III 特定の分野に係る要領別冊 本文・別表

特定技能運用要領

対象のファイル

特定技能外国人受入れに関する運用要領用 001437816 → 930004546.pdf
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番号書類理由
3 → 1 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項 繰り上げ

差分

− 削除○ 法務大臣は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以
(行なし)
(行なし)
+ 追加令和8年 10 月 15 日一部改正
− 削除下「法」という。 )第2条の4第1項に基づき、特定技能の在留資格に係る制
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 出入国管理及び難民認定法 (昭和26 年政令第 319 号。以下 「法」 という。 )
− 削除度の適正な運用を図るため、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する
(行なし)
(行なし)
+ 追加第2条の4第1項において、法務大臣は基本方針にのっとり、分野所管行政
− 削除基本方針」 (平成30年12月25日閣議決定) にのっとり、分野を所管する
(行なし)
(行なし)
+ 追加機関の長等と共同して、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
− 削除行政機関の長等と共同して、分野ごとに特定技能の在留資格に係る制度上の
(行なし)
(行なし)
+ 追加を定めなければならない旨規定されています。これを踏まえ、漁業分野にお
− 削除運用に関する重要事項等を定めた特定技能の在留資格に係る制度上の運用に
(行なし)
(行なし)
+ 追加いては、「漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方
− 削除関する方針を定めなければならないとされ、漁業分野についても「漁業分野
(行なし)
(行なし)
+ 追加針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(令和8年1月 23 日閣議決
− 削除における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」 (平成30年1
(行なし)
(行なし)
+ 追加定。以下「分野別運用方針」という。 )が定められました。
− 削除2月25日閣議決定。以下 「分野別運用方針」 という。 )及び 「 「漁業分野にお
(行なし)
− 削除ける特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」
(行なし)
(行なし)
+ 追加国人支援計画の基準等を定める省令(平成31 年法務省令第5号。以下 「特定
− 削除(平成30年12月25日法務省・警察庁・外務省・厚生労働省・農林水産
(行なし)
(行なし)
+ 追加技能基準省令」という。 )及び出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号
− 削除省。以下「分野別運用要領」という。 )が定められました。
(行なし)
(行なし)
+ 追加の基準を定める省令(平成2年法務省令第16 号。以下「上陸基準省令」とい
(行なし)
+ 追加う。 )においては、各分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の
− 削除国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号。以下「特
(行なし)
(行なし)
+ 追加上、当該分野に特有の事情に鑑みて告示で基準を定めることが可能となって
− 削除定技能基準省令」 という。 ) 及び出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2
(行なし)
(行なし)
+ 追加いるところ、漁業分野についても、特定技能雇用契約及び1 号特定技能外国
− 削除号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号。以下「上陸基準省令」
(行なし)
(行なし)
+ 追加人支援計画の基準等を定める省令(平成 31 年法務省令第5号)第2条第1項
− 削除という。 ) においては、各分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協
(行なし)
(行なし)
+ 追加第 13 号及び第2項第7号の規定に基づき、漁業分野に特有の事情に鑑みて
− 削除議の上、当該分野の事情に鑑みて告示で基準を定めることが可能となってい
(行なし)
(行なし)
+ 追加定める基準(平成31 年農林水産省告示第525 号。以下「告示」という。 )に
− 削除るところ、漁業分野についても、特定技能雇用契約及び1 号特定技能外国人
(行なし)
(行なし)
+ 追加おいて、漁業分野固有の基準が定められています。
− 削除支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき漁業分野に特有の事情に鑑み
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 本要領は、告示の基準等、運用上の細目及び留意事項を定めることにより、
− 削除て定める基準 (平成31年農林水産省告示第525号。 以下 「告示」 という。 )
(行なし)
− 削除において、漁業分野固有の基準が定められています。
(行なし)
− 削除○ 本要領は、告示の基準等の詳細についての留意事項を定めることにより、
(行なし)
(行なし)
+ 追加目次
(行なし)
+ 追加第1 特定技能外国人が従事する業務 ················ 3
(行なし)
+ 追加第2 特定技能外国人が有すべき技能水準等 ············· 8
(行なし)
+ 追加第3 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準 ········ 14
(行なし)
+ 追加第4 適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準 · 19
(行なし)
+ 追加第5 育成・キャリア形成プログラム ················ 21
− 削除一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第2 条の 5 第 1 項
(行なし)
− 削除から第 4 項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。 )に基づいて行う
(行なし)
− 削除特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する
(行なし)
− 削除人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号にお
(行なし)
(行なし)
+ 追加一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第2 条の 5 第 1
− 削除いて同じ。 )であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の
(行なし)
(行なし)
+ 追加項から第4 項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。 )に基づいて
− 削除知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
(行なし)
(行なし)
+ 追加行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不
− 削除二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定
(行なし)
(行なし)
+ 追加足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。
− 削除産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能
(行なし)
(行なし)
+ 追加同号において同じ。 )であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める
− 削除を要する業務に従事する活動
(行なし)
(行なし)
+ 追加相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
(行なし)
+ 追加二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特
(行なし)
+ 追加定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した
(行なし)
+ 追加技能を要する業務に従事する活動
− 削除49号)その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか、次のとおりと
(行なし)
− 削除する。
(行なし)
(行なし)
+ 追加49 号)その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか、次のとおりとす
(行なし)
+ 追加る。
− 削除漁業分野において特定技能の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に
(行なし)
− 削除合格した者(2号特定技能外国人については、実務経験の要件も満たす者)とする。
(行なし)
− 削除また、特定技能1号の在留資格については、漁業分野に関する第2号技能実習を修
(行なし)
(行なし)
+ 追加第二 特定技能制度に関する事項
− 削除了した者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱
(行なし)
(行なし)
+ 追加2 その他特定技能制度の運用に関する重要事項
− 削除う。
(行なし)
(行なし)
+ 追加(1)業務区分及び特定技能外国人が従事する業務
(行なし)
+ 追加漁業分野において設定する業務区分及び当該業務区分において従事する業務
− 削除ア 技能水準(試験区分)
(行なし)
(行なし)
+ 追加は、それぞれ次のア及びイに定めるとおりとする。
− 削除(ア) 「1号漁業技能測定試験(漁業) 」
(行なし)
(行なし)
+ 追加なお、いずれの場合も、これらの業務に従事する日本人が通常従事すること
− 削除(イ) 「1号漁業技能測定試験(養殖業) 」
(行なし)
(行なし)
+ 追加となる関連業務(例:漁業に係る漁具の積込み・積下し、漁獲物の水揚げ、漁
(行なし)
+ 追加労機械の点検、船体の補修、自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等、
(行なし)
+ 追加養殖業に係る梱包・出荷、自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等)に
(行なし)
