対象のファイル
特定技能外国人受入れに関する運用要領用
001437816 → 001473154.pdf
追加 351
削除 369
番号だけ変更 1
番号だけ変わった書類(中身は同じ)
| 番号 | 書類 | 理由 |
|---|---|---|
| 3 → 1 | 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項 | 繰り上げ |
差分
− 削除○ 法務大臣は、出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号。以下
(行なし)
(行なし)
+ 追加令和8年 10 月 26 日一部改正
− 削除「法」という。)第2条の4第1項に基づき、特定技能の在留資格に係る制度
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 出入国管理及び難民認定法 (昭和26 年政令第 319 号。以下 「法」 という。 )
− 削除の適正な運用を図るため、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基
(行なし)
(行なし)
+ 追加第2条の4第1項において、法務大臣は基本方針にのっとり、分野所管行政
− 削除本方針」(平成 30 年 12 月 25 日閣議決定)にのっとり、分野を所管する行政
(行なし)
(行なし)
+ 追加機関の長等と共同して、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
− 削除機関の長等と共同して、分野ごとに特定技能の在留資格に係る制度上の運用
(行なし)
(行なし)
+ 追加を定めなければならない旨規定されています。これを踏まえ、外食業分野に
− 削除に関する重要事項等を定めた特定技能の在留資格に係る制度上の運用に関す
(行なし)
(行なし)
+ 追加おいては、「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関す
− 削除る方針を定めなければならないとされ、外食業分野についても「外食業分野
(行なし)
(行なし)
+ 追加る方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(令和8年1月 23 日閣
− 削除における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(平成 30 年 12
(行なし)
(行なし)
+ 追加議決定。以下「分野別運用方針」という。 )が定められました。
− 削除月 25 日閣議決定。以下「分野別運用方針」という。)及び「「外食業分野にお
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ また、法第2条の5の規定に基づく、特定技能雇用契約及び1号特定技能
− 削除ける特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」
(行なし)
(行なし)
+ 追加外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31 年法務省令第5号。以下「 特
− 削除(平成 30 年 12 月 25 日法務省・警察庁・外務省・厚生労働省・農林水産省。
(行なし)
(行なし)
+ 追加定技能基準省令」という。 )及び出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2
− 削除以下「分野別運用要領」という。)が定められました。
(行なし)
(行なし)
+ 追加号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16 号。以下「上陸基準省令」と
− 削除○ また、法第2条の5の規定に基づく、特定技能雇用契約及び1号特定技能外
(行なし)
(行なし)
+ 追加いう。 )においては、各分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議
− 削除国人支援計画の基準等を定める省令(平成 31 年法務省令第5号。以下「特定
(行なし)
(行なし)
+ 追加の上、当該分野に特有の事情に鑑みて告示で基準を定めることが可能となっ
− 削除技能基準省令」という。)及び出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号
(行なし)
(行なし)
+ 追加ているところ、外食業分野についても、出入国管理及び難民認定法第7条第
− 削除の基準を定める省令(平成2年法務省令第 16 号。以下「上陸基準省令」とい
(行なし)
(行なし)
+ 追加1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び1号特定技能外国
− 削除う。)においては、各分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の
(行なし)
(行なし)
+ 追加人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき外食業分野に特有の事情に
− 削除上、当該分野の事情に鑑みて告示で基準を定めることが可能となっていると
(行なし)
(行なし)
+ 追加鑑みて定める基準(平成31 年農林水産省告示第 527 号。以下「告示」とい
− 削除ころ、外食業分野についても、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2
(行なし)
(行なし)
+ 追加う。 )において、外食業分野固有の基準が定められています。
− 削除号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 本要領は、告示の基準等、運用上の細目及び留意事項を定めることによ
− 削除画の基準等を定める省令の規定に基づき外食業分野に特有の事情に鑑みて定
(行なし)
− 削除める基準(平成 31 年農林水産省告示第 527 号。以下「告示」という。)にお
(行なし)
(行なし)
+ 追加り、外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図る
− 削除いて、外食業分野固有の基準が定められています。
(行なし)
(行なし)
+ 追加ことを目的としています。
− 削除○ 本要領は、告示の基準等の詳細についての留意事項を定めることにより、外
(行なし)
− 削除食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図ることを
(行なし)
(行なし)
+ 追加目次
− 削除目的としています。
(行なし)
(行なし)
+ 追加第1 特定技能外国人が従事する業務 ················ 4
(行なし)
+ 追加第2 特定技能外国人が有すべき技能水準等 ············· 8
(行なし)
+ 追加第3 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準 ········ 13
(行なし)
+ 追加第4 適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準 · 18
(行なし)
+ 追加第5 上陸許可に係る基準 ····················· 20
(行なし)
+ 追加第6 育成・キャリア形成プログラムについて ············ 22
− 削除5 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
(行なし)
− 削除(1)特定技能外国人が従事する業務
(行なし)
− 削除特定技能外国人が従事する業務区分は、上記3(1)ア及び(2)アに定める
(行なし)
− 削除試験区分に対応し、それぞれ以下のとおりとする。
(行なし)
− 削除ア 試験区分(3(1)ア関係)(1号特定技能外国人)
(行なし)
− 削除外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
(行なし)
(行なし)
+ 追加第二 特定技能制度に関する事項
− 削除イ 試験区分(3(2)ア関係)(2号特定技能外国人)
(行なし)
(行なし)
+ 追加2 その他特定技能制度の運用に関する重要事項
− 削除外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営
(行なし)
− 削除分野別運用要領(抜粋)
(行なし)
(行なし)
+ 追加(1)業務区分及び特定技能外国人が従事する業務
− 削除第3 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
(行なし)
(行なし)
+ 追加外食業分野において設定する業務区分及び当該業務区分において従事する業
− 削除1.特定技能外国人が従事する業務
(行なし)
(行なし)
+ 追加務は、それぞれ次のア及びイに定めるとおりとする。
