特定技能2号外国人に係る業務内容に関する誓約書の運用が2026年10月19日に見直されました。指導対象者が一時的に不足している場合の対応、別事業所・別部署での指導者対応、および旧様式から新様式への移行規定が新たに明確化されました。
変更内容
本文 611 行目付近
Q102
2号特定技能外国人の在留諸申請において「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」(参考様式第1-32号)の提出が求められていますが、指導を行う指導対象者がいない場合など、満たすべき要件を満たしていない場合はどうすればよいでしょうか。
追加: Q103
追加: 指導対象者がいない状況であることが「一時的なもの」であるとはどういうことですか。
追加: Q104
追加: 2号特定技能外国人とは別の事業所に出勤している者や、別の部署に所属している者を指導対象者とすることはできますか。
追加: Q105
追加: 令和8年8月20日から運用見直しまでの間に旧様式(旧参考様式第1-32号)で申請した案件についてはどう処理されますか。誓約書の出し直しが必要ですか。
答え
本文 1296 行目付近
の提出が求められていますが、指導を行う指導対象者がいない場合など、満たすべき要件を満たしていない場合はどうすればよいでしょうか。
削除: 本運用に関しては、指導対象者が一時的に不足している、指導対象者がフルタイムではない等の事情がある場合の対応について、問い合わせを頂いています。現在、指導対象者の考え方を含め、内容の見直しを検討していますので、整い次第速やかにお知らせします。
追加: 本運用に関しては、指導対象者が一時的に不足している、指導対象者がフルタイムではない等の事情がある場合の対応について、問い合わせを頂いていたことから、10月19日付けで内容の見直しを行いました。特定産業分野ごとに必要とされる指導対象者数を一時的に充足していない場合は、誓約書の留意事項5にチェックを入れ、理由を記載して提出してください。改正後の内容の詳細については、10月19日付けで改正した「
追加: 特定技能外国人受入れに関する運用要領
追加: 」及び「
追加: 2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」(参考様式第1-32号)
追加: を御参照ください。
追加: Q103
追加: 指導対象者がいない状況であることが「一時的なもの」であるとはどういうことですか。
追加: 例えば、指導対象者が採用プロセス中で確定していない場合や、指導対象者の離職や休職等により、一時的に2号特定技能外国人が指導する者がいない状況等が考えられます。
追加: Q104
追加: 2号特定技能外国人とは別の事業所に出勤している者や、別の部署に所属している者を指導対象者とすることはできますか。
追加: 原則として、指導対象者は2号特定技能外国人と同一の事業所に出勤し、同一の部署に所属する必要があります。 ただし、2号特定技能外国人や指導対象者の就業場所が複数ある場合や、所属機関・所属部署の体制等に鑑みて適切に指導を行っていると認められる場合等については、別の事業所・別の部署であっても柔軟に取り扱うこととします。
追加: Q105
追加: 令和8年8月20日から運用見直しまでの間に旧様式(旧参考様式第1-32号)で申請した案件についてはどう処理されますか。誓約書の出し直しが必要ですか。
追加: 見直し後は、令和8年8月20日から10月19日の運用見直しまでの間に申請のあった案件についても、見直し後の取扱いにより審査することとなるため、見直し後は、原則、新様式の誓約書を改めて提出いただくことになります。ただし、旧様式の誓約書を用いて提出している場合で、特定産業分野ごとに必要とされる数の指導対象者が既に記載されているものについては、新様式を使用する必要がないため、新様式に差し替えることを求めるものではありません。
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