国土交通省国土交通省 特定技能(物流倉庫分野)項目更新PDF

物流・自動車:物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて: 特定技能所属機関・育成就労実施者に求められる条件については、上乗せ基準告示、分野別運用方針、運用要領別冊で定めています。

分類特定技能育成就労外国人雇用・労務在留資格特定技能1号育成就労業種自動車運送業物流倉庫

自動作成AI が作った要約で、公開前に人は確認していません。正確な内容は下の差分と一次情報で確かめてください。

物流倉庫分野で特定技能外国人・育成就労外国人を受け入れる際の上乗せ基準を、受入れ機関・就業場所・業務・管理システム・協議会加入などの要件ごとに整理した一覧です。受入れ機関は一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、倉庫業者などで、類型A〜Cのいずれかに該当すれば受入れ可能とされています。対象は運賃・輸送料とは別に倉庫作業料金を収受して引き受ける倉庫作業で、包装されていない食品に直接触れる業務には従事できないとされています。入庫・在庫・出庫管理の機能を持つ情報システムの利活用、分野別協議会への加入、実務経験証明書の交付などの項目があり、特定技能・育成就労それぞれに限定される項目も示されています。

施行日 未定
検知日時 2026年10月27日 06:24

変更内容

添付ファイルの中身が変わりました(URL も差し替え。前の URL: https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/002018510.pdf)

− 改定前物流倉庫分野の上乗せ基準
+ 改定後物流倉庫分野の上乗せ基準(概要)
− 改定前受して引き受けている倉庫作業が対象。運送に伴う荷役として引き受け
+ 改定後受して引き受けている倉庫作業が対象。運送に伴う荷役として 引き受
− 改定前ている作業については対象外。
+ 改定後けている作業については対象外
− 改定前※この一覧表は、上乗せ基準告示、分野別運用方針、運用要領別冊の内容を基に作成しています
+ 改定後※詳細は、上乗せ基準告示、分野別運用方針、運用要領別冊をご確認ください
− 改定前物流倉庫分野の上乗せ基準
+ 改定後物流倉庫分野の上乗せ基準(概要)
− 改定前※この一覧表は、上乗せ基準告示、分野別運用方針、運用要領別冊の内容を基に作成しています
+ 改定後※詳細は、上乗せ基準告示、分野別運用方針、運用要領別冊をご確認ください

左が改定前、右が改定後です。色の濃い部分が変わった箇所で、「変更のない行」は開くと読めます。

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