(行なし)
+ 追加なお、いずれの場合も、これらの業務に従事する日本人が通常従事すること
− 削除外食業分野において受け入れる特定技能外国人が従事する業務は、以下のとおり
(行なし)
(行なし)
+ 追加となる関連業務(例:店舗において原材料として使用する農林水産物の生産、
− 削除とする。なお、いずれの場合も、当該業務に従事する日本人が通常従事することと
(行なし)
(行なし)
+ 追加客に提供する調理品等以外の物品の販売)に付随的に従事することは差し支え
− 削除なる関連業務(例:店舗において原材料として使用する農林水産物の生産、客に提
(行なし)
(行なし)
+ 追加ない。また、いずれの場合も、関連業務を含め、風俗営業等の規制及び業務の
− 削除供する調理品等以外の物品の販売等)に付随的に従事することは差し支えない。ま
(行なし)
(行なし)
+ 追加適正化等に関する法律(昭和23 年法律第 122 号。以下「風俗営業法」とい
− 削除た、いずれの場合も、関連業務を含め、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関
(行なし)
(行なし)
+ 追加う。 )第2条第3項に規定する「接待」 (以下「接待」という。 )に従事してはな
− 削除する法律(昭和 23 年法律第 122 号。以下「風俗営業法」という。)第2条第3項に
(行なし)
− 削除規定する「接待」(以下「接待」という。)に従事してはならない。
(行なし)
(行なし)
+ 追加らない。
(行なし)
+ 追加ア 1号特定技能外国人
− 削除運用方針3(1)アに定める試験区分及び運用方針5(1)アに定める業務に
(行なし)
(行なし)
+ 追加上記1(1)ア1の技能水準にあっては、当該技能水準に対応し、それぞ
− 削除従い、上記第1の1(1)の試験合格又は下記2(1)の技能実習2号移行対象
(行なし)
(行なし)
+ 追加れ別表1のb.業務区分(従事する業務)の欄に定めるとおりとし、上記1
− 削除職種・作業修了により確認された技能を要する飲食物調理、接客、店舗管理の業
(行なし)
(行なし)
+ 追加(1)ア2の技能水準にあっては、当該技能水準に対応する別表3のa.業
− 削除務
(行なし)
(行なし)
+ 追加務区分の欄に掲げる業務区分と同一の別表1のb.業務区分(従事する業
(行なし)
+ 追加務)の欄に定めるとおりとする。
− 削除運用方針3(2)アに定める試験区分及び運用方針5(1)イに定める業務に
(行なし)
(行なし)
+ 追加イ 2号特定技能外国人
− 削除従い、上記第1の1(2)の試験合格により確認された技能を要する飲食物調
(行なし)
(行なし)
+ 追加上記1(2)ア(ア)の技能水準に対応し、それぞれ別表2のb.業務区
− 削除理、接客、店舗管理、店舗経営の業務
(行なし)
(行なし)
+ 追加分(従事する業務)の欄に定めるとおりとする。
− 削除【主たる業務】
(行なし)
(行なし)
+ 追加【業務内容】
− 削除外国人は熟練した技能を要する業務に従事することが求められるところ、本
(行なし)
(行なし)
+ 追加外国人は熟練した技能を要する業務に従事することが求められるところ、分
− 削除要領別表に記載された試験の合格により確認された技能を要する本要領別表
(行なし)
(行なし)
+ 追加野別運用方針により定められた試験等の合格により確認された技能を要する
− 削除に記載された業務(外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)、店舗経営)
(行なし)
(行なし)
+ 追加本要領別表に記載された業務に主として従事しなければなりません。また、
− 削除に主として従事しなければなりません。
(行なし)
(行なし)
+ 追加当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:店舗に
− 削除(1号特定技能外国人)
(行なし)
(行なし)
+ 追加おいて原材料として使用する農林水産物の生産、客に提供する調理品等以外
(行なし)
+ 追加の物品の販売) に付随的に従事することは差し支えありません (接待を除く。 )
(行なし)
+ 追加が、専ら関連業務に従事することは認められません。
(行なし)
+ 追加○ 1号特定技能外国人
(行なし)
+ 追加分野別運用方針第二1 (1)アに定める試験及び分野別運用方針第二2 (1)
− 削除(2)接客:客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行う
(行なし)
(行なし)
+ 追加アに定める業務に従い、第二1(1)アの試験合格により確認された技能を
− 削除もの(例:席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリー
(行なし)
(行なし)
+ 追加要するものであって、外食業(飲食物調理、接客及び店舗管理)の業務に幅
− 削除セッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受け渡し、食器・容
(行なし)
(行なし)
+ 追加広く従事する必要があります。ただし、職場の状況に応じて、例えば、許可
− 削除器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所
(行なし)
(行なし)
+ 追加された在留期間全体の一部の期間において調理担当に配置されるなど、特定
− 削除における提供先との連絡・調整 等)
(行なし)
− 削除(3)店舗管理:店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの(例:店舗内の
(行なし)
(行なし)
+ 追加の業務にのみ従事することも差し支えありません。
− 削除衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指
(行なし)
− 削除導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、
(行なし)
− 削除会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設
(行なし)
− 削除備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、
(行なし)
(行なし)
+ 追加(2)接客:客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行
− 削除メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の
(行なし)
(行なし)
+ 追加うもの(例:席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラ
− 削除企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュ
(行なし)
(行なし)
+ 追加リーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受け渡し、食
− 削除アルの作成・改訂 等)
(行なし)
(行なし)
+ 追加器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給
− 削除○ 1号特定技能外国人は、試験等で立証された能力を用いて外食業全般(飲
(行なし)
− 削除食物調理、接客、店舗管理)の業務に幅広く従事する必要があります。ただ
(行なし)
(行なし)
+ 追加食事業所における提供先との連絡・調整 等)
− 削除し、職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の一部の期間に
(行なし)
(行なし)
+ 追加(3)店舗管理:店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの(例:店舗内
− 削除おいて調理担当に配置されるなど、特定の業務にのみ従事することも差し支
(行なし)
(行なし)
+ 追加の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員
− 削除えありません。
(行なし)
(行なし)
+ 追加の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機
− 削除(2号特定技能外国人)
(行なし)
(行なし)
+ 追加管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種
− 削除〇 飲食物調理、接客、店舗管理は、例えば、それぞれ、上記(1)~(3)、
(行なし)
(行なし)
+ 追加機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は
− 削除店舗経営は、例えば、次のようなものが想定されます。
(行なし)
(行なし)
+ 追加数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP広告等の作成、
