出入国在留管理庁が2026年9月10日、「特定技能制度に関するQ&A」にQ102を追記した。2号特定技能外国人の在留諸申請で提出が求められる「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」(参考様式第1-32号)について、指導を行う指導対象者がいないなど要件を満たさない場合の取扱いを扱う。回答は、指導対象者が一時的に不足している・フルタイムではない等の事情に関する問い合わせを受け、指導対象者の考え方を含め内容の見直しを検討中で、整い次第知らせるとしている。
変更内容
更新: 特定技能制度に関するQ&Aに Q102(2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書)を追記
更新・訂正履歴
- 2026年9月10日 20:13: source_url を CMS プレビューURLから公開URLへ訂正/要約を「新規掲載」から「Q102追記」へ訂正
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