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外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する運用要領(令和8年10月26日一部改正)。特定技能1号は外食業特定技能1号評価試験等の合格と日本語教育の参照枠A2.2相当以上、2号は外食業特定技能2号評価試験の合格と、飲食店で複数のアルバイト従業員や特定技能外国人を指導・監督しながら店舗管理を補助する実務経験2年(経験終了から基本的に5年を想定し10年を超えないもの)、日本語B1相当以上が求められる。風営法上の接待の禁止、特定技能雇用契約・1号特定技能外国人支援計画の基準、協議会への加入も定めている。令和9年4月1日以降の技能・日本語の証明要件に関する記述もある。
変更内容
新規掲載: 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(外食業分野の基準について)(令和8年10月26日一部改正)(PDF : 863KB)
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