− 削除店舗経営:店舗をトータルで管理するために必要な上記(1)~(3)の
(行なし)
(行なし)
+ 追加宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改
− 削除業務以外のもの(例:店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務等)
(行なし)
(行なし)
+ 追加善、作業マニュアルの作成・改訂 等)
− 削除〇 2号特定技能外国人は、試験等で立証された能力を用いて外食業全般及び
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 2号特定技能外国人
− 削除店舗経営の業務について、トータルで管理できる人材として、従事する必要
(行なし)
(行なし)
+ 追加分野別運用方針第二1 (2) アに定める試験及び分野別運用方針第二2 (1)
− 削除があります。
(行なし)
(行なし)
+ 追加イに定める業務に従い、第二1(2)アのいずれかの試験合格及び実務経験
− 削除そのため、例えば、店舗経営・管理の業務に加え、接客、飲食物調理を行
(行なし)
(行なし)
+ 追加により確認された技能を要するものであって、飲食物調理、接客、店舗管理
− 削除うことも、差し支えありません。
(行なし)
(行なし)
+ 追加及び店舗経営の業務をトータルで管理できる人材として、従事する必要があ
− 削除(共通)
(行なし)
(行なし)
+ 追加ります。そのため、例えば、店舗経営・管理の業務に加え、接客、飲食物調
− 削除〇 特定技能外国人を受け入れる事業者は、特定技能外国人を以下の飲食サー
(行なし)
(行なし)
+ 追加理を行うことも、差し支えありません。
− 削除ビス業のいずれかを行っている事業所に就労させる必要があります。
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 飲食物調理、接客、店舗管理は、例えば、それぞれ、上記(1)から(3)
− 削除なお、本要領別冊でいう客とは、飲食料品を消費(飲食、喫食)する特定の者を
(行なし)
(行なし)
+ 追加のとおりです。 なお、店舗経営は、 例えば、次のようなものが想定されます。
− 削除いいます。(集団給食のように、注文や受取りについて、代理の者を介する場合も含
(行なし)
(行なし)
+ 追加店舗経営:店舗をトータルで管理するために必要な上記(1)から(3)
− 削除みます。)
(行なし)
(行なし)
+ 追加の業務以外のもの(例:店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務等)
− 削除一方、飲食料品を提供する相手自らがその飲食料品を消費するのではなく、不
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 関連業務も含めて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭
− 削除特定の消費者に販売する目的で仕入れる者である場合は、いわゆる B to B
(行なし)
(行なし)
+ 追加和 23 年法律第 122 号。以下「風営法」という。)第2条第3項に規定する接
− 削除(Business to Business)取引である卸売りに該当するため、飲食サービス業による客
(行なし)
(行なし)
+ 追加待(以下「接待」という。)に従事させてはなりません。具体的な接待の定義
− 削除への提供には該当しません。
(行なし)
(行なし)
+ 追加及び判断基準については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する
− 削除(1) 客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食させる
(行なし)
(行なし)
+ 追加法律等の解釈運用基準について (通達) 」の第2を参照してください。以下の
− 削除飲食サービス業(例:食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫茶店等)
(行なし)
(行なし)
+ 追加農林水産省のホームページ※から確認いただけます。
− 削除(2) 飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず、客の注文に応じ調理した
(行なし)
− 削除飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業(例:持ち帰り専門店等)
(行なし)
− 削除(3) 客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配
(行なし)
− 削除達飲食サービス業(例:仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所
(行なし)
− 削除等)
(行なし)
− 削除(4) 客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業(例:
(行なし)
− 削除ケータリングサービス店、給食事業所等)
(行なし)
− 削除なお、飲食サービス業を行っている事業所に当たるか否かを判断するに当たって
(行なし)
− 削除は、飲食サービス業を営む部門の売上げが当該事業所全体の売上げの主たるもの
(行なし)
− 削除である必要はありません。このため、例えば、宿泊施設内の飲食部門や医療・福祉
(行なし)
− 削除施設内の給食部門などで就労させることも可能です。
(行なし)
− 削除○ 関連業務も含めて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和
(行なし)
− 削除23 年法律第 122 号。以下「風営法」という。)第2条第3項に規定する接待(歓楽的
(行なし)
− 削除雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと。以下「接待」という。)に従事してはな
(行なし)
− 削除りません。具体的な接待の定義及び判断基準については、「風俗営業等の規制及び
(行なし)
− 削除業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)」(令和6年6月
(行なし)
− 削除27 日付け警察庁丙保発第7号、丙人少発第 36 号)の第4を参照してください。
(行なし)
− 削除https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoantsutatsu/202460627
(行なし)
− 削除_kaisyaku-unyou-kijun.pdf
(行なし)
− 削除【関連業務】
(行なし)
− 削除○ 分野別運用要領に記載するとおり、当該業務に従事する日本人が通常従事
(行なし)
− 削除することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません(接
(行なし)
− 削除待を除く。)。
(行なし)
− 削除○ なお、関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定されま
(行なし)
− 削除す(注)。
(行なし)
− 削除(注)専ら関連業務に従事することは認められません。
(行なし)
− 削除(1)店舗において原材料として使用する農林水産物の生産
(行なし)
− 削除(2)客に提供する調理品等以外の物品の販売
(行なし)
− 削除○ 事業所において飲食サービス業を行うに当たって、法令に基づく許可等を受けて
(行なし)
− 削除いることを確認できる以下の資料
(行なし)
− 削除・保健所長の営業許可を受けている場合は、許可書の写し
(行なし)
− 削除・保健所長の営業許可を要しないが届出の対象の施設については、届出(届出後に
(行なし)
− 削除変更届を提出している場合は変更届も含む。)の写し(例:学校、病院、その他の
(行なし)
− 削除施設の特定給食施設)
(行なし)
− 削除※ 保健所長の営業許可の名宛人が特定技能所属機関と異なる場合(営業許可書
(行なし)
− 削除の営業場所は特定技能外国人が業務に従事することとなる特定技能所属機関が
(行なし)
− 削除運営している事業所に限る。)には、1名宛人が異なることに関する理由書、2
(行なし)
− 削除特定技能外国人が業務に従事することとなる事業所たる物件を所有又は管理す
(行なし)
(行なし)
+ 追加第二 特定技能制度に関する事項
− 削除る者との当該事業所における飲食サービス営業に関する契約書の写し等の提出
(行なし)
− 削除が必要
(行なし)
− 削除※ 法令に基づく許可等を要しない施設の場合は資料の提出は不要
(行なし)
(行なし)
+ 追加【1号特定技能外国人の技能水準及び日本語能力水準】
(行なし)
+ 追加○ 「外食業特定技能1 号評価試験」及び「医療・福祉施設給食製造育成就労