+ 追加付随的に従事することは差し支えない。
− 削除技能水準(試験区分及び実務経験)
(行なし)
(行なし)
+ 追加ア 1号特定技能外国人
− 削除ア 試験区分
(行なし)
− 削除(ア) 「2号漁業技能測定試験(漁業) 」及び「日本語能力試験(N3以上) 」
(行なし)
− 削除(イ) 「2号漁業技能測定試験(養殖業) 」及び「日本語能力試験(N3以上) 」
(行なし)
(行なし)
+ 追加上記1(1)アの技能水準に対応し、それぞれ別表1のb.業務区分(従
− 削除イ 実務経験
(行なし)
(行なし)
+ 追加事する業務)の欄に定めるとおりとする。
− 削除(ア)漁船法(昭和25 年法律第178 号)上の登録を受けた漁船において、操業
(行なし)
(行なし)
+ 追加イ 2号特定技能外国人
− 削除を指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作
(行なし)
(行なし)
+ 追加上記1(2)ア(ア)の技能水準に対応し、それぞれ別表2のb.業務区
− 削除業工程を管理する者としての実務経験を要件とする。
(行なし)
(行なし)
+ 追加分(従事する業務)の欄に定めるとおりとする。
− 削除(イ)漁業法(昭和24 年法律第267 号)及び内水面漁業の振興に関する法律
(行なし)
(行なし)
+ 追加【業務内容】
− 削除(平成 26 年法律第103 号)に基づき行われる養殖業の現場において、養殖
(行なし)
− 削除を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工
(行なし)
− 削除程を管理する者としての実務経験を要件とする。
(行なし)
− 削除5 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
(行なし)
(行なし)
+ 追加れるところ、分野別運用方針により定められた試験等の合格等により確認さ
− 削除(1)特定技能外国人が従事する業務
(行なし)
(行なし)
+ 追加れた技能を要する本要領別表に記載された業務(漁業又は養殖業)に主とし
− 削除特定技能外国人が従事する業務区分は、上記3(1)ア及び(2)アに定める
(行なし)
(行なし)
+ 追加て従事しなければなりません。また、当該業務に従事する日本人が通常従事
− 削除試験区分に対応し、それぞれ以下のとおりとする。
(行なし)
(行なし)
+ 追加することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありませんが、
− 削除ア 試験区分(3(1)ア関係) (1号特定技能外国人)
(行なし)
(行なし)
+ 追加専ら関連業務に従事することは認められません。
− 削除(ア)漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水
(行なし)
(行なし)
+ 追加なお、漁業又は養殖業の業務に従事する日本人が通常従事することとなる
− 削除産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
(行なし)
(行なし)
+ 追加関連業務は、例えば、次のものが想定されます。
− 削除(イ)養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖
(行なし)
(行なし)
+ 追加(漁業区分の業務に従事している場合)
− 削除水産動植物の収獲(穫) ・処理、安全衛生の確保等)
(行なし)
− 削除イ 試験区分(3(2)ア関係) (2号特定技能外国人)
(行なし)
− 削除(ア)漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水
(行なし)
− 削除産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)、操業を指揮監督
(行なし)
− 削除する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理。
(行なし)
− 削除(イ)養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖
(行なし)
− 削除水産動植物の収獲(穫) ・処理、安全衛生の確保等) 、養殖を管理する者の補
(行なし)
− 削除佐、作業員の指導及び作業工程の管理。
(行なし)
− 削除(5)特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労すること
(行なし)
(行なし)
+ 追加・ 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使
− 削除とならないようにするために必要な措置
(行なし)
(行なし)
+ 追加用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
− 削除さらに、漁業の特性に鑑み、かつ、漁業の時期等年間を通じた漁業生産が期待
(行なし)
− 削除できない漁村地域の事情を考慮し、特定技能外国人が従事可能な漁業関連業務の
(行なし)
− 削除範囲について柔軟に対応する。
(行なし)
− 削除分野別運用要領(抜粋)
(行なし)
− 削除第3 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
(行なし)
(行なし)
+ 追加(養殖業区分の業務に従事している場合)
− 削除1.特定技能外国人が従事する業務
(行なし)
− 削除漁業分野において受け入れる特定技能外国人が従事する業務は、以下のとおりと
(行なし)
− 削除する。なお、いずれの場合も、当該業務に従事する日本人が通常従事することとな
(行なし)
− 削除る関連業務(例:1漁業に係る漁具の積込み・積下し、漁獲物の水揚げ、漁労機械
(行なし)
− 削除の点検、船体の補修、自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等、2養殖業に
(行なし)
− 削除係る梱包・出荷、自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等)に付随的に従事
(行なし)
− 削除することは差し支えない。
(行なし)
(行なし)
+ 追加・ 鳥獣の駆除、追払、防護ネット・テグス張り等の養殖場における食害
− 削除(1)1号特定技能外国人
(行なし)
(行なし)
+ 追加防止
− 削除運用方針3(1)アに定める試験区分及び運用方針5(1)アに定める業務区
(行なし)
(行なし)
+ 追加・ 養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚魚の採捕その他付随
− 削除分に従い、上記第1の1(1)ア及び2(1)若しくは(2)の試験合格又は下
(行なし)
(行なし)
+ 追加的な漁業
− 削除記2(1)の技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要す
(行なし)
− 削除る業務。
(行なし)
(行なし)
+ 追加・ 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使
− 削除(2)2号特定技能外国人
(行なし)
(行なし)
+ 追加用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
− 削除運用方針3(2)アに定める試験区分及び運用方針5(1)イに定める業務区
(行なし)
− 削除分に従い、上記第1の1(2)の試験合格及び実務経験により確認された技能を
(行なし)
− 削除有する業務。
(行なし)
− 削除【主たる業務】
(行なし)
(行なし)
+ 追加等
(行なし)
+ 追加○ 1号特定技能外国人
(行なし)
+ 追加分野別運用方針第二1 (1)アに定める試験及び分野別運用方針第二2 (1)
(行なし)
+ 追加アに定める業務に従い、第二1(1)アの試験合格により確認された技能を
− 削除れるところ、本要領別表に記載された試験の合格等により確認された技能を
(行なし)
(行なし)
+ 追加要するものであって、漁業又は養殖業を主体的に営むものでなく、船長や漁
− 削除要する本要領別表に記載された業務(漁業又は養殖業)に主として従事しな
(行なし)
(行なし)
+ 追加労長等の監督者の指示を理解し、又は監督者の包括的な指示の下で自ら判断
− 削除ければなりません。
(行なし)
(行なし)
+ 追加しながら、漁労作業や養殖作業の業務に従事する必要があります。
− 削除○ 1号特定技能外国人は、漁業又は養殖業を主体的に営むものでなく、船長
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 2号特定技能外国人
− 削除や漁労長等の監督者の指示を理解し、又は監督者の包括的な指示の下で自ら
(行なし)
(行なし)
+ 追加分野別運用方針第二1 (2) アに定める試験及び分野別運用方針第二2 (1)
− 削除判断しながら、漁労作業や養殖作業の業務に従事するものです。
(行なし)
(行なし)
+ 追加イに定める業務に従い、第二1(2)アのいずれかの試験合格及び実務経験
− 削除○ 2号特定技能外国人は、漁業又は養殖業を主体的に営むものではなく、船
(行なし)
(行なし)
+ 追加により確認された技能を要するものであって、漁業又は養殖業を主体的に営
− 削除長や漁労長、養殖経営者の下で、操業を指揮監督する者や養殖を管理する者
(行なし)
(行なし)
+ 追加むものではなく、船長や漁労長、養殖経営者の下で、操業を指揮監督する者
− 削除を補佐する者又は他の作業員を指導しながら自らも作業に従事し、作業工程
(行なし)
(行なし)
+ 追加や養殖を管理する者を補佐する者又は他の作業員を指導しながら自らも作業
− 削除を指揮・管理する者として漁労作業や養殖作業の業務に従事するものです。
(行なし)
(行なし)
+ 追加に従事し、作業工程を指揮・管理する者として漁労作業や養殖作業の業務に
− 削除【関連業務】
(行なし)
(行なし)
+ 追加従事する必要があります。
− 削除○ また、分野別運用要領に記載するとおり、当該業務に従事する日本人が通
(行なし)
− 削除常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありませ
(行なし)
− 削除ん。
(行なし)
(行なし)
+ 追加働基準法 (昭和22 年法律第 49 号) その他の労働に関する法令の規定に適合
− 削除○ なお、漁業の特性に鑑み、かつ、漁業の時期等年間を通じた漁業生産が期
(行なし)
(行なし)
+ 追加している必要があります。漁業・養殖業については、日本人が従事する場合
(行なし)
+ 追加と同様に、労働時間、休憩及び休日に関する労働基準法等の規定は適用除外
(行なし)
+ 追加となりますが、特定技能外国人が、健康で文化的な生活を営み、職場での能
− 削除待できない漁村地域の事情を考慮し、特定技能外国人が従事可能な漁業関連
(行なし)
(行なし)
+ 追加率を長期間にわたって維持していくため、特定技能外国人の意向も踏まえつ
− 削除業務の範囲については、柔軟に対応することとしており、関連業務に当たり
(行なし)
− 削除得るものとして、例えば、次のものが想定されます(注)。
(行なし)
− 削除(注)専ら関連業務のみに従事することは認められません。
(行なし)
