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「育成就労制度Q&A」を更新しました。

出入国在留管理庁が「育成就労制度Q&A」を更新した。Q&Aでは育成就労制度の運用開始日が令和9年4月1日であること、監理支援機関の許可に係る施行日前申請が令和8年4月15日から、育成就労計画の認定に係る施行日前申請が令和8年9月1日から受付開始となること、および技能実習制度・特定技能制度との相違点が示されている。

施行日 2027年4月1日
検知日時 2026年7月20日 09:14

変更内容

改定前の版(2026年3月17日時点の保存版。5月28日の改訂分も含む)と比べた主な違い

変更内容が変わった項目7件

外部監査人の要件

改定前
養成講習受講、弁護士・社労士・行政書士等の有資格者、実施者と密接な関係がないこと
改定後
左記に加え、法人(弁護士法人等)も可、外部性の担保、欠格事由に該当しないこと

優良基準の公表

改定前
優良監理支援機関の具体的要件は「決まり次第お示し」
改定後
優良な監理支援機関・実施者の基準は、決まり次第追って運用要領で示す予定(Q38・Q46)

施行前申請の受付

改定前
監理支援機関の許可は令和8年4月15日、計画認定は同年9月1日から受け付けることを予定
改定後
同日付で受け付ける(「予定」の語が消えた)

暫定送出機関リスト

改定前
令和8年3月下旬に機構HPで公開する
改定後
機構HPで公開している(公開済みの表現)

試験の定め方

改定前
具体的な試験は業務区分ごとに分野別運用方針等で定める
改定後
具体的な試験は主たる技能ごとに分野別運用方針等で定めている

見込数の対象表記

改定前
約123万人は特定技能外国人80万5,700人・育成就労外国人42万6,200人の在留者数総計
改定後
1号特定技能外国人80万5,700人。分野ごとの見込数(上限数)を総計したもの

主務省令の公表

改定前
令和7年9月30日公布、運用要領は令和8年2月20日公表と記載
改定後
公布日・公表日の記載なし。掲載先ページを案内する形に変更(Q4)

新設新しく加わった項目5件

改定前の版には記載がなく、改定後に書き加えられた項目

受入れ見込数の措置
在留者数が見込数を超える見込みなら、1号特定技能は認定証明書の交付、育成就労は計画認定を一時停止(Q22)
超過時の在留許可
停止時、在留者数の増加要因となる在留許可も原則行わない。在留期間更新は原則通常審査(Q23)
停止の再開
分野所管省庁の再開要請があれば、交付は法務大臣、計画認定は主務大臣が再開できる(Q24)
見込数の見直し
受入れ見込数は5年ごとに設定。大きな経済情勢の変化がない限り上限として運用(Q25)
在留資格変更
他の在留資格から「育成就労」への変更が認められる場合あり。在留期間内に計画認定を受け、変更許可申請(Q62)

削除なくなった項目0件

なし

改定前の版の出典: https://web.archive.org/web/20260317160100/https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html

更新・訂正履歴

  • 2026年10月6日 23:06: 変更内容に、改定前の版(2026年3月17日時点の保存版)との比較を追記。改定後は 9月21日時点の保存版

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