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特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況(2026年9月10日更新)

特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況が2026年9月10日付で更新された。在留資格認定証明書交付申請は在留資格変更許可申請を優先処理しており、現在は受付日が令和8年1月31日までの申請を交付(前回8月10日付は令和8年1月5日まで)。在留資格変更許可申請は、技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からと特定活動(特定技能1号移行準備)からが受付日令和8年8月31日まで(前回は7月31日まで)、外食業分野内での転職は全ての申請、それ以外の在留資格からは受付日令和8年4月12日までの申請に対応。令和8年4月13日(認定証明書の一時的な交付停止措置開始日)以降に受理した(4)の申請は原則不許可。在留期間更新許可申請は通常どおり処理している。

施行日 未定
検知日時 2026年9月10日 20:07

変更内容

改定前の版(2026年5月19日時点の保存版。改定後は現在の版で、8月10日の更新分も含む)と比べた主な違い

変更内容が変わった項目3件

認定証明書の交付

改定前
交付停止中
改定後
在留資格変更許可を優先処理。毎月の在留者数を踏まえ交付可能な場合に受付日順で交付。現在は受付日が令和8年1月31日までの申請

技能実習からの変更

改定前
受付日が令和8年4月12日までの申請を許可
改定後
受付日が令和8年8月31日までの申請を許可

特定活動からの変更

改定前
初回受付日が令和8年2月11日までの申請を許可
改定後
受付日が令和8年8月31日までの申請を許可(「初回受付日」の表記なし)

新設新しく加わった項目3件

改定前の版には記載がなく、改定後に書き加えられた項目

その他資格からの変更
(4)として新設。受付日が令和8年4月12日までの申請を許可。同年4月13日以降に受理した申請は原則不許可
受付日の前後
在留期限の関係上、受付日が前後して許可される可能性がある
技能実習生の稼働
実習計画の修了後は稼働できない。変更希望は就労開始予定日の2か月以上前に変更許可申請を行う

削除なくなった項目0件

なし

改定前の版の出典: https://web.archive.org/web/20260519100522/https://www.moj.go.jp/isa/10_00259.html

更新・訂正履歴

  • 2026年10月6日 23:06: 変更内容に、改定前の版(2026年5月19日時点の保存版。改定後は現在の版で、8月10日の更新分も含む)との比較を追記

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