(行なし)
+ 追加つ、労働基準法等に基づく基準も参考にしながら、過重な長時間労働となら
− 削除(分野別運用方針5(1)ア(ア)及びイ(ア)関係:漁業の業務に従事し
(行なし)
(行なし)
+ 追加ないよう、適切に労働時間を管理するとともに、適切に休憩及び休日を設定
− 削除ている場合)
(行なし)
(行なし)
+ 追加しなければなりません。なお、労働基準法の規定の適用除外となるのは、労
(行なし)
+ 追加働時間、休憩及び休日に関する規定だけであり、深夜勤務における深夜割増
(行なし)
+ 追加賃金やその他の規定については適用除外にならないことにご留意ください。
(行なし)
+ 追加電話:03‐6744‐2340
− 削除・ 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用
(行なし)
− 削除する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第12-
(行なし)
+ 追加1号)
(行なし)
+ 追加○ 特定技能所属機関が農林水産大臣又は都道府県知事の許可又は免許を受け漁業又
− 削除(分野別運用方針5(1)ア(イ)及びイ(イ)関係:養殖業の業務に従事
(行なし)
− 削除している場合)
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 特定技能所属機関が漁業協同組合に所属して漁業又は養殖業を営んでいる場合
− 削除・ 鳥獣に対する駆除、追払、防護ネット・テグス張り等の養殖場における
(行なし)
− 削除食害防止
(行なし)
− 削除・ 養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚魚の採捕その他付随的
(行なし)
− 削除な漁業
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 漁船を用いて漁業又は養殖業を営んでいる場合は、次のいずれかの書類
− 削除・ 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用
(行なし)
− 削除する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
(行なし)
− 削除働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働に関する法令の規定に適
(行なし)
− 削除合している必要があります。漁業・養殖業については、日本人が従事する場
(行なし)
− 削除合と同様に、労働時間、休憩及び休日に関する労働基準法等の規定は適用除
(行なし)
− 削除外となりますが、特定技能外国人が、健康で文化的な生活を営み、職場での
(行なし)
− 削除能率を長期間にわたって維持していくため、特定技能外国人の意向も踏まえ
(行なし)
− 削除つつ、労働基準法等に基づく基準も参考にしながら、過重な長時間労働とな
(行なし)
− 削除らないよう、適切に労働時間を管理するとともに、適切に休憩及び休日を設
(行なし)
− 削除定しなければなりません。なお、労働基準法の規定の適用除外となるのは、
(行なし)
− 削除労働時間、休憩及び休日に関する規定だけであり、深夜勤務における深夜割
(行なし)
− 削除増賃金やその他の規定については適用除外にならないことにご留意ください。
(行なし)
− 削除電話:03-6744-2340
(行なし)
− 削除○ 漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第12
(行なし)
− 削除-1号)
(行なし)
− 削除〇 特定技能所属機関が農林水産大臣又は都道府県知事の許可又は免許を受け漁業又
(行なし)
− 削除〇 特定技能所属機関が漁業協同組合に所属して漁業又は養殖業を営んでいる場合
(行なし)
(行なし)
+ 追加申請人に係る特定技能雇用契約が法第2条の5第1項及び第2項の規定に適合するこ
(行なし)
+ 追加と及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第3項(第2号を除
(行なし)
+ 追加く。 )及び第4項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当している
(行なし)
+ 追加ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の
− 削除〇 漁船を用いて漁業又は養殖業を営んでいる場合は、次のいずれかの書類
(行なし)
(行なし)
+ 追加評価方法により証明されていること。
(行なし)
+ 追加第二 特定技能制度に関する事項
(行なし)
+ 追加【1号特定技能外国人の技能水準及び日本語能力水準】
(行なし)
+ 追加○ 「1号漁業特定技能評価試験(漁業) 」 (分野別運用方針第二1(1)アの
(行なし)
+ 追加試験区分)
(行なし)
+ 追加当該試験は、漁業における一定程度の業務について、監督者の指示を理解
(行なし)
+ 追加し的確に遂行できる能力又は自らの判断により遂行できる能力を測り、漁具
(行なし)
+ 追加の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採
(行なし)
+ 追加捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保を行うことができるレベルである
(行なし)
+ 追加ことを認定するものであり、この試験の合格者は、漁業分野(漁業区分)に
(行なし)
+ 追加おいて、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知
(行なし)
+ 追加識や経験を有するものと認められます。
(行なし)
+ 追加漁業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、次のア及び
(行なし)
+ 追加イに定める試験に合格した者とする。
(行なし)
+ 追加ア 技能水準
(行なし)
+ 追加別表1のa.技能水準の欄に掲げるもの
(行なし)
+ 追加「日本語教育の参照枠」のA2.2 相当以上の水準と認められるもの
(行なし)
+ 追加漁業分野において特定技能2号の在留資格で受け入れる外国人は、次のア
(行なし)
+ 追加(ア)及びイに定める試験に合格した者であり、かつ、ア(イ)に定める実務経
(行なし)
+ 追加験の要件も満たす者とする。
(行なし)
+ 追加ア 技能水準
(行なし)
+ 追加(ア)技能水準
(行なし)
+ 追加別表2のa.技能水準の欄に掲げるもの
(行なし)
+ 追加(イ)実務経験
(行なし)
+ 追加次のいずれかを満たすこと。
(行なし)
+ 追加1 漁船法(昭和25 年法律第178 号)上の登録を受けた漁船において、操
(行なし)
+ 追加業を指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事
− 削除申請人に係る特定技能雇用契約が法第2条の5第1項及び第2項の規定に適合する
(行なし)
(行なし)
+ 追加し、作業工程を管理する者としての実務経験
− 削除こと及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第3項(第2号を
(行なし)
(行なし)
+ 追加2 漁業法(昭和24 年法律第267 号)及び内水面漁業の振興に関する法律
− 削除除く。 )及び第4項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当してい
(行なし)
(行なし)
+ 追加(平成 26 年法律第103 号)に基づき行われる養殖業の現場において、養
− 削除ること。
(行なし)
(行なし)
+ 追加殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作
(行なし)
+ 追加業工程を管理する者としての実務経験
(行なし)
+ 追加イ 日本語能力水準
− 削除ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他
(行なし)
(行なし)
+ 追加「日本語教育の参照枠」のB1相当以上の水準と認められるもの
− 削除の評価方法により証明されていること。
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 「1号漁業特定技能評価試験 (養殖業) 」 (分野別運用方針第二1(1) アの
(行なし)
+ 追加試験区分)
− 削除3 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項
(行なし)
(行なし)
+ 追加当該試験は、養殖業における一定程度の業務について、監督者の指示を理
− 削除漁業分野において特定技能の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に
(行なし)
(行なし)
+ 追加解し的確に遂行できる能力又は自らの判断により遂行できる能力を測り、養
(行なし)
+ 追加殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の
(行なし)
+ 追加収獲(穫) ・処理、安全衛生の確保を行うことができるレベルであることを認
− 削除合格した者(2号特定技能外国人については、実務経験の要件も満たす者)とする。
(行なし)
(行なし)
+ 追加定するものであり、 この試験の合格者は、 漁業分野 (養殖業区分) において、
− 削除また、特定技能1号の在留資格については、漁業分野に関する第2号技能実習を修
(行なし)
(行なし)
+ 追加一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験
− 削除了した者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱
(行なし)
(行なし)
+ 追加を有するものと認められます。
− 削除う。
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 「日本語教育の参照枠」A2.2 相当以上
− 削除(1)1号特定技能外国人
(行なし)
(行なし)
+ 追加※ 以下のいずれかの試験の合格
− 削除ア 技能水準(試験区分)
(行なし)
(行なし)
+ 追加・ 国際交流基金日本語基礎テスト (JFT-Basic) A2.2 相当以
− 削除(ア)「1号漁業技能測定試験(漁業) 」
(行なし)
(行なし)
+ 追加上
− 削除(イ)「1号漁業技能測定試験(養殖業) 」
(行なし)
(行なし)
+ 追加・ 日本語能力試験(JLPT)N4以上
(行なし)
+ 追加※ 特定技能1号の在留資格を得るためには基本的には、必要な水準の技
− 削除(ア)「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上) 」
(行なし)
(行なし)
+ 追加能及び日本語能力を有していることの証明が求められます。もっとも、
− 削除(イ)そのほか、 「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの
(行なし)
(行なし)
+ 追加技能実習2号を良好に修了し、当該技能実習で修得した技能と、特定技