(行なし)
+ 追加評価試験(専門級) 」 (分野別運用方針第二1(1)アの試験区分)
(行なし)
+ 追加当該試験は 、外食業の業務を行うために必要な能力を測るものであり、自
(行なし)
+ 追加らの判断で食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理及び給仕に至る一連の
(行なし)
+ 追加業務を行うことができる知識・技能を確認するものであり、この試験の合格
(行なし)
+ 追加者は、外食業分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働
(行なし)
+ 追加するために必要な知識や経験を有するものと認められます。
(行なし)
+ 追加○ 「日本語教育の参照枠」A2.2相当以上
(行なし)
+ 追加※ 以下のいずれかの試験の合格
(行なし)
+ 追加・ 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2.2相当以上
(行なし)
+ 追加外食業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、次のア及
(行なし)
+ 追加びイに定める試験に合格した者とする。
(行なし)
+ 追加ア 技能水準
(行なし)
+ 追加次のいずれかの試験
(行なし)
+ 追加1 別表1のa.技能水準の欄に掲げるもの
(行なし)
+ 追加2 別表3のd.技能水準(育成就労終了まで)の欄に掲げるもの
(行なし)
+ 追加「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の水準と認められるもの
(行なし)
+ 追加外食業分野において特定技能2号の在留資格で受け入れる外国人は、次のア
(行なし)
+ 追加(ア)及びイに定める試験に合格した者であり、かつ、ア(イ)に定める実務経
(行なし)
+ 追加験の要件も満たす者とする。
(行なし)
+ 追加ア 技能水準
(行なし)
+ 追加(ア)技能水準
(行なし)
+ 追加別表2のa.技能水準の欄に掲げるもの
(行なし)
+ 追加(イ)実務経験
(行なし)
+ 追加食品衛生法の営業許可を受けた飲食店等 において、複数のアルバイト従業
(行なし)
+ 追加員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗
(行なし)
+ 追加管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての実務経験(ただ
(行なし)
+ 追加し、当該経験を終えてから、農林水産大臣が別途定める期間を経過していな
(行なし)
+ 追加い者に限る。 )を要件とする。
(行なし)
+ 追加イ 日本語能力水準
(行なし)
+ 追加「日本語教育の参照枠」のB1相当以上の水準と認められるもの
− 削除外食業分野において特定技能の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に
(行なし)
(行なし)
+ 追加・ 日本語能力試験(JLPT)N4以上
− 削除合格した者(2号特定技能外国人については、実務経験の要件も満たす者)とする。
(行なし)
(行なし)
+ 追加※ 令和9年4月1日以降、特定技能1号の在留資格を得るためには基本
− 削除また、特定技能1号の在留資格については、外食業分野に関する第2号技能実習を
(行なし)
(行なし)
+ 追加的には、必要な水準の技能及び日本語能力を有していることの証明が求
− 削除修了した者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱
(行なし)
(行なし)
+ 追加められます。もっとも、技能実習2号を良好に修了し、当該技能実習で
− 削除う。
(行なし)
(行なし)
+ 追加修得した技能と、特定技能1号で従事しようとする業務において要する
− 削除(1)1号特定技能外国人
(行なし)
(行なし)
+ 追加技能に関連性が認められる場合には、令和9年4月1日以降も当面の間、
− 削除ア 技能水準(試験区分)
(行なし)
(行なし)
+ 追加当該特定技能1号に係る要件として必要な水準の技能及び日本語能力を
− 削除「外食業特定技能1号技能測定試験」
(行なし)
(行なし)
+ 追加有していることの証明は要しません(対象となる技能実習2号の職種・
(行なし)
+ 追加作業については別表参照)。
− 削除(ア)「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
(行なし)
(行なし)
+ 追加また、技能実習2号を良好に修了したものの、当該技能実習で修得し
− 削除(イ)そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの
(行なし)
(行なし)
+ 追加た技能と特定技能1号で従事しようとする業務において要する技能に関
− 削除(2)2号特定技能外国人
(行なし)
(行なし)
+ 追加連性が認められない場合には、当該特定技能1号に係る要件として必要
− 削除技能水準(試験区分及び実務経験)
(行なし)
(行なし)
+ 追加な水準の技能を有していることの証明は必要ですが、これらの事実をも
− 削除ア 試験区分
(行なし)
(行なし)
+ 追加って日本語能力を有していることが証明されたこととします(別途証明
− 削除「外食業特定技能2号技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」
(行なし)
(行なし)
+ 追加は不要です。 ) 。
− 削除イ 実務経験
(行なし)
(行なし)
+ 追加【2号特定技能外国人の技能水準及び日本語能力水準】
− 削除食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 「外食業特定技能2号評価試験」 (分野別運用方針第二1(2)アの試験区
− 削除定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助
(行なし)
(行なし)
+ 追加分)
− 削除する者(副店長、サブマネージャー等)としての実務経験(ただし、当該経験を
(行なし)
(行なし)
+ 追加・ 当該試験は、飲食物調理、接客、店舗管理及び店舗経営の業務をトータ
− 削除終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していない者に限る。)を要
(行なし)
(行なし)
+ 追加ルで管理できる技能を有する者であることを認定するものであり、この試
− 削除件とする。
(行なし)
(行なし)
+ 追加験の合格者(かつ、以下の実務経験の基準を満たす者)は、外食業分野に
− 削除分野別運用要領(抜粋)
(行なし)
(行なし)
+ 追加おいて熟練した技能を有するものと認められます。
− 削除第1 特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 実務経験として、食品衛生法の営業許可を受けた飲食店等において、複数
− 削除1.技能水準及び評価方法等
(行なし)
(行なし)
+ 追加のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作
− 削除(2)「外食業特定技能2号技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」(運用
(行なし)
(行なし)
+ 追加業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)として
− 削除方針3(2)アの試験区分)
(行なし)
− 削除ア 技能水準及び評価方法(特定技能2号)
(行なし)
(行なし)
+ 追加の、2年間の実務経験が必要です。
− 削除(技能水準)
(行なし)
(行なし)
+ 追加・ 「2年間の実務経験」については、当該経験を終えてから、基本的に5
− 削除外食業特定技能2号技能測定試験の合格及び食品衛生法(昭和 22 年法律第
(行なし)
(行なし)
+ 追加年を想定していますが、10 年を超えないものに限ります。
− 削除233 号)の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技
(行なし)
(行なし)
+ 追加・ 「複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督」とは、2
− 削除能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する
(行なし)
(行なし)
+ 追加名以上のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督することを指
− 削除者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の実務経験(ただし、当該
(行なし)
(行なし)
