自動作成AI が作った要約で、公開前に人は確認していません。正確な内容は下の差分と一次情報で確かめてください。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の提出書類ページを更新。令和8年4月15日(水)以降の提出書類一覧表(認定・変更・更新の提出書類チェックシート)の記載を削除した。また、大学等卒業証明書の項目に付く「※ 【共通】N の資料を提出している場合は不要」の注記を、各該当項目の直後に移し、「【共通】」の表記を外した(3箇所。うち2箇所は5、1箇所は6の資料を参照)。施行日は本文から読み取れない。

施行日 未定
検知日時 2026年10月31日 05:27

変更内容

本文 351 行目付近

変更のない 1 行
することがあります。
することがあります。
− 削除<提出書類一覧表(令和8年4月15日(水)以降)>
(行なし)
− 削除・【認定】提出書類チェックシート(カテゴリー3・4のみ)
(行なし)
− 削除・【変更】提出書類チェックシート(カテゴリー3・4のみ)
(行なし)
− 削除・【更新】提出書類チェックシート(カテゴリー共通)
(行なし)
変更のない 1 行
申請に当たっての留意事項(申請される前に御確認ください。)
申請に当たっての留意事項(申請される前に御確認ください。)

本文 533 行目付近

変更のない 1 行
大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通
大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通
(行なし)
+ 追加※5の資料を提出している場合は不要
変更のない 2 行
在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程若しくは専攻科において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程若しくは専攻科において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
− 削除※ 【共通】5の資料を提出している場合は不要
(行なし)
変更のない 1 行
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通

本文 751 行目付近

変更のない 1 行
大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通
大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通
(行なし)
+ 追加※ 5の資料を提出している場合は不要
変更のない 2 行
在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程若しくは専攻科において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程若しくは専攻科において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
− 削除※ 【共通】5の資料を提出している場合は不要
(行なし)
変更のない 1 行
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通

本文 1146 行目付近

変更のない 1 行
大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通
大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通
(行なし)
+ 追加※6の資料を提出している場合は不要
変更のない 2 行
在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程若しくは専攻科において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程若しくは専攻科において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
− 削除※ 【共通】6の資料を提出している場合は不要
(行なし)
変更のない 1 行
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通

左が改定前、右が改定後です。色の濃い部分が変わった箇所で、「変更のない行」は開くと読めます。

一次情報(出典)を開く ↗ moj.go.jp