自動作成AI が作った要約で、公開前に人は確認していません。正確な内容は下の差分と一次情報で確かめてください。
宿泊分野特定技能・育成就労協議会のページが更新され、最終更新日が2026年10月22日から10月28日に変わった。育成就労協議会の項目見出しが「申請状況」から「申請方法」に変更され、育成就労計画認定申請の際に宿泊分野育成就労協議会の構成員であることを明らかにする書類の提出が必要と記載された。
変更内容
本文 80 行目付近
変更のない 1 行
宿泊分野特定技能・育成就労協議会
宿泊分野特定技能・育成就労協議会
− 改定前最終更新日:2026年10月22日
+ 改定後最終更新日:2026年10月28日
変更のない 1 行
宿泊分野の特定技能では、特定技能外国人を受け入れる宿泊施設(特定技能所属機関)及び適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受けている登録支援機関は、宿泊分野特定技能協議会の構成員となることとしています。また、育成就労では、育成就労外国人を受け入れる宿泊施設(育成就労実施者)及び監理支援機関は、宿泊分野育成就労協議会の構成員となることとしています。
宿泊分野の特定技能では、特定技能外国人を受け入れる宿泊施設(特定技能所属機関)及び適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受けている登録支援機関は、宿泊分野特定技能協議会の構成員となることとしています。また、育成就労では、育成就労外国人を受け入れる宿泊施設(育成就労実施者)及び監理支援機関は、宿泊分野育成就労協議会の構成員となることとしています。
本文 189 行目付近
変更のない 1 行
観光庁参事官(旅行振興) 03-5253-8111
観光庁参事官(旅行振興) 03-5253-8111
− 改定前育成就労協議会の申請状況
+ 改定後育成就労協議会の申請方法
変更のない 1 行
育成就労計画認定申請の際に、宿泊分野育成就労協議会の構成員であることを明らかにする書類の提出が必要です。
育成就労計画認定申請の際に、宿泊分野育成就労協議会の構成員であることを明らかにする書類の提出が必要です。
左が改定前、右が改定後です。色の濃い部分が変わった箇所で、「変更のない行」は開くと読めます。
一次情報(出典)を開く ↗ mlit.go.jp