+ 追加し、指導・監督を受ける者の国籍、在留資格、職責等は問いません。また
− 削除経験を終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していないものに限
(行なし)
(行なし)
+ 追加職場の状況やシフトの都合等により、常時2名以上いる体制でなくとも差
− 削除る。以下「指導等実務経験」という。)を要件とする(注)。
(行なし)
(行なし)
+ 追加し支えありません。
− 削除(中略)
(行なし)
(行なし)
+ 追加・ 「店舗管理を補助する者」 とは、店 長や事業所責任者が行う店舗管理 (衛
− 削除(注)令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、外食業分野の1号特定技能外
(行なし)
(行なし)
+ 追加生管理全般、求人・雇用に関する事務、顧客情報の管理、会計事務管理、
− 削除国人として本邦において就労している期間が2年6か月を超える者について
(行なし)
(行なし)
+ 追加食材・消耗品・備品の補充・発注・数量管理等)の業務を補助するものと
− 削除○ 1号特定技能外国人として外食業分野の業務に従事する場合には、本要領
(行なし)
(行なし)
+ 追加し、例えば、副店長、サブマネージャー、サブリーダー、サブチーフ、班
− 削除別表に記載された技能試験及び日本語試験の合格が必要です。
(行なし)
(行なし)
+ 追加長、 担当部門長、 事業所副責任者等のような役職が想定されますが、 店長、
− 削除○ また、1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、本要領別表に記載
(行なし)
− 削除された職種・作業の技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験
(行なし)
(行なし)
+ 追加※ 令和5年6月9日時点で、外食業分野の1号特定技能外国人として本
− 削除が免除されます。
(行なし)
(行なし)
+ 追加邦において就労している期間が2年6か月を超える者については、当該
− 削除○ 本要領別表に記載された職種・作業以外の技能実習2号を良好に修了した
(行なし)
(行なし)
+ 追加時点における特定技能1号の通算在留期間の5年の残余の期間から6か
− 削除者については、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以
(行なし)
(行なし)
+ 追加月を減じた期間を目安とした指導等実務経験を積んでいること。
− 削除上)のいずれの試験も免除されます。
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 「日本語教育の参照枠」B1相当以上(※)
− 削除○ 2号特定技能外国人として外食業分野の業務に従事する場合には、本要領
(行なし)
(行なし)
+ 追加※ 以下の試験の合格
− 削除別表に記載された技能試験及び日本語能力試験の合格に加えて、食品衛生法
(行なし)
(行なし)
+ 追加・ 日本語能力試験(JLPT)N3以上
− 削除の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外
(行なし)
(行なし)
+ 追加※ CEFRのB1 相当以上を判定された場合に限る。
− 削除国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する
(行なし)
(行なし)
+ 追加※ 令和9年4月1日以降、特定技能2号においては「日本語教育の参照
− 削除者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の実務経験が必要です。
(行なし)
(行なし)
+ 追加枠」B1相当以上が求められますが、その取扱いについては別途お知ら
− 削除「2年間の実務経験」 については、当該経験を終えてから、基本的に5年を
(行なし)
(行なし)
+ 追加せします。
− 削除想定していますが、10 年を超えないものに限ります。
(行なし)
(行なし)
+ 追加【経過措置】
− 削除「複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督」とは、2名
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る
− 削除以上のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督することを指し、
(行なし)
(行なし)
+ 追加制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する
− 削除指導・監督を受ける者の国籍、在留資格、職責等は問いません。また職場の
(行なし)
(行なし)
+ 追加方針について」 (令和8年1月23 日閣議決定) による廃止前の運用方針3 (1)
− 削除状況やシフトの都合等により、常時2名以上いる体制でなくとも差し支えあ
(行なし)
(行なし)
+ 追加及び(2)にそれぞれ掲げる試験のうち、次の表の左欄に掲げる試験に合格
− 削除りません。
(行なし)
(行なし)
+ 追加した者は、それぞれ同表の右欄に掲げる試験に合格したものとみなします。
− 削除は、運用要領改正の翌日以降特定技能1号の在留期間上限の日までの日数から
(行なし)
(行なし)
+ 追加旧試験区分 新試験区分
− 削除6か月を減じた期間を目安とした指導者等実務経験を積んでいること。
(行なし)
(行なし)
+ 追加外食業特定技能1号技能測定試験 外食業特定技能1号評価試験
− 削除第3 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
(行なし)
(行なし)
+ 追加外食業特定技能2号技能測定試験 外食業特定技能2号評価試験
− 削除2.技能実習2号を良好に修了した者の技能及び日本語能力の評価
(行なし)
− 削除(1)「医療・福祉施設給食製造職種:医療・福祉施設給食製造」の第2号技能実習を
(行なし)
− 削除良好に修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、食品衛生に配慮し
(行なし)
− 削除た飲食物の取扱い、調理・給仕に至る一連の業務を担うという点で、1号特定技能
(行なし)
− 削除外国人が従事する業務で要する技能の根幹となる部分に関連性が認められることか
(行なし)
(行なし)
+ 追加・外食業特定技能1号評価試験の合格証明書の写し
− 削除ら、外食業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足り
(行なし)
− 削除る相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、上記第1の1(1)の試験を免
(行なし)
(行なし)
+ 追加国際交流基金日本語基礎テストの判定結果通知書(A2.2相当以上)の写し
− 削除除する。
(行なし)
− 削除(2)職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者について
(行なし)
− 削除は、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会
(行なし)
(行なし)
+ 追加号を良好に修了した者は、この事実及び技能に係る試験の合格をもって外食業
− 削除話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、上記第1
(行なし)
(行なし)
+ 追加分野において特定技能1号として業務に従事する上で必要とされる 日本語能
− 削除の2(1)及び(2)の試験を免除する。
(行なし)
(行なし)
+ 追加力を有していることが証明されたこととしますので、別途国際交流基金日本語
− 削除この場合の「店舗管理を補助する者」とは、店長や事業所責任者が行う店
(行なし)
(行なし)
+ 追加基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)を受験し、合格する必要はありま
− 削除舗管理(衛生管理全般、求人・雇用に関する事務、顧客情報の管理、会計事
(行なし)
(行なし)
+ 追加せん。
− 削除務管理、食材・消耗品・備品の補充・発注・数量管理等)の業務を補助する
(行なし)
− 削除ものとし、例えば、副店長、サブマネージャー、サブリーダー、サブチーフ、
(行なし)
− 削除班長、担当部門長、事業所副責任者等のような役職が想定されますが、店長、
(行なし)
(行なし)
+ 追加*詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第4章第1節(3)技
− 削除・外食業特定技能1号技能測定試験の合格証明書の写し
(行なし)
(行なし)
+ 追加能水準に関するもの」を御参照ください。
− 削除国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 外食業特定技能2号評価試験の合格証明書の写し
