対象のファイル
930003933 → 930003993.pdf
変更 10
追加 6
削除 6
差分
− 改定前1.1号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和 26年政令第319号)別表第1の2の
+ 改定後1.1号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26 年政令第 319 号) 別表第1の2の表の
− 改定前表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。 )をもって在留する
+ 改定後特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。 )をもって在留する外国
− 改定前外国人をいう。以下同じ。 )に従事させる業務が、漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁
+ 改定後人をいう。 以下同じ。 ) に従事させる業務が、漁業(監督者の指示を理解し、 又は自らの判断により、
− 改定前具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)又は養殖業 (養
+ 改定後漁具の作成・補修、漁具・漁労機器の操作、漁獲物の処理、安全衛生等の作業に従事する業務) 又
− 削除殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫) ・処理、安全
(行なし)
(行なし)
+ 追加は養殖業(監督者の指示を理解し、又は自らの判断により、養殖水産物の取扱い、漁具の作成・補
(行なし)
+ 追加修・管理、漁具の整理・整頓、安全衛生等の作業に従事する業務)であること。
− 改定前2.2号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別 表第1の2の
+ 改定後2.2号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26 年政令第319 号)別表第1の2の表の
− 改定前表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第2号に係るものに限る。 )をもって在留する
+ 改定後特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第2号に係るものに限る。 )をもって在留する外国
− 削除外国人をいう。 )に従事させる業務が、漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機
(行なし)
(行なし)
+ 追加人をいう。 )に従事させる業務が、漁業(自らの判断により業務を遂行し、又は作業員を指導しなが
− 削除械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)、操業を指揮監督する者の
(行なし)
(行なし)
+ 追加ら作業に従事し、漁業の作業工程を管理する業務)、操業を指揮監督する者の補佐、作業員の指導及
− 削除補佐、作業員の指導及び作業工程の管理 又は養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植
(行なし)
(行なし)
+ 追加び作業工程の管理又は養殖業(自らの判断により業務を遂行し、又は作業員を指導しながら作業に
− 削除物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫) ・処理、安全衛生の確保等)、養殖を管理する者の補佐、
(行なし)
(行なし)
+ 追加従事し、養殖業の作業工程を管理する業務)、養殖を管理する者の補佐、作業員の指導及び作業工程
− 削除作業員の指導及び作業工程の管理であること。
(行なし)
− 改定前衛生の確保等)であること。
+ 改定後の管理であること。
− 改定前6.特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の
+ 改定後6.特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26 年政令第319 号)別表第1の2の表の特定
− 改定前特定技能の在留資格をもって在留する外国人をいう。以下同じ。 )を労働者派遣等の対象とする場合
+ 改定後技能の在留資格をもって在留する外国人をいう。以下同じ。 )を労働者派遣等の対象とする場合にあ
− 改定前にあっては、前記5に規定する必要な協力を行う者に労働者派遣等をすること。
+ 改定後っては、前記5に規定する必要な協力を行う者に労働者派遣等をすること。