技能実習法施行以前の「技能実習」等を修了した者が「特定技能1号」に移行しようとする場合の取扱いについて
業種: 未特定
確認状況はログイン中のアカウントに保存されます。内容や訂正が更新された場合は未読に戻ります。
技能実習法施行以前の「技能実習」等を修了した者が「特定技能1号」へ移行しようとする場合の取扱いに関する文書が掲載された(特定技能制度トップの更新情報欄で2026年7月28日告知)。
- 変更の種別
- 新規(監視対象の一覧に無かった項目が新しく掲載された)
- 何が変わったか
- 新規掲載: 技能実習法施行以前の「技能実習」等を修了した者が「特定技能1号」に移行しようとする場合の取扱いについて
- 重要度
- 低(その他)
- 施行日 / 適用日
- 未定(要確認)
本ページは公式一次情報の変更を事実ベースで記録したものです。制度・運用の可否や適法性の判断は含みません。
個別事案の判断は、一次情報をご確認のうえ、行政書士・社会保険労務士等の専門家へご相談ください。
検知日時: 2026/08/16 00:38 (JST) / 公開日: 2026/08/16 00:43 (JST)