(行なし)
+ 追加○ 日本語能力を証するものとして次の書類
(行なし)
+ 追加・日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し(CEFRのB1相当以上を判
− 削除号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験
(行なし)
(行なし)
+ 追加定された場合に限る。)
− 削除(N4以上)のいずれの試験も免除されます。
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 外食業特定技能2号評価試験受験の際に、上記実務経験の有無を確認します。実
(行なし)
+ 追加務経験を証明する書面等については「外食業特定技能評価試験実施要領」をご確認
(行なし)
+ 追加いただくか、農林水産省へご確認ください。
− 削除*詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第4章第1節(3)
(行なし)
− 削除技能水準に関するもの」を御参照ください。
(行なし)
− 削除○ 外食業特定技能2号技能測定試験の合格証明書の写し
(行なし)
− 削除○ 日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し
(行なし)
− 削除<特定技能1号>
(行なし)
− 削除○ 技能実習2号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合に
(行なし)
− 削除は、技能実習2号を良好に修了したことを証するものとして、技能実習2号修了時
(行なし)
− 削除の医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の
(行なし)
− 削除提出が必要です。
(行なし)
− 削除○ 医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していな
(行なし)
− 削除い場合には、技能試験及び日本語試験を受験し合格するか、実習実施者が作成した
(行なし)
− 削除技能等の修得等を評価した文書の提出が必要です。
(行なし)
− 削除○ 外食業特定技能2号技能測定試験受験の際に、上記実務経験の有無を確認します。
(行なし)
− 削除実務経験を証明する書面等については「外食業特定技能技能測定試験実施要領」を
(行なし)
− 削除ご確認いただくか、農林水産省へご確認ください。
(行なし)
− 削除○ 外食業分野の指導等実務経験の経過措置に係る必要実務経験期間については、以
(行なし)
− 削除下の算出方法により計算してください。
(行なし)
− 削除例)改正の日時点で外食業分野の1号特定技能外国人としての在留期間(再入国期
(行なし)
− 削除間を含む)が「3年と20日」となり、運用要領改正の翌日から特定技能1号の
(行なし)
− 削除在留期間の上限の日までの残日数が、「1年 11 か月と 10 日(23 か月と 10 日)」
(行なし)
− 削除の場合、実務経験は、そこから6か月を減じた「1 年 5 か月と 10 日(17 か月と
(行なし)
− 削除10 日)以上」必要です。
(行なし)
− 削除・計算式
(行なし)
− 削除在留機関の上限の日までの残日数 - 除外する期間 = 必要な実務経験期間
(行なし)
− 削除1年 11 か月と 10 日 6か月 ※2 1 年 5 か月と 10 日
(行なし)
− 削除(23 か月と 10 日)※1 (17 か月と 10 日)
(行なし)
− 削除※1 「在留期間上限期間5年(60 か月)」から、これまでの特定技能1号の就労期間を差し引い
(行なし)
− 削除てください。
(行なし)
− 削除(上記の例では、「5 年(60 か月)」から「就労期間3年と 20 日(36 か月と 20 日)」を差
(行なし)
− 削除し引いて算出しています。)
(行なし)
− 削除※2 除外する期間(人事発動のための準備期間)は一律で6か月です。
(行なし)
(行なし)
+ 追加九 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を外食業分野の実務に従事させ
(行なし)
+ 追加たときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、
(行なし)
+ 追加当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成す
(行なし)
+ 追加る場合における当該電磁的記録を含む。 )を交付し、又は提供すること。
(行なし)
+ 追加【特定技能所属機関及び事業所】
(行なし)
+ 追加において就労させてはなりません。
(行なし)
+ 追加ただし、旅館業法第3条第1項の旅館・ホテル営業の許可を受け た者が営
(行なし)
+ 追加む同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業に係る施設に設けられた営
(行なし)
+ 追加業所であって、風営法第3条第1項の許可(風営法第2条第1項第1号に規
(行なし)
+ 追加定する風俗営業の種別に係るものに限る。 )を受けて営んでいる風俗営業の
(行なし)
+ 追加営業所であれば、就労させることは可能です。
(行なし)
+ 追加○ 特定技能外国人に、風営法第2条第3項に規定する接待を行わせてはなら
(行なし)
+ 追加ず、旅館業法第3条第1項の旅館・ホテル営業の許可を受けた者が営む同法
(行なし)
+ 追加第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業に係る施設に設けられた営業所で
(行なし)
+ 追加あって、風営法第3条第1項の許可(風営法第2条第1項第1号に規定する
(行なし)
+ 追加風俗営業の種別に係るものに限る。 )を受けて営んでいる風俗営業の営業所
(行なし)
+ 追加(以下「対象旅館等」という。 )において就労させる場合には、接待を行わせ
(行なし)
+ 追加ないための必要な措置を講じなければなりません(当該措置については後述
(行なし)
+ 追加のとおりで す 。)。
(行なし)
+ 追加○ 特定技能外国人を受け入れる事業者は、特定技能外国人を以下(1)から
(行なし)
+ 追加(4)の飲食サービス業のいずれかを行っている事業所に就労させる必要が
(行なし)
+ 追加あります。
(行なし)
+ 追加本要領別冊でいう客とは、飲食料品を消費(飲食、喫食)する特定の者を
(行なし)
+ 追加いいます。 (集団給食のように、 注文や受取りについて、 代理の者を介する場
(行なし)
+ 追加合も含みます。 )
(行なし)
+ 追加一方、 飲食料品を提供する相手自らがその飲食料品を消費するのではなく、
(行なし)
+ 追加不特定の消費者に販売する目的で仕入れる者である場合は、いわゆるB to B
(行なし)
+ 追加(Business to Business)取引である卸売りに該当するため、飲食サービス業
− 削除分野別運用要領(抜粋)
(行なし)
(行なし)
+ 追加による客への提供には該当しません。
− 削除第3 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
(行なし)
(行なし)
+ 追加(1)客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食
− 削除3.分野の特性を踏まえて特に講じる措置
(行なし)
(行なし)
+ 追加させる飲食サービス業(例:食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫
− 削除(1)接待を行わせないことの確実な履行を図るために必要な措置(運用方針(2)
(行なし)
(行なし)
+ 追加茶店等)
− 削除ウ関係)
(行なし)
(行なし)
+ 追加(2)飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず、客の注文に応じ
− 削除旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可(旅館・ホテル営業の許
(行なし)
(行なし)
+ 追加調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業(例:持ち帰り専
− 削除可に限る。)を受けた者が営む同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業に係
(行なし)
(行なし)
+ 追加門店等)
− 削除る施設に設けられた営業所であって、風俗営業法第3条第1項の許可(風俗営業
(行なし)
(行なし)
+ 追加(3)客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届
− 削除法第2条第1項第1号に規定する風俗営業の種別に係るものに限る。)を受けて営
(行なし)
(行なし)
