者から支払を受ける給与が免税とされるケースがありましたが、育成就労制度においても同様ですか?

追加: A 育成就労外国人が支払を受ける給与については、技能実習生の場合と異なり、原則として、租税条約の免税規定の対象とはならず、所得税の課税対象となります。なおこの場合、住民税においても所得税と同様に課税対象となります。

追加: 詳細につきましては、

追加: 国税庁ホームページ

追加: を御確認下さい。

追加: 【国税庁ホームページ】 育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与の課税関係について(照会) https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/gensen/260915/index.htm

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更新・訂正履歴

  • 2026年10月6日 22:22: タイトルを「育成就労制度Q&A」から追加された問(Q81 課税関係)が分かる形に訂正(同じページの告知 #18 と重複に見えたため)。Q81 は育成就労外国人の給与の扱いで制度の運用開始から効くため、施行日に 2027-04-01 を追記

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