− 削除(2)2号特定技能外国人
(行なし)
(行なし)
+ 追加能1号で従事しようとする業務において要する技能に関連性が認められ
− 削除技能水準(試験区分及び実務経験)
(行なし)
(行なし)
+ 追加る場合には、当面の間、当該特定技能1号に係る要件として必要な水準
− 削除ア 試験区分
(行なし)
(行なし)
+ 追加の技能及び日本語能力を有していることの証明は要しません(対象とな
− 削除(ア) 「2号漁業技能測定試験(漁業) 」及び「日本語能力試験(N3以上) 」
(行なし)
(行なし)
+ 追加る技能実習2号の職種・作業については別表参照。 )。
− 削除(イ) 「2号漁業技能測定試験(養殖業) 」及び「日本語能力試験(N3以上) 」
(行なし)
(行なし)
+ 追加また、技能実習2号を良好に修了したものの、当該技能実習で修得し
− 削除イ 実務経験
(行なし)
(行なし)
+ 追加た技能と特定技能1号で従事しようとする業務において要する技能に関
− 削除(ア)漁船法(昭和25 年法律第 178 号)上の登録を受けた漁船において、操業を
(行なし)
(行なし)
+ 追加連性が認められない場合には、当該特定技能1号に係る要件として必要
− 削除指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工
(行なし)
(行なし)
+ 追加な水準の技能を有していることの証明は必要ですが、日本語能力につい
− 削除程を管理する者としての実務経験を要件とする。
(行なし)
(行なし)
+ 追加ては、令和9年4月1日以降も当面の間、これらの事実をもって日本語
− 削除(イ)漁業法(昭和24 年法律第 267 号)及び内水面漁業の振興に関する法律(平
(行なし)
(行なし)
+ 追加能力を有していることが 証明されたこととします(別途証明は不要で
− 削除成 26 年法律第103 号)に基づき行われる養殖業の現場において、養殖を管理
(行なし)
(行なし)
+ 追加す 。)。
− 削除する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理
(行なし)
(行なし)
+ 追加【2号特定技能外国人の技能水準及び日本語能力水準】
− 削除する者としての実務経験を要件とする。
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 「2号漁業特定技能評価試験(漁業) 」 (分野別運用方針第二1(2)アの
− 削除分野別運用要領(抜粋)
(行なし)
(行なし)
+ 追加試験区分)
− 削除第1 特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項
(行なし)
(行なし)
+ 追加・ 当該試験は、漁業区分の業務について、上級の技能労働者が通常有すべ
− 削除1.技能水準及び評価方法等
(行なし)
(行なし)
+ 追加き技能を有していることを認定するものであり、この試験の合格者(かつ、
− 削除(2) 「2号漁業技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上) 」 (運用方針3
(行なし)
(行なし)
+ 追加以下の実務経験の基準を満たす者)は、漁業分野(漁業区分)において熟練
− 削除(2)アの試験区分)
(行なし)
(行なし)
+ 追加した技能を有するものと認められます。
− 削除ア 技能水準及び評価方法(特定技能2号)
(行なし)
− 削除(技能水準)
(行なし)
− 削除以下(ア)1及び(イ)の要件を満たす者については、運用方針5(1)イ
(行なし)
(行なし)
+ 追加・ 漁業区分においては、漁船法上の登録を受けた漁船において、操業を指
− 削除(ア)の業務区分において、熟練した技能を有する者と認める。また、以下
(行なし)
(行なし)
+ 追加揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工
− 削除(ア)2及び(イ)の要件を満たす者については、運用方針5(1)イ(イ)の
(行なし)
(行なし)
+ 追加程を管理する者としての実務経験を2年以上有することが必要です(※)。
− 削除業務区分において、熟練した技能を有する者と認める。
(行なし)
− 削除(ア) 「2号漁業技能測定試験」
(行なし)
− 削除1 「2号漁業技能測定試験(漁業) 」
(行なし)
− 削除当該試験は、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であるこ
(行なし)
(行なし)
+ 追加※ 令和5年6月9日の分野別運用要領改正の時点で、漁業分野(漁業区
− 削除とを認定するものである。また、試験合格に加えて、漁船法(昭和25 年
(行なし)
− 削除法律第 178 号)上の登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を
(行なし)
− 削除補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する
(行なし)
− 削除者としての実務経験を2年以上有すること(注1)を要件とする。
(行なし)
(行なし)
+ 追加かに関わらず、当該者に該当していたものとして取り扱います。
− 削除(注1)令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、漁業分野(漁業区
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 「2号漁業特定技能評価試験(養殖業) 」 (分野別運用方針第二1(2)ア
(行なし)
+ 追加の試験区分)
(行なし)
+ 追加・ 当該試験は、養殖業区分の業務について、上級の技能労働者が通常有す
(行なし)
+ 追加べき技能を有していることを認定するものであり、この試験の合格者(か
− 削除かに関わらず、当該者に該当していたものとして取り扱う。
(行なし)
(行なし)
+ 追加つ、以下の実務経験の基準を満たす者)は、漁業分野(養殖業区分)にお
− 削除2 「2号漁業技能測定試験(養殖業) 」
(行なし)
(行なし)
+ 追加いて熟練した技能を有するものと認められます。
− 削除当該試験は、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であるこ
(行なし)
(行なし)
+ 追加・ 養殖業区分においては、漁業法及び内水面漁業の振興に関する法律に基
− 削除とを認定するものである。また、試験合格に加えて、漁業法(昭和24 年
(行なし)
(行なし)
+ 追加づき行われる養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する者又は
− 削除法律第 267 号)及び内水面漁業の振興に関する法律(平成26 年法律第
(行なし)
(行なし)
+ 追加作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務
− 削除103 号)に基づき行われる養殖業の現場において、養殖を管理する者を補
(行なし)
(行なし)
+ 追加経験を2年以上有することが必要です(※)。
− 削除佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者
(行なし)
(行なし)
+ 追加この場合の実務とは、経営者の下で養殖場長等を補佐しながら自らも作
− 削除としての実務経験を2年以上有すること(注2)を要件とする。
(行なし)
(行なし)
+ 追加業に従事すること、又は経営者の下で養殖場長等として、養殖水産動植物
− 削除(注2)令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、漁業分野(養殖業区
(行なし)
(行なし)
+ 追加の管理作業を自らも行いつつ、養殖いけす等の管理者等として他の作業員
− 削除分)の1号特定技能外国人として本邦に在留する者については、同日以
(行なし)
(行なし)
+ 追加の指導業務を行うことをいいます。
− 削除前の期間に関しては、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導
(行なし)
(行なし)
+ 追加※ 令和5年6月9日の分野別運用要領改正の時点で、漁業分野(養殖
− 削除しながら作業に従事し、作業工程を管理する者として就労していたかに
(行なし)
(行なし)
+ 追加業区分)の1号特定技能外国人として本邦に在留する者については、
− 削除関わらず、当該者に該当していたものとして取り扱う。
(行なし)
(行なし)
+ 追加同日以前の期間に関しては、養殖を管理する者を補佐する者又は作業
− 削除第3 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
(行なし)
(行なし)
+ 追加員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者として就労し
− 削除2.技能実習2号を良好に修了した者の技能及び日本語能力の評価
(行なし)
(行なし)
+ 追加ていたかに関わらず、当該者に該当していたものとして取り扱います。
− 削除(1)漁業分野において受け入れる1号特定技能外国人が、必要な技能水準及び日本語
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 「日本語教育の参照枠」B1 相当以上(※)
− 削除能力水準を満たしているものとして取り扱う場合における業務内容と技能実習2号
(行なし)
(行なし)
+ 追加※ 以下の試験の合格
− 削除移行対象職種において修得する技能との具体的な関連性については、次のとおりと
(行なし)
(行なし)
+ 追加・ 日本語能力試験(JLPT)N3以上
− 削除する。
(行なし)
(行なし)
+ 追加※ CEFRのB1相当以上を判定された場合に限る。
− 削除ア 運用方針5(1)ア(ア)の業務区分
(行なし)
− 削除漁船漁業に関連する第2号技能実習(漁船漁業職種9作業:かつお一本釣り
(行なし)
− 削除漁業、延縄漁業、いか釣り漁業、まき網漁業、ひき網漁業、刺し網漁業、定置
(行なし)
(行なし)
+ 追加※ 令和9年4月1日以降、特定技能2号においては「日本語教育の参照
− 削除網漁業、かに・えびかご漁業、棒受網漁業)を良好に修了した者については、当
(行なし)
(行なし)
+ 追加枠」B1相当以上が求められますが、その取扱いについては別途お知ら
− 削除該技能実習で修得した技能が、魚群を探し、適切な漁具・漁労機械を選択し
(行なし)
(行なし)
+ 追加せします。
− 削除て、水産動植物を採捕し、その鮮度を保持するために用いられるという点で、
(行なし)
− 削除1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能の根幹となる部分に関連性が
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の一部変更について」
(行なし)
+ 追加(令和5年6月9日閣議決定)による変更前の運用方針3(1)並びに「特
(行なし)
+ 追加定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の
− 削除○ 1号特定技能外国人として漁業分野の業務に従事する場合には、本要領別
(行なし)
(行なし)