+ 追加ける配達飲食サービス業(例:仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食
− 削除んでいる風俗営業の営業所において、外食業分野の特定技能外国人を就労させる
(行なし)
(行なし)
+ 追加サービス事業所等)
− 削除特定技能所属機関は、特定技能外国人に接待を行わせないことの確実な履行を図
(行なし)
(行なし)
+ 追加(4)客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス
− 削除るための措置として、当該機関の職員が対応すべき事項等を定めたマニュアルの
(行なし)
(行なし)
+ 追加業(例:ケータリングサービス店、給食事業所等)
− 削除作成及び特定技能外国人からの相談体制の整備等を行う。
(行なし)
(行なし)
+ 追加なお、飲食サービス業を行っている事業所に当たるか否かを判断するに
− 削除また、当該機関が接待を行わせないことの確実な履行を図るため、農林水産省
(行なし)
(行なし)
+ 追加当たっては、飲食サービス業を営む部門の売上げが当該事業所全体の売上
− 削除は、観光庁と連携し、当該機関、業界団体等に対して、助言・指導を行うなど、
(行なし)
(行なし)
+ 追加げの主たるものである必要はありません。このため、例えば、宿泊施設内
− 削除必要な措置を講じる。
(行なし)
(行なし)
+ 追加の飲食部門や医療・福祉施設内の給食部門などで就労させることも可能で
(行なし)
+ 追加【協議会】
(行なし)
+ 追加○ 特定技能所属機関が、外食業分野の特定技能外国人を受け入れる場合に
(行なし)
+ 追加は、当該特定技能外国人に係る在留諸申請の前に、外食業分野における特
− 削除において就労させてはなりません。ただし、旅館業法第3条第1項の旅館・
(行なし)
(行なし)
+ 追加定技能外国人の受入れに関する協議会(以下 「協議会」 という。)に加入し、
− 削除ホテル営業の許可を受けた者が営む同法第2条第2項に規定する旅館・ホテ
(行なし)
(行なし)
+ 追加加入後は農林水産省及び協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければ
(行なし)
+ 追加なりません。
− 削除ル営業に係る施設に設けられた営業所であって、風営法第3条第1項の許可
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ また、協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合しな
− 削除(風営法第2条第1項第1号に規定する風俗営業の種別に係るものに限る。)
(行なし)
− 削除を受けて営んでいる風俗営業の営業所であれば、就労させることは可能です。
(行なし)
(行なし)
+ 追加いことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。
(行なし)
+ 追加○ 協議会に加入していない特定技能所属機関が対象旅館等において特定技
(行なし)
+ 追加能外国人を就労させる場合にあっては、協議会に加入する際、既に協議会
(行なし)
+ 追加に加入している特定技能所属機関が対象旅館等において特定技能外国人を
(行なし)
+ 追加就労させる場合にあっては当該就労を開始させる前に、特定技能外国人に
(行なし)
+ 追加接待を行わせないことの確実な履行を図るための措置として、特定技能所
− 削除○ 特定技能外国人に、接待を行わせてはなりません。
(行なし)
(行なし)
+ 追加属機関の職員が対応すべき事項等を定めたマニュアル(以下「接待防止マ
− 削除○ 特定技能所属機関が、外食業分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、
(行なし)
− 削除当該特定技能外国人に係る在留諸申請の前に、協議会に加入し、加入後は農
(行なし)
(行なし)
+ 追加ニュアル」という。 )の作成、及び特定技能外国人からの相談体制の整備を
− 削除林水産省及び協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。
(行なし)
(行なし)
+ 追加行うとともに、特定技能外国人に接待を行わせないこと、及び接待防止マ
− 削除○ また、協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合しない
(行なし)
(行なし)
+ 追加ニュアルにより、接待の防止に関する説明を行うことを約する誓約書並び
− 削除ことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。
(行なし)
(行なし)
+ 追加に接待防止マニュアルを協議会に提出しなければなりません。
− 削除○ 協議会に加入していない特定技能所属機関が旅館業法第3条第1項の旅
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 協議会の構成員である特定技能所属機関が、特定技能外国人に接待を行
− 削除館・ホテル営業の許可を受けた者が営む同法第2条第2項に規定する旅館・
(行なし)
(行なし)
+ 追加わせたことが、協議会により認められた場合は、構成員から除名を行い、
− 削除ホテル営業に係る施設に設けられた営業所であって、風営法第3条第1項の
(行なし)
(行なし)
+ 追加除名措置を行ったことを公表します。
− 削除許可(風営法第2条第1項第1号に規定する風俗営業の種別に係るものに限
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 接待を行わせないことの確実な履行のために必要な場合は、農林水産省
− 削除る。)を受けて営んでいる風俗営業の営業所(以下「対象旅館等」という。)
(行なし)
(行なし)
+ 追加は観光庁と連携して当該特定技能所属機関に対して指導を行うこととし、
− 削除において特定技能外国人を就労させる場合にあっては、協議会に加入する際、
(行なし)
(行なし)
+ 追加その後の改善が認められない場合は、構成員から除名を行います。
− 削除協議会に加入している特定技能所属機関が対象旅館等において特定技能外国
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関
− 削除人を就労させる場合にあっては当該就労を開始させる前に、特定技能外国人
(行なし)
(行なし)
+ 追加に委託する場合には、当該登録支援機関は、支援委託される特定技能外国
− 削除に接待を行わせないことの確実な履行を図るための措置として、特定技能所
(行なし)
(行なし)
+ 追加人に係る在留諸申請の前に、協議会に加入し、加入後は農林水産省及び協
− 削除属機関の職員が対応すべき事項等を定めたマニュアル(以下「接待防止マニ
(行なし)
(行なし)
+ 追加議会に対し、必要な協力を行うものでなければなりません。
− 削除ュアル」という。)の作成、及び特定技能外国人からの相談体制の整備を行う
(行なし)
(行なし)
+ 追加【キャリアアッププラン】
− 削除とともに、特定技能外国人に接待を行わせないこと、及び接待防止マニュア
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 特定技能外国人に対して、キャリアアッププランのイメージを予め設定
− 削除ルにより、接待の防止に関する説明を行うことを約する誓約書並びに接待防
(行なし)
(行なし)
+ 追加し、雇用契約を締結する前に書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記
− 削除止マニュアルを協議会に提出しなければなりません。
(行なし)
(行なし)
+ 追加録を提供して説明しなければなりません。
− 削除○ 協議会の構成員である特定技能所属機関が、特定技能外国人に接待を行わ
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ キャリアアップさせる際は、辞令や職務命令書等をもって、例示した役
− 削除せたことが、協議会により認められた場合は、構成員から除名を行い、除名
(行なし)
(行なし)
+ 追加職を命じ、業務に従事させてください。
− 削除措置を行ったことを公表します。
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ キャリアアッププランの内容の例 ※任意様式
− 削除○ 接待を行わせないことの確実な履行のために必要な場合は、農林水産省は
(行なし)
− 削除観光庁と連携して当該特定技能所属機関に対して指導を行うこととし、その
(行なし)
− 削除後の改善が認められない場合は、構成員から除名を行います。
(行なし)
− 削除○ 特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に
(行なし)
(行なし)
+ 追加【実務経験証明書の交付】
