自動作成AI が作った要約で、公開前に人は確認していません。正確な内容は下の差分と一次情報で確かめてください。
宿泊分野に係る育成就労制度の運用要領が令和8年10月16日に法務省・厚生労働省・国土交通省から公表されました。3年間の育成就労期間で宿泊に係る相当程度の知識・技能を修得することを目標とし、技能水準(基礎級から3級レベル)と日本語能力水準(A1相当から A2.2相当以上)について段階的に評価します。直接雇用のみで、旅館業法第3条第1項の許可を受けた事業者に限定され、転籍は1年経過後に認められます。
変更内容
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