+ 追加運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針に
− 削除表に記載された1号漁業技能測定試験及び日本語試験の合格が必要です。
(行なし)
(行なし)
+ 追加ついて」 (令和8年1月23 日閣議決定)による廃止前の運用方針3(1)及
− 削除○ また、1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、本要領別表に記載
(行なし)
(行なし)
+ 追加び(2)にそれぞれ掲げる試験のうち、次の表の左欄に掲げる試験に合格し
− 削除された職種・作業の技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験
(行なし)
(行なし)
+ 追加た者は、それぞれ同表の右欄に掲げる試験に合格したものとみなします。
− 削除が免除されます。
(行なし)
(行なし)
+ 追加旧試験区分 新試験区分
− 削除○ 本要領別表に記載された職種・作業以外の技能実習2号を良好に修了した
(行なし)
(行なし)
+ 追加漁業技能測定試験
− 削除者については、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以
(行なし)
(行なし)
+ 追加(漁業)
− 削除上)のいずれの試験も免除されます。
(行なし)
(行なし)
+ 追加1号漁業特定技能評価試験
− 削除○ 2号特定技能外国人については、本要領別表に記載された2号漁業技能測
(行なし)
(行なし)
+ 追加(漁業)
− 削除定試験及び日本語能力試験の合格に加えて、以下の実務経験が必要です。
(行なし)
(行なし)
+ 追加漁業技能測定試験
− 削除・業務区分:漁業
(行なし)
(行なし)
+ 追加(養殖業)
− 削除漁船法上の登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を補佐する
(行なし)
(行なし)
+ 追加1号漁業特定技能評価試験
− 削除者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての
(行なし)
(行なし)
+ 追加(養殖業)
− 削除2年以上の実務経験
(行なし)
(行なし)
+ 追加1号漁業技能測定試験
(行なし)
+ 追加(漁業)
(行なし)
+ 追加1号漁業特定技能評価試験
(行なし)
+ 追加(漁業)
(行なし)
+ 追加1号漁業技能測定試験
− 削除認められることから、修得した技能が漁船漁業の職種に属する作業のいずれに
(行なし)
(行なし)
+ 追加(養殖業)
− 削除係るものであっても漁業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即
(行なし)
(行なし)
+ 追加1号漁業特定技能評価試験
− 削除戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、上記第1
(行なし)
(行なし)
+ 追加(養殖業)
− 削除の1(1)ア(ア)の試験を免除する。
(行なし)
(行なし)
+ 追加2号漁業技能測定試験
− 削除イ 運用方針5(1)ア(イ)の業務区分
(行なし)
(行なし)
+ 追加(漁業)
− 削除養殖業に関連する第2号技能実習(養殖業職種1作業:ほたてがい・まがき
(行なし)
(行なし)
+ 追加2号漁業特定技能評価試験
− 削除養殖作業)を良好に修了した者については、技能実習で修得した技能が、適切
(行なし)
(行なし)
+ 追加(漁業)
− 削除な養殖資材を選択して、水産動植物を養殖し、収獲(穫)するために用いられ
(行なし)
(行なし)
+ 追加2号漁業技能測定試験
− 削除るという点で、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能の根幹となる
(行なし)
(行なし)
+ 追加(養殖業)
− 削除部分に関連性が認められることから、修得した技能が養殖業職種に属する作業
(行なし)
(行なし)
+ 追加2号漁業特定技能評価試験
− 削除のいずれに係るものであっても養殖業の業務で必要とされる一定の専門性・技
(行なし)
(行なし)
+ 追加(養殖業)
− 削除能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価
(行なし)
− 削除し、上記第1の1(1)ア(イ)の試験を免除する。
(行なし)
− 削除(2)職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者について
(行なし)
− 削除は、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会
(行なし)
− 削除話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、上記第1
(行なし)
− 削除の2(1)及び(2)の試験を免除する。
(行なし)
(行なし)
+ 追加1号漁業特定技能評価試験(漁業)の合格証明書の写し
(行なし)
+ 追加1号漁業特定技能評価試験(養殖業)の合格証明書の写し
(行なし)
+ 追加国際交流基金日本語基礎テストの 判定結果通知書(A2.2 相当以上)の写し
− 削除・業務区分:養殖業
(行なし)
− 削除漁業法及び内水面漁業の振興に関する法律に基づき行われる養殖業の現
(行なし)
− 削除場において、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業
(行なし)
− 削除に従事し、作業工程を管理する者としての2年以上の実務経験
(行なし)
− 削除この場合の実務とは、経営者の下で養殖場長等を補佐しながら自らも作業
(行なし)
(行なし)
+ 追加号を良好に修了した者は、この事実及び技能に係る試験の合格をもって漁業分野
− 削除に従事すること、又は経営者の下で養殖場長等として、養殖水産動植物の管
(行なし)
(行なし)
+ 追加において特定技能1号として業務に従事する上で必要とされる日本語能力を有し
− 削除理作業を自らも行いつつ、養殖いけす等の管理者等として他の作業員の指導
(行なし)
(行なし)
+ 追加ていることが証明されたこととしますので、別途国際交流基金日本語基礎テスト
− 削除業務を行うことをいいます。
(行なし)
(行なし)
+ 追加又は日本語能力試験(N4以上)を受験し、合格する必要はありません。
− 削除1号漁業技能測定試験(漁業)の合格証明書の写し
(行なし)
− 削除1号漁業技能測定試験(養殖業)の合格証明書の写し
(行なし)
(行なし)
+ 追加*詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第4章第1節(3)の技
− 削除国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し
(行なし)
(行なし)
+ 追加能水準に関するもの」を御参照ください。
− 削除号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト、日本語能力試験 (N
(行なし)
(行なし)
+ 追加・2号漁業特定技能評価試験(漁業)の合格証明書の写し
− 削除4以上)のいずれの試験も免除されます。
(行なし)
(行なし)
+ 追加・2号漁業特定技能評価試験(養殖業)の合格証明書の写し
(行なし)
+ 追加○ 日本語能力を証するものとして次のもの
(行なし)
+ 追加・日本語能力試験 (N3以上) の合格証明書の写し (CEFRのB1相当以上を判定
(行なし)
+ 追加された場合に限る。 )
(行なし)
+ 追加○ 2号漁業特定技能評価試験受験の際に、上記実務経験の有無を確認します。詳細
− 削除*詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第4章第1節(3)
(行なし)
(行なし)
+ 追加は、試験実施機関へご確認ください。
− 削除の技能水準に関するもの」を御参照ください。
(行なし)
− 削除・2号漁業技能測定試験(漁業)の合格証明書の写し
(行なし)
− 削除・2号漁業技能測定試験(養殖業)の合格証明書の写し
(行なし)
− 削除○ 日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し
(行なし)
− 削除<特定技能1号>
(行なし)
− 削除○ 技能実習2号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合に
(行なし)
− 削除は、技能実習を良好に修了したことを証するものとして、【確認対象の書類】に掲げ
(行なし)
− 削除た技能実習2号修了時の技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の提
(行なし)
− 削除出が必要です。
(行なし)
− 削除○ 技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していない場合(外国人の技能実
(行なし)
− 削除習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)施
(行なし)
(行なし)
+ 追加こと。
− 削除行前の旧制度 (いわゆる外国人研修・技能実習制度を含む。 ) の技能実習を修了した
(行なし)
− 削除場合を含む。 ) に、技能試験等を免除するには、実習実施者が作成した技能等の修得
(行なし)
− 削除等の状況を評価した文書を提出し、第2号技能実習を良好に修了したことを証する
(行なし)
− 削除ことが必要です。
(行なし)
− 削除○ 制度上、まき網漁業等、漁船漁業職種における本要領別表に定めるいずれかの作
(行なし)
− 削除業の技能実習2号を良好に修了した外国人は漁業全般、ほたてがい・まがき養殖作
(行なし)
− 削除業の技能実習2号を良好に修了した外国人は養殖業全般の業務に従事することがで
(行なし)
− 削除きます。
(行なし)
− 削除○ 例えば、まき網漁業の技能実習2号を良好に修了した外国人が、在留資格「特定
(行なし)
− 削除技能」 により、本邦において漁業に従事しながら、漁業技能測定試験 (養殖業) に合
(行なし)
(行なし)
+ 追加十三 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に
− 削除格した場合には、所定の入管手続を行ったうえ、養殖業全般の業務に従事すること
(行なし)
(行なし)
+ 追加係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務
− 削除もできます。
(行なし)
(行なし)
+ 追加大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に
(行なし)
+ 追加適合すること。
− 削除○ 2号漁業技能測定試験受験の際に、上記実務経験の有無を確認します。詳細は、
(行なし)
− 削除試験実施機関へご確認ください。
(行なし)
− 削除法第2条の5(特定技能雇用契約等)
(行なし)
− 削除別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうと
(行なし)
− 削除する外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第4章
