変更 2
差分
− 改定前1.1号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。以下同じ。)に従事させる業務が、漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)又は養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)であること。
+ 改定後1.1号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。以下同じ。)に従事させる業務が、漁業(監督者の指示を理解し、又は自らの判断により、漁具の作成・補修、漁具・漁労機器の操作、漁獲物の処理、安全衛生等の作業に従事する業務)又は養殖業(監督者の指示を理解し、又は自らの判断により、養殖水産物の取扱い、漁具の作成・補修・管理、漁具の整理・整頓、安全衛生等の作業に従事する業務)であること。
− 改定前2.2号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第2号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)に従事させる業務が、漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)、操業を指揮監督する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理又は養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)、養殖を管理する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理であること。
+ 改定後2.2号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第2号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)に従事させる業務が、漁業(自らの判断により業務を遂行し、又は作業員を指導しながら作業に従事し、漁業の作業工程を管理する業務)、操業を指揮監督する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理又は養殖業(自らの判断により業務を遂行し、又は作業員を指導しながら作業に従事し、養殖業の作業工程を管理する業務)、養殖を管理する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理であること。