農林水産省農林水産省 特定技能(飲食料品製造業分野)新規PDF

制度説明資料: 飲食料品製造業における外国人の受入れについて(PDF:2,122KB) を更新しました。 参考3:受入れ事例 [外部リンク]を更新しました。

分類特定技能外国人雇用・労務在留資格特定技能1号業種飲食料品製造業

飲食料品製造業における外国人受入れに関する制度説明資料および受入れ事例集を更新。

施行日 未定
検知日時 2026年7月28日 17:49

変更内容

改定前の版(制度説明資料の前の版(tokuteiginou-82.pdf))と比べた主な違い

変更内容が変わった項目11件

対象事業所の追加

改定前
対象は食料品製造業、清涼飲料、茶・コーヒー、製氷、菓子・パン・豆腐等の製造小売。スーパーの記載なし
改定後
細分類5621総合スーパー・5811食料品スーパーを追加(食料品製造を行うものに限る)。令和6年3月29日閣議決定

受入れ見込数

改定前
令和11年3月までの受入数:13万9,000人
改定後
令和1~5年度:87,200人、令和6~10年度:139,000人に再設定

豆腐等小売の条件

改定前
細分類5896 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(製造小売に限る)
改定後
5896は豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る

フルタイム要件

改定前
雇用形態は直接雇用に限る
改定後
直接雇用かつフルタイム。週5日以上・年217日以上・週30時間以上

複数事業の該当性

改定前
記載なし(産業分類の決定方法は参考頁にあり)
改定後
複数事業を行う場合は売上げ等で最も大きな割合の事業により分野該当性を決定

1号の日本語要件

改定前
日本語能力は試験等で確認(N4以上)
改定後
試験(N4等)で確認、技能実習2号修了者は免除。介護・タクシー・バス・鉄道(運輸係員)は別途要件あり

2号の日本語要件

改定前
試験等での確認は不要
改定後
試験での確認なし(漁業及び外食業分野(N3)を除く)

協議会への加入

改定前
受入機関は協議会の構成員になり協力すること
改定後
在留諸申請前に原則事業所ごとに加入必須。Web申請、審査に現在2か月程度

特定技能の在留者数

改定前
1号238,981人、2号70人(令和6年4月末)
改定後
1号287,882人、2号1,047人(令和7年1月末)

当分野の受入れ数

改定前
68,251人、技能実習2号修了者44,692人(70%)
改定後
74,523人、技能実習からの移行43,512人(60%)。試験合格31,011人

2号の対象分野

改定前
2号の対象分野追加(9分野等)と業務内容・試験一覧を記載
改定後
2号の対象分野追加の説明は記載なし。分野一覧では1号・2号とも可の分野を赤字で示す

新設新しく加わった項目1件

改定前の版には記載がなく、改定後に書き加えられた項目

スーパーの就労範囲
青果物加工・鮮魚加工・食肉加工・ベーカリー・そう菜等の食料品製造部門のバックヤードが対象(テナント等一部対象外)

削除なくなった項目1件

改定前の版にあり、改定後の版では記載がなくなった項目

予算概算決定
令和6年度予算概算決定の内容を記載

改定前の版の出典: https://web.archive.org/web/20250807052615/https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/tokuteiginou-82.pdf

更新・訂正履歴

  • 2026年10月6日 23:06: 変更内容に、改定前の版(制度説明資料の前の版(tokuteiginou-82.pdf))との比較を追記

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