(行なし)
− 削除第1節第2款において「特定技能雇用契約」という。 )は、次に掲げる事項が適切に定
(行なし)
− 削除められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
(行なし)
− 削除1~2(略)
(行なし)
(行なし)
+ 追加四 出入国管理及び難民認定法(昭和26 年政令第319 号)別表第1の2の表の特定
− 削除3 特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保され
(行なし)
(行なし)
+ 追加技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人を労働者派
− 削除るものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
(行なし)
(行なし)
+ 追加遣等の対象とする場合にあっては、 前号に規定する必要な協力を行う者に当該外国
− 削除一 前2項の規定に適合する特定技能雇用契約(第19条の19第2号において
(行なし)
(行なし)
+ 追加人に係る労働者派遣等をすることとしていること。
− 削除「適合特定技能雇用契約」という。 )の適正な履行
(行なし)
− 削除二 第6項及び第7項の規定に適合する第6項に規定する1号特定技能外国人支援
(行なし)
− 削除計画(第5項及び第4章第1節第2款において「適合1号特定技能外国人支援計
(行なし)
− 削除画」という。 )の適正な実施
(行なし)
− 削除4~9(略)
(行なし)
(行なし)
+ 追加第二 特定技能制度に関する事項
(行なし)
+ 追加2 その他特定技能の運用に関する重要事項
(行なし)
+ 追加(3)特定産業分野に特有の事情に鑑みて講じる措置等
(行なし)
+ 追加ア 特定技能所属機関等に対して特に課す条件
(行なし)
+ 追加1 労働者派遣形態の場合、特定技能所属機関となる労働者派遣事業者(船
(行なし)
+ 追加員派遣事業者を含む。以下同じ。 )は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁
(行なし)
+ 追加業生産組合若しくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っ
(行なし)
+ 追加ている者が関与するものに限る。
(行なし)
+ 追加2 特定技能所属機関は、特定技能の協議会の構成員になること。
(行なし)
+ 追加3 特定技能所属機関は、特定技能の協議会において協議が調った措置を講
(行なし)
+ 追加じること。
(行なし)
+ 追加4 特定技能所属機関は、特定技能の協議会及びその構成員に対し、必要な
(行なし)
+ 追加協力を行うこと。
(行なし)
+ 追加5 漁業分野の1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関が登録支
(行なし)
+ 追加援機関に支援計画の全部又は一部の実施を委託するに当たっては、漁業分
(行なし)
+ 追加野に固有の基準に適合している登録支援機関に限る。
(行なし)
+ 追加6 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証
(行なし)
+ 追加明する書面を交付すること。
(行なし)
+ 追加イ 外国人材の派遣先となる事業者に対して特に課す条件
(行なし)
+ 追加派遣先事業者は、特定技能の協議会及びその構成員に対し、必要な協力を
(行なし)
+ 追加行うこと。
− 削除十三 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係
(行なし)
(行なし)
+ 追加【労働者派遣事業者の要件(特定技能基準省令)】
− 削除るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 漁業分野において労働者派遣等の形態により特定技能外国人を受け入れる
− 削除協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合するこ
(行なし)
(行なし)
+ 追加ことができる労働者派遣事業者は、特定技能基準省令第2条第1項第9号に
(行なし)
+ 追加定めるとおり、以下の1~3のいずれかに該当し、かつ、法務大臣が農林水
(行なし)
+ 追加産大臣と協議の上で適当であると認められる者になります。
(行なし)
+ 追加3 地方公共団体の職員又は1に掲げる者若しくはその役職員が当該労働者
(行なし)
+ 追加派遣事業者の役員であることその他地方公共団体又は1に掲げる者が業務
(行なし)
+ 追加執行に実質的に関与していると認められる者であること
− 削除四 出入国管理及び難民認定法 (昭和26年政令第319号) 別表第1の2の表の特
(行なし)
(行なし)
+ 追加業又は養殖業) を直接行っている者のほか、「漁業に関連する業務を行ってい
− 削除定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人を労働者
(行なし)
(行なし)
+ 追加る者」に当たり得るものとして、漁業協同組合、漁業協同組合連合会等が想
− 削除派遣等の対象とする場合にあっては、前号に規定する必要な協力を行う者に当該外
(行なし)
(行なし)
+ 追加定されます。
− 削除国人に係る労働者派遣等をすることとしていること。
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 3の「地方公共団体又は1に掲げる者が業務執行に実質的に関与している
(行なし)
+ 追加と認められる者であること」については、地方公共団体又は上記1の者(漁
(行なし)
+ 追加業協同組合など)が、業務執行に実質的に関与していることが必要であり、
(行なし)
+ 追加「業務執行に実質的に関与していると認められる」場合としては、例えば、
(行なし)
+ 追加地方公共団体又は上記1の者が、役員・職員を当該労働者派遣事業者に出向
(行なし)
+ 追加させ、当該事業者の業務方法書等において当該役員等が漁業分野に関する業
− 削除5 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
(行なし)
(行なし)
+ 追加務の運営に指導や助言等を行うことにより関与することとされていること
− 削除(2)特定技能所属機関等に対して特に課す条件
(行なし)
(行なし)
+ 追加等が想定されます。
− 削除ア 労働者派遣形態(船員派遣形態を含む。以下同じ。 )の場合、特定技能所属機関
(行なし)
− 削除となる労働者派遣事業者(船員派遣事業者を含む。以下同じ。 )は、地方公共団体
(行なし)
− 削除又は漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連
(行なし)
(行なし)
+ 追加とが必要であるところ、労働者派遣等の形態による特定技能外国人の受入れ
− 削除する業務を行っている者が関与するものに限る。
(行なし)
(行なし)
+ 追加については、派遣先の対象地域が苦情処理を含めた外国人労働者の雇用管理
− 削除(3)特定技能外国人の雇用形態
(行なし)
(行なし)
+ 追加を適切に行うことができる範囲となっていることが必要です。
− 削除ア 雇用形態
(行なし)
− 削除漁業分野の事業者を特定技能所属機関とする直接雇用形態及び労働者派遣事業
(行なし)
− 削除者(上記(2)アに定める者に限る。 )を特定技能所属機関として外国人を漁業分
(行なし)
− 削除野の事業者に派遣する労働者派遣形態とする。
(行なし)
(行なし)
+ 追加の他の関係者により構成される 漁業分野における特定技能外国人の受入れ
− 削除イ 労働者派遣形態により受け入れる必要性
(行なし)
(行なし)
+ 追加に関する協議会(以下「協議会」という。 )を組織します。協議会では、その
− 削除漁業分野においては、同じ地域であっても、対象魚種や漁法等によって繁忙
(行なし)
(行なし)
+ 追加構成員が相互の連絡を図ることにより、特定技能外国人の適正な受入れ及び
− 削除期・閑散期の時期が異なるとともに、漁業分野の事業者の多くが零細で半島地域
(行なし)
− 削除や離島地域等に存在していること等の特性があり、地域内における業務の繁閑を
(行なし)
− 削除踏まえた労働力の融通、雇用・支援の一元化といった漁業現場のニーズに対応す
(行なし)
(行なし)
+ 追加特定技能外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を
− 削除るため、漁業分野の事業者による直接雇用形態に加えて、労働者派遣形態により
(行なし)
(行なし)
+ 追加図るとともに、構成員の協力を得て、様々な取組を行い、漁業分野における
− 削除特定技能外国人を受け入れることが不可欠である。
(行なし)
(行なし)
+ 追加特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図ります。
− 削除【派遣事業者の要件】
(行なし)
− 削除○ 漁業分野において派遣形態により特定技能外国人を受け入れることができ
(行なし)
− 削除る派遣事業者は、特定技能基準省令第2条第1項第9号に定めるとおり、以
(行なし)
− 削除下の1~3のいずれかに該当し、かつ、法務大臣が農林水産大臣と協議の上
(行なし)
− 削除で適当であると認められる者になります。
(行なし)
− 削除3 地方公共団体の職員又は1に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が
(行なし)
− 削除役員であることその他地方公共団体又は1に掲げる者が業務執行に実質的
(行なし)
− 削除に関与していると認められる者であること
(行なし)
− 削除業又は養殖業)を直接行っている者のほか、「漁業に関連する業務を行って
(行なし)
− 削除いる者」 に当たり得るものとして、漁業協同組合、漁業協同組合連合会等が
(行なし)
− 削除想定されます。
(行なし)
− 削除○ 3に関しては、「業務執行に実質的に関与していると認められる」場合と
(行なし)
− 削除しては、例えば、地方公共団体、漁業生産組合又は上記1の者が、役員・職
(行なし)
− 削除員を出向させ、当該事業者の業務方法書等において 「地方公共団体の職員又
(行なし)
− 削除は1に掲げる者若しくはその役員若しくは職員」 が漁業分野に関する業務の
(行なし)
− 削除運営に指導や助言等を行うことにより関与することとされていること等が
(行なし)
− 削除想定されます。
(行なし)
(行なし)
+ 追加に対し必要な協力を誠実に行う登録支援機関に対し委託することが不可欠
(行なし)
+ 追加です。 (告示第5号関係)
− 削除とが必要であるところ、労働者派遣形態による特定技能外国人の受入れにつ
(行なし)
− 削除いては、派遣先の対象地域が苦情処理を含めた外国人労働者の雇用管理を適
(行なし)
− 削除切に行うことができる範囲となっていることが必要です。
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ なお、詳細は、以下の水産庁のホームページを御覧ください。
(行なし)
+ 追加URL :https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/tokuteikyogikai.html
