自動作成AI が作った要約で、公開前に人は確認していません。正確な内容は下の差分と一次情報で確かめてください。
宿泊分野の特定技能所属機関の条件について、国土交通省告示が改正されます。令和8年1月23日の分野別運用方針の閣議決定を踏まえた改正で、令和8年4月から施行予定です。改正内容は、(1)国土交通省またはその委託を受けた者による調査・指導への必要な協力を行うこと、(2)特定技能1号および2号外国人に接待行為を行わせないための必要な措置を講じていることが、特定技能所属機関の条件に追加されます。
変更内容
添付ファイルが新しく掲載されました: https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002027831.pdf
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