観光庁観光庁 特定技能(宿泊分野)新規PDF

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成31年国土交通省告示第361号)

自動作成AI が作った要約で、公開前に人は確認していません。正確な内容は下の差分と一次情報で確かめてください。

宿泊分野の特定技能に関する国土交通省告示(平成31年国土交通省告示第361号)の本文です。第1条では、1号特定技能(活動の項下欄第1号・第6号)と2号特定技能(第2号・第7号)について、労働者派遣の対象となる特定技能雇用契約を締結していないことを基準とします。第2条では、特定技能雇用契約の相手方となる機関として、旅館業法第3条第1項の許可を受けた旅館・ホテル営業であること、外国人を風俗営業適正化法の施設で就労させず接待を行わせないこと、協議会の構成員として協力すること、登録支援機関への全部委託時の要件、求めに応じた実務経験証明書の交付などを定めます。附則には令和6年国土交通省告示第103号・令和8年国土交通省告示第577号の経過措置があり、最終改正は令和八年四月二十二日です。

施行日 未定
検知日時 2026年10月24日 06:19

変更内容

新規掲載: 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成31年国土交通省告示第361号) [PDF:74KB]

PDF一次情報(出典)を開く74KB ↗ PDF ファイルが新しいタブで開きます・mlit.go.jp