− 削除の他の関係者により構成される漁業分野における特定技能外国人の受入れに
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第12-
− 削除関する協議会(以下「協議会」という。 )を組織します。協議会では、その構
(行なし)
(行なし)
+ 追加1号)(特定技能所属機関)
− 削除成員が相互の連絡を図ることにより、特定技能外国人の適正な受入れ及び特
(行なし)
− 削除定技能外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図
(行なし)
− 削除るとともに、構成員の協力を得て、様々な取組を行い、漁業分野における特
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 (分野参考様式第12-
− 削除定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図ります。
(行なし)
(行なし)
+ 追加2号) (登録支援機関)
(行なし)
+ 追加特定技能外国人を労働者派遣等の形態により受け入れる場合、上記のほか以下の書類
(行なし)
+ 追加<労働者派遣の要件1に該当する場合>
(行なし)
+ 追加<労働者派遣の要件2に該当する場合>
(行なし)
+ 追加<労働者派遣の要件3に該当する場合>
(行なし)
+ 追加○ 労働者派遣については、 「特定技能外国人受入れに関する運用要領」第5章第1節
(行なし)
+ 追加第1(5)及び第2節第1(12)の基準にも適合していることが求められます。
− 削除に対し必要な協力を誠実に行う登録支援機関に対し委託することが不可欠で
(行なし)
− 削除す。 (告示第5号関係)
(行なし)
(行なし)
+ 追加七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係る
(行なし)
+ 追加ものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協
(行なし)
+ 追加議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合するこ
− 削除○ なお、協議会に関する事項は、水産庁のホームページを御覧ください。
(行なし)
− 削除○ 漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第12
(行なし)
− 削除-1号)(特定技能所属機関)
(行なし)
(行なし)
+ 追加四 出入国管理及び難民認定法(昭和26 年政令第319 号)別表第1の2の表の特定
(行なし)
+ 追加技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人を労働者派
− 削除○ 漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第12
(行なし)
(行なし)
+ 追加遣等の対象とする場合にあっては、前号に規定する必要な協力を行う者に当該外国
− 削除-2号) (登録支援機関)
(行なし)
(行なし)
+ 追加人に係る労働者派遣等をすることとしていること。
− 削除<派遣事業者の要件1に該当する場合>
(行なし)
− 削除<派遣事業者の要件2に該当する場合>
(行なし)
− 削除<派遣事業者の要件3に該当する場合>
(行なし)
− 削除○ 令和6年6月15日以降、地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際には、
(行なし)
− 削除初めて特定技能外国人を受け入れる場合であっても、協議会の構成員であることを
(行なし)
− 削除確認できる書類の提出が必要です。
(行なし)
− 削除○ 令和6年6月15日より前においては、
(行なし)
− 削除・ 特定技能所属機関が、初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、地方出入
(行なし)
− 削除国在留管理局に対する在留諸申請の際に、上記の誓約書の提出が必要です。
(行なし)
− 削除※ 誓約書(改正前の分野参考様式第12-1号)については、出入国在留管理
(行なし)
− 削除庁ホームページに掲載しています。
(行なし)
− 削除・ 特定技能所属機関が、2回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申
(行なし)
− 削除請 (初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内の申請を除く。 ) 及び上記
(行なし)
(行なし)
+ 追加第5 育成・キャリア形成プログラム
− 削除の誓約書を提出して受け入れた特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際
(行なし)
(行なし)
+ 追加分野別運用方針(抜粋)
− 削除には、漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員である
(行なし)
(行なし)
+ 追加第一 特定技能制度及び育成就労制度に共通する事項
(行なし)
+ 追加4 その他特定技能制度及び育成就労制度に係る制度の運用に共通する重要事項
(行なし)
+ 追加(1)特定技能外国人及び育成就労外国人のキャリア形成等に関する事項
− 削除ことを確認できる書類の提出が必要です。なお、申請の際に提出がない場合には
(行なし)
(行なし)
+ 追加農林水産省は、関係業界等と協働して、育成就労、特定技能1号及び特定技能2
− 削除当該申請は不許可となることに留意してください。
(行なし)
(行なし)
+ 追加号に係る漁業分野における「育成・キャリア形成プログラム(以下「育成プログラ
− 削除○ このほか、協議会において協議が調った事項に関する措置を講じない、または協
(行なし)
(行なし)
+ 追加ム」という。 ) 」を策定する。
− 削除議会に対して必要な協力を行わないなど、協議会の構成員として不適格であると認
(行なし)
(行なし)
+ 追加漁業分野における育成プログラムは、必要な技術・知識・資格(専門技能・日本
− 削除められ、構成員資格を停止又は取り消された場合、告示の基準を満たさず、特定技能
(行なし)
(行なし)
+ 追加語能力等)等を含む特定技能制度及び育成就労制度を通貫したものとすることを基
− 削除外国人の受入れができなくなることがあります。
(行なし)
(行なし)
+ 追加本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等
(行なし)
+ 追加の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機関、育
(行なし)
+ 追加成就労実施者等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を
(行なし)
+ 追加行うための指針とする。
(行なし)
+ 追加○ 漁業分野における育成プログラムは、特定技能制度及び育成就労制度を通貫
− 削除法第2条の5(特定技能雇用契約等)
(行なし)
(行なし)
+ 追加したものとすることを基本とし、特定技能外国人が、自身のキャリアを俯瞰
− 削除別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうと
(行なし)
(行なし)
+ 追加し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界及び特定
− 削除する外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第4章
(行なし)
(行なし)
+ 追加技能所属機関等において、受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価
− 削除第1節第2款において「特定技能雇用契約」という。 )は、次に掲げる事項が適切に定
(行なし)
(行なし)
+ 追加等を行うための指針となります。
− 削除められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 漁業分野における育成プログラムは、水産庁のホームページに掲載されます
− 削除1~2(略)
(行なし)
(行なし)
+ 追加ので、適切に参照し活用してください。
− 削除3 特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保さ
(行なし)
− 削除れるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
(行なし)
− 削除一 前2項の規定に適合する特定技能雇用契約(第19条の19第2号において
(行なし)
(行なし)
+ 追加かつお一本釣り漁業
− 削除「適合特定技能雇用契約」という。 )の適正な履行
(行なし)
(行なし)
+ 追加延縄漁業
− 削除二 第6項及び第7項の規定に適合する第6項に規定する1号特定技能外国人支援
(行なし)
(行なし)
+ 追加いか釣り漁業
− 削除計画(第5項及び第4章第1節第2款において「適合1号特定技能外国人支援計
(行なし)
(行なし)
+ 追加まき網漁業
− 削除画」という。 )の適正な実施
(行なし)
(行なし)
+ 追加ひき網漁業
− 削除4~9(略)
(行なし)
(行なし)
+ 追加刺し網漁業
(行なし)
+ 追加定置網漁業
(行なし)
+ 追加かに・えびかご漁業
(行なし)
+ 追加棒受網漁業
(行なし)
+ 追加特定技能2号
− 削除七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係
(行なし)
(行なし)
+ 追加自らの判断により業務を遂行し、又
− 削除るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣
(行なし)
(行なし)
+ 追加は作業員を指導しながら作業に従事
− 削除と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合す
(行なし)
(行なし)
+ 追加し、漁業の作業工程を管理する業務
− 削除ること。
(行なし)
(行なし)
+ 追加1 2号漁業特定技能評価試験(漁業)
(行なし)
+ 追加「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関す
(行なし)
+ 追加る方針及び育成就労に係る制度の運用に関する
(行なし)
+ 追加方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用
(行なし)
+ 追加に関する方針について」(令和8年1月23日
(行なし)
+ 追加閣議決定)による廃止前の運用方針3(2)に
(行なし)
+ 追加掲げる試験のうち、下記に掲げる試験に合格し
(行なし)
+ 追加た者は、2号漁業特定技能評価試験(漁業)に
− 削除四 出入国管理及び難民認定法 (昭和26年政令第319号) 別表第1の2の表の特
(行なし)
− 削除定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人を労働者
(行なし)
(行なし)
