出入国在留管理庁が「育成就労制度Q&A」を更新した。Q&Aでは育成就労制度の運用開始日が令和9年4月1日であること、監理支援機関の許可に係る施行日前申請が令和8年4月15日から、育成就労計画の認定に係る施行日前申請が令和8年9月1日から受付開始となること、および技能実習制度・特定技能制度との相違点が示されている。
変更内容
改定前の版(2026年3月17日時点の保存版。5月28日の改訂分も含む)と比べた主な違い
変更内容が変わった項目7件
外部監査人の要件
- 改定前
- 養成講習受講、弁護士・社労士・行政書士等の有資格者、実施者と密接な関係がないこと
- 改定後
- 左記に加え、法人(弁護士法人等)も可、外部性の担保、欠格事由に該当しないこと
優良基準の公表
- 改定前
- 優良監理支援機関の具体的要件は「決まり次第お示し」
- 改定後
- 優良な監理支援機関・実施者の基準は、決まり次第追って運用要領で示す予定(Q38・Q46)
施行前申請の受付
- 改定前
- 監理支援機関の許可は令和8年4月15日、計画認定は同年9月1日から受け付けることを予定
- 改定後
- 同日付で受け付ける(「予定」の語が消えた)
暫定送出機関リスト
- 改定前
- 令和8年3月下旬に機構HPで公開する
- 改定後
- 機構HPで公開している(公開済みの表現)
試験の定め方
- 改定前
- 具体的な試験は
業務区分ごとに分野別運用方針等で定める - 改定後
- 具体的な試験は主たる技能ごとに分野別運用方針等で定めている
見込数の対象表記
- 改定前
- 約123万人は特定技能外国人80万5,700人・育成就労外国人42万6,200人の在留者数総計
- 改定後
- 1号特定技能外国人80万5,700人。分野ごとの見込数(上限数)を総計したもの
主務省令の公表
- 改定前
- 令和7年9月30日公布、運用要領は令和8年2月20日公表と記載
- 改定後
- 公布日・公表日の記載なし。掲載先ページを案内する形に変更(Q4)
新設新しく加わった項目5件
改定前の版には記載がなく、改定後に書き加えられた項目
- 受入れ見込数の措置
- 在留者数が見込数を超える見込みなら、1号特定技能は認定証明書の交付、育成就労は計画認定を一時停止(Q22)
- 超過時の在留許可
- 停止時、在留者数の増加要因となる在留許可も原則行わない。在留期間更新は原則通常審査(Q23)
- 停止の再開
- 分野所管省庁の再開要請があれば、交付は法務大臣、計画認定は主務大臣が再開できる(Q24)
- 見込数の見直し
- 受入れ見込数は5年ごとに設定。大きな経済情勢の変化がない限り上限として運用(Q25)
- 在留資格変更
- 他の在留資格から「育成就労」への変更が認められる場合あり。在留期間内に計画認定を受け、変更許可申請(Q62)
削除なくなった項目0件
なし
更新・訂正履歴
- 2026年10月6日 23:06: 変更内容に、改定前の版(2026年3月17日時点の保存版)との比較を追記。改定後は 9月21日時点の保存版
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