出入国在留管理庁出入国在留管理庁 特定技能制度Q&A(本文)項目更新

特定技能制度に関するQ&A: 「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」(参考様式第1-32号)

分類特定技能在留資格特定技能2号

特定技能2号外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)が改定。指導対象者について、フルタイムで業務に従事する者に限るという従来の要件が削除され、同一事業所・部署でない場合の例外判断が明示化。既に他の2号外国人から指導を受けている者でも、異なる専門の指導者による場合は含められるようになった。採用プロセス中で指導対象者が未確定の場合の取扱いも新たに規定された。

施行日 未定
検知日時 2026年10月20日 05:31

変更内容

添付ファイルの中身が変わりました

追加: 3 対象者については、原則として、2号特定技能外国人と同一の事業所に出勤し、同一の部署に所属する者とする。ただし、特定産業分野の特性により同一の事業所や部署ではない場合は、当該事情を勘案した上で個別に判断しますので、その理由を以下に記載してください。※必要に応じて別紙を添付いただいても差し支えありません。

追加: (理由: )

削除: 3 対象者については、2号特定技能外国人と同一の事業所に出勤し、原則同一の所属部署に所属する者であって、フルタイムで業務に従事する者に限る。

追加: 4 在留諸申請時点で他の2号特定技能外国人に指導を受けている者については、専門性の異なる2号特定技能外国人が同一人に対して指導を行う場合や、特定産業分野特有の事情がある場合等、合理的な理由があると認められる場合には、指導対象者に含むこととします。

削除: 4 在留諸申請時点で、他の2号特定技能外国人に指導を受けている者については記載しないこと。

追加: 5 申請時点において指導対象者が採用プロセス中であり確定していない場合等、特定産業分野ごとに必要とされる指導対象者数を一時的に充足していない場合は、以下の内容を理解の上でチェックを入れるとともに、理由を記載してください。※必要に応じて別紙を添付いただいても差し支えありません。

追加: □ 今般の申請に当たって、特定産業分野ごとに必要とされる指導対象者数を充足していませんが、この状況は、以下の理由欄記載のとおり一時的なものであり、次回の在留期間更新許可申請の際に指導対象者数を充足していない場合は、次回の在留期間更新許可申請が不許可となり得ることを理解しています。

追加: (理由: )

削除: 5 記載する枠が足りない場合は、適宜追加すること。

追加: 6 記載する枠が足りない場合は、適宜追加すること。

削除: ※ 必要な対象者数の記載がない特定産業分野又は業務区分については、指導を受ける対象者が不在でも差し支えないが、当該対象者が在籍する場合は必ず記載すること。

追加: ※ 航空分野(航空機整備区分)、漁業分野及び外食業分野については、指導を受ける対象者がいない場合も差し支えないが、当該対象者が在籍する場合は上記2に記載すること。

+ 追加 − 削除 灰色は変更のない前後の行

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