+ 追加2 1の合格に加えて、漁船法上の登録を受け
− 削除運用要領別冊
(行なし)
(行なし)
+ 追加た漁船において、操業を指揮監督する者を補佐
− 削除22
(行なし)
(行なし)
+ 追加する者又は作業員を指導しながら作業に従事
− 削除派遣等の対象とする場合にあっては、前号に規定する必要な協力を行う者に当該外
(行なし)
(行なし)
+ 追加し、作業工程を管理する者としての2年以上の
− 削除国人に係る労働者派遣等をすることとしていること。
(行なし)
(行なし)
+ 追加実務経験
(行なし)
+ 追加【「日本語教育の参照枠」B1相当以上】
(行なし)
+ 追加・ 日本語能力試験(JLPT)N3以上
(行なし)
+ 追加(CEFRのB1相当以上を判定された場合に限る)
(行なし)
+ 追加― ―
(行なし)
+ 追加監督者の指示を理解し、又は自らの
(行なし)
+ 追加判断により、養殖水産物の取扱い、
(行なし)
+ 追加漁具の作成・補修・管理、漁具の整
(行なし)
+ 追加理・整頓、安全衛生等の作業に従事
(行なし)
+ 追加する業務
(行なし)
+ 追加1号漁業特定技能評価試験(養殖業)
(行なし)
+ 追加【経過措置】
(行なし)
+ 追加「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関す
(行なし)
+ 追加る方針の一部変更について」(令和5年6月9
(行なし)
+ 追加日閣議決定)による変更前の運用方針3(1)
− 削除共通(特定技能1号・2号) 特定技能2号
(行なし)
(行なし)
+ 追加及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に
(行なし)
+ 追加関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関
(行なし)
+ 追加する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の
− 削除日本語能力試験(N3以上)
(行なし)
(行なし)
+ 追加運用に関する方針について」(令和8年1月2
(行なし)
+ 追加3日閣議決定)による廃止前の運用方針3
− 削除日本語能力試験(N3以上)
(行なし)
(行なし)
+ 追加(1)にそれぞれ掲げる試験のうち、下記に掲
− 削除【特定技能2号】
(行なし)
(行なし)
+ 追加げる試験に合格した者は、1号漁業特定技能評
− 削除養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養
(行なし)
(行なし)
+ 追加価試験(養殖業)に合格したものとみなす。
− 削除殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植
(行なし)
− 削除物の収穫(穫)・処理、安全衛生の確保
(行なし)
− 削除等)、養殖を管理する者の補佐、作業員の
(行なし)
(行なし)
+ 追加【「日本語教育の参照枠」A2.2相当以上】
− 削除指導及び作業工程の管理
(行なし)
(行なし)
+ 追加・ 国際交流基金日本語基礎テスト
− 削除【特定技能1号】
(行なし)
(行なし)
+ 追加(JFT-Basic)A2.2相当以上
− 削除養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養
(行なし)
− 削除殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植
(行なし)
(行なし)
+ 追加・ 日本語能力試験(JLPT)N4以上
− 削除物の収穫(穫)・処理、安全衛生の確保等)
(行なし)
(行なし)
+ 追加特定技能2号
(行なし)
+ 追加自らの判断により業務を遂行し、又
− 削除「特定技能の在留資格に係る制度の運
(行なし)
(行なし)
+ 追加は作業員を指導しながら作業に従事
− 削除用に関する方針の一部変更について」
(行なし)
(行なし)
+ 追加し、養殖業の作業工程を管理する業
− 削除(令和5年6月9日閣議決定)による変
(行なし)
(行なし)
+ 追加務
− 削除更前の運用方針3(1)に掲げる試験の
(行なし)
(行なし)
+ 追加1 2号漁業特定技能評価試験(養殖業)
− 削除うち、下記に掲げる試験に合格した者
(行なし)
(行なし)
+ 追加【経過措置】
− 削除は、1号漁業技能測定試験(養殖業)に
(行なし)
(行なし)
+ 追加「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関す
(行なし)
+ 追加る方針及び育成就労に係る制度の運用に関する
(行なし)
+ 追加方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用
(行なし)
+ 追加に関する方針について」(令和8年1月23日
(行なし)
+ 追加閣議決定)による廃止前の運用方針3(2)に
− 削除国際交流基金日本語基礎テスト
(行なし)
(行なし)
+ 追加掲げる試験のうち、下記に掲げる試験に合格し
(行なし)
+ 追加た者は、2号漁業特定技能評価試験(漁業)に
− 削除日本語能力試験(N4以上)
(行なし)
(行なし)
+ 追加合格したものとみなす。
− 削除【特定技能2号】
(行なし)
− 削除漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探
(行なし)
(行なし)
+ 追加2 1の合格に加えて、漁業法及び内水面漁業
− 削除索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物
(行なし)
(行なし)
+ 追加の振興に関する法律に基づき行われる養殖業の
− 削除の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の
(行なし)
(行なし)
+ 追加現場において、養殖を管理する者を補佐する者
− 削除確保等)、操業を指揮監督する者の補佐、
(行なし)
(行なし)
+ 追加又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業
− 削除作業員の指導及び作業工程の管理
(行なし)
(行なし)
+ 追加工程を管理する者としての2年以上の実務経験
(行なし)
+ 追加【「日本語教育の参照枠」B1相当以上】
(行なし)
+ 追加・ 日本語能力試験(JLPT)N3以上
− 削除特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
(行なし)
(行なし)
+ 追加(CEFRのB1相当以上を判定された場合に限
− 削除試験免除等となる技能実習2号
(行なし)
(行なし)
+ 追加る)
− 削除技能水準及び評価方法等
(行なし)
(行なし)
+ 追加― ―
− 削除かつお一本釣り漁
(行なし)
(行なし)
+ 追加養殖業
− 削除業、延縄漁業、いか
(行なし)
(行なし)
+ 追加業務区分及び特定技能外国人が従事する業務 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
− 削除釣り漁業、まき網漁
(行なし)
(行なし)
+ 追加令和9年4月1日以降も当分の間、技能水準及び
− 削除業、ひき網漁業、さし
(行なし)
(行なし)
+ 追加日本語能力水準の試験の免除となる技能実習2号
− 削除網漁業、定置網漁
(行なし)
(行なし)
+ 追加特定技能1号
− 削除業、かに・えびかご漁
(行なし)
(行なし)
+ 追加漁業
− 削除業、棒受網漁業
(行なし)
(行なし)
+ 追加監督者の指示を理解し、又は自らの
− 削除【特定技能1号】
(行なし)
(行なし)
+ 追加判断により、漁具の作成・補修、漁
− 削除漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探
(行なし)
(行なし)
+ 追加具・漁労機器の操作、漁獲物の処
− 削除索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物
(行なし)
(行なし)
+ 追加理、安全衛生等の作業に従事する業
− 削除の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の
(行なし)
(行なし)
+ 追加務
− 削除確保等)
(行なし)
(行なし)
+ 追加1号漁業特定技能評価試験(漁業)
(行なし)
+ 追加【経過措置】
(行なし)
+ 追加「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関す
− 削除「特定技能の在留資格に係る制度の運
(行なし)
(行なし)
+ 追加る方針の一部変更について」(令和5年6月9
− 削除用に関する方針の一部変更について」
(行なし)
(行なし)
+ 追加日閣議決定)による変更前の運用方針3(1)
− 削除(令和5年6月9日閣議決定)による変
(行なし)
(行なし)
+ 追加及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に
− 削除更前の運用方針3(1)に掲げる試験の
(行なし)
(行なし)
+ 追加関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関
− 削除うち、下記に掲げる試験に合格した者
(行なし)
(行なし)
+ 追加する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の
− 削除は、1号漁業技能測定試験(漁業)に合
(行なし)
(行なし)
+ 追加運用に関する方針について」(令和8年1月2
− 削除格したものとみなす。
(行なし)
(行なし)
+ 追加3日閣議決定)による廃止前の運用方針3
(行なし)
+ 追加(1)にそれぞれ掲げる試験のうち、下記に掲
(行なし)
+ 追加げる試験に合格した者は、1号漁業特定技能評
− 削除国際交流基金日本語基礎テスト
(行なし)
(行なし)
+ 追加価試験(漁業)に合格したものとみなす。
− 削除日本語能力試験(N4以上)
(行なし)
− 削除1
(行なし)
(行なし)
+ 追加【「日本語教育の参照枠」A2.2相当以上】
− 削除(注)修了した技能実習2号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も
(行なし)
(行なし)
+ 追加・ 国際交流基金日本語基礎テスト
− 削除免除されます。
(行なし)
(行なし)
+ 追加(JFT-Basic)A2.2相当以上
− 削除(注)特定技能2号については、技能試験及び日本語能力試験の合格に加えて、実務経験要件(漁業については、漁船法上の登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を補佐
(行なし)
− 削除する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての2年以上の実務経験、養殖業においては、漁業法及び内水面漁業の振興に関する法律に基づき行われ
(行なし)
(行なし)
+ 追加・ 日本語能力試験(JLPT)N4以上
− 削除る養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての2年以上の実務経験)が課せられています。
(行なし)
− 削除2
(行なし)