育成就労制度運用要領の添付様式3件が改定された。第1-2号様式(雇用契約書及び雇用条件書)では、通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について次の窓口に説明を求めることができる旨の項目が4番として追加され、従来の4番(雇用管理の改善等に関する相談窓口)は5番になった。同様式には「部署名 担当者職氏名 (連絡先 )」の記入欄が追加された。自動車整備分野の全体版と別紙「育成就労計画審査基準」は、「ノギス・マイクロメータ等測定器」の表記(中点・読点)の修正、※2注記の文中改行位置の変更など、表記上の修正が中心である。施行日の記載は確認できない。
変更内容
このページの添付ファイル 3 本が同時に変わりました。 変わった様式: ・第1-2号様式 雇用契約書及び雇用条件書 ・自動車整備分野 全体版: 特定の分野に係る育成就労制度運用要領 ・自動車整備分野 別紙 育成就労計画審査基準: 特定の分野に係る育成就労制度運用要領
第1-2号様式 雇用契約書及び雇用条件書 https://www.moj.go.jp/isa/content/001473450.docx
追加: 4.次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。
削除: 4.雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
追加: 5.雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
追加: 部署名 担当者職氏名 (連絡先 )
自動車整備分野 全体版(特定の分野に係る育成就労制度運用要領) https://www.moj.go.jp/isa/content/001473451.pdf
追加: 2 日本語能力そ
追加: の他キャリア形成に必要な事項
削除: 12.ノギス・マイクロメータ等測定器
追加: 12.ノギス、マイクロメータ等測定器
削除: ※2 特定整備とは、道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第49条第2項に基づく、道路運送車両法施行規則(昭和
追加: ※2 特定整備とは、道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第49条第2項に基づく、道路運送車両法施行規則(昭
削除: 26年8月16日運輸省令第74号)第3条に該当する整備をいう。
追加: 和26年8月16日運輸省令第74号)第3条に該当する整備をいう。
削除: 注 特定整備作業を行う場合、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条に基づき、地方運輸局長から自動車特定整備事業
追加: 注 特定整備作業を行う場合、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条に基づき、地方運輸局長から自動車特定整備事
削除: の認証を受けた事業場における作業でなければならない。
追加: 業の認証を受けた事業場における作業でなければならない。
削除: 13.板金用油圧機器 13.ノギス・、マイクロメータ等測定器 30.一酸化炭素測定器
追加: 13.板金用油圧機器 13.ノギス、マイクロメータ等測定器 30.一酸化炭素測定器
自動車整備分野 別紙 育成就労計画審査基準(特定の分野に係る育成就労制度運用要領) https://www.moj.go.jp/isa/content/001473452.pdf
削除: 12.ノギス・マイクロメータ等測定器
追加: 12.ノギス、マイクロメータ等測定器
削除: ※2 特定整備とは、道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第49条第2項に基づく、道路運送車両法施行規則(昭和
追加: ※2 特定整備とは、道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第49条第2項に基づく、道路運送車両法施行規則(昭
削除: 26年8月16日運輸省令第74号)第3条に該当する整備をいう。
追加: 和26年8月16日運輸省令第74号)第3条に該当する整備をいう。
削除: 注 特定整備作業を行う場合、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条に基づき、地方運輸局長から自動車特定整備事業
追加: 注 特定整備作業を行う場合、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条に基づき、地方運輸局長から自動車特定整備事
削除: の認証を受けた事業場における作業でなければならない。
追加: 業の認証を受けた事業場における作業でなければならない。
削除: 13.板金用油圧機器 13.ノギス・、マイクロメータ等測定器 30.一酸化炭素測定器
追加: 13.板金用油圧機器 13.ノギス、マイクロメータ等測定器 30.一酸化炭素測定器
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