− 削除委託する場合には、当該登録支援機関は、支援委託される特定技能外国人に
(行なし)
(行なし)
+ 追加○ 特定技能外国人から外食業分野に係る実務経験を証明する書面の交付を
(行なし)
+ 追加求められた場合は、当該機関における実務経験を証明する書面の交付をし
− 削除係る在留諸申請の前に、協議会に加入し、加入後は農林水産省及び協議会に
(行なし)
− 削除対し、必要な協力を行うものでなければなりません。
(行なし)
(行なし)
+ 追加なければならず、これを行わない場合は、基準に適合しないことから、特
− 削除○ 特定技能外国人に対して、キャリアアッププランのイメージを予め設定し、
(行なし)
(行なし)
+ 追加定技能外国人の受入れができないこととなります。
− 削除雇用契約を締結する前に書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提
(行なし)
(行なし)
+ 追加【問合せ先】
− 削除供して説明しなければなりません。
(行なし)
(行なし)
+ 追加問合せ先は次のとおりです。
− 削除【キャリアアッププランの内容の例】 ※任意様式
(行なし)
− 削除○ キャリアアップさせる際は、辞令や職務命令書等をもって、例示した役職
(行なし)
− 削除を命じ、業務に従事させてください。
(行なし)
− 削除○ 特定技能外国人から外食業分野に係る実務経験を証明する書面の交付を求
(行なし)
− 削除められた場合は、当該機関における実務経験を証明する書面の交付をしなけ
(行なし)
− 削除ればならず、これを行わない場合は、基準に適合しないことから、特定技能
(行なし)
− 削除外国人の受入れができないこととなります。
(行なし)
− 削除○ 問合せ先は次のとおりです。
(行なし)
(行なし)
+ 追加※ 外食業分野における外国人材の受入れについて
(行なし)
+ 追加https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gaikokujinzai.html
− 削除○ 事業所において飲食サービス業を行うに当たって、法令に基づく許可等を受けて
(行なし)
− 削除いることを確認できる以下の資料
(行なし)
− 削除・保健所長の営業許可を受けている場合は、許可書の写し
(行なし)
− 削除・保健所長の営業許可を要しないが届出の対象の施設については、届出(届出後に
(行なし)
− 削除変更届を提出している場合は変更届も含む。)の写し(例:学校、病院、その他の
(行なし)
− 削除施設の特定給食施設)
(行なし)
− 削除※ 保健所長の営業許可の名宛人が特定技能所属機関と異なる場合(営業許可書
(行なし)
− 削除の営業場所は特定技能外国人が業務に従事することとなる特定技能所属機関
(行なし)
− 削除が運営している事業所に限る。)には、1名宛人が異なることに関する理由書、
(行なし)
− 削除2特定技能外国人が業務に従事することとなる事業所たる物件を所有又は管
(行なし)
− 削除理する者との当該事業所における飲食サービス営業に関する契約書の写し等
(行なし)
− 削除の提出が必要
(行なし)
− 削除※ 法令に基づく許可等を要しない施設の場合は資料の提出は不要
(行なし)
− 削除○ 風営法第2条第1項に規定する風俗営業の許可を受けている旅館・ホテルで従事
(行なし)
− 削除する場合、法令に基づく許可等を受けていることを確認できる以下の資料
(行なし)
− 削除・旅館業法第3条第1項の旅館・ホテル営業の許可に係る営業許可証(書)の写し
(行なし)
− 削除・風営法第3条第1項の風俗営業の許可に係る営業許可証(書) の写し
(行なし)
− 削除※ 営業許可の名宛人が特定技能所属機関と異なる場合(営業許可証(書)の営
(行なし)
− 削除業場所は特定技能外国人が業務に従事することとなる特定技能所属機関が運
(行なし)
− 削除営している事業所に限る。)には、1名宛人が異なることに関する理由書、2特
(行なし)
− 削除定技能外国人が業務に従事することとなる事業所たる物件を所有又は管理す
(行なし)
− 削除る者との当該事業所における旅館・ホテル営業に関する契約書の写し等の提出
(行なし)
− 削除が必要
(行なし)
− 削除○ 特定技能所属機関及び登録支援機関は、令和6年6月15日以降、地方出入国在
(行なし)
− 削除留管理局に対する在留諸申請の際には、初めて特定技能外国人を受け入れる場合、又
(行なし)
− 削除は初めて1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を行う場合であっ
(行なし)
− 削除ても、協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。
(行なし)
− 削除九 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を外食業分野の実務に従事させたと
(行なし)
− 削除きは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該
(行なし)
− 削除契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場
(行なし)
− 削除合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。
(行なし)
(行なし)
+ 追加【労働者派遣】
− 削除【留意事項】
(行なし)
(行なし)
+ 追加す。
(行なし)
+ 追加22
(行なし)
+ 追加第6 育成・キャリア形成プログラムについて
(行なし)
+ 追加分野別運用方針(抜粋)
(行なし)
+ 追加第一 特定技能制度及び育成就労制度に共通する事項
(行なし)
+ 追加4 その他特定技能制度及び育成就労制度に係る制度の運用に共通する重要事項
(行なし)
+ 追加(1)特定技能外国人及び育成就労外国人のキャリア形成等に関する事項
(行なし)
+ 追加農林水産省は、関係業界等と協働して、育成就労、特定技能1号及び特定技
(行なし)
+ 追加能2号に係る外食業分野の人材育成を内容とする外食業分野における「育成・
(行なし)
+ 追加キャリア形成プログラム(以下「育成プログラム」という。 ) 」を策定する。
(行なし)
+ 追加外食業分野における育成プログラムは、次の事項を含む特定技能制度及び育
(行なし)
+ 追加成就労制度を通貫したものとすることを基本とし、特定技能外国人又は育成就
(行なし)
+ 追加労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるもの
(行なし)
+ 追加とするとともに、関係業界、特定技能所属機関、育成就労実施者等において、
(行なし)
+ 追加受け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とす
(行なし)
+ 追加る。
(行なし)
+ 追加1 各レベルの業務内容及び習熟の目安となる年数
(行なし)
+ 追加2 レベルアップするときに必要な経験・実績、資格・検定など
(行なし)
+ 追加○ 外食業分野における育成プログラムは、特定技能制度及び育成就労制度を
(行なし)
+ 追加通貫したものとすることを基本とし、特定技能外国人が、自身のキャリアを
(行なし)
+ 追加俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界及
(行なし)
+ 追加び特定技能所属機関等において、 受け入れる外国人の計画的かつ的確な育成 ・
(行なし)
+ 追加評価等を行うための指針となります。
(行なし)
+ 追加○ 外食業分野における育成プログラムは、農林水産省のホームページに掲載
(行なし)
+ 追加されていますので、適切に参照し活用してください。
(行なし)
+ 追加技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
(行なし)
+ 追加令和9年4月1日以降も当分の間、
(行なし)
+ 追加技能水準及び日本語能力水準の試験
(行なし)
+ 追加の免除となる技能実習2号
(行なし)
+ 追加特定技能1号 飲食物調理、接客及び店舗管理の業
(行なし)
+ 追加務 外食業特定技能1号評価試験
(行なし)
+ 追加【「日本語教育の参照枠」A2.2相当以上】
(行なし)
+ 追加・ 国際交流基金日本語基礎テスト
(行なし)
+ 追加(JFT-Basic)A2.2相当以上
− 削除共通(特定技能1号・2号) 特定技能2号
(行なし)
− 削除職種 作業
(行なし)
(行なし)
+ 追加・ 日本語能力試験(JLPT)N4以上
− 削除外食業特定技能2号技能測定試験
(行なし)
(行なし)
+ 追加【職種】医療・福祉施設給食製造
− 削除日本語能力試験(N3以上)
(行なし)
(行なし)
+ 追加【作業】医療・福祉施設給食製造
− 削除(注)修了した技能実習2号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も
(行なし)
(行なし)
+ 追加特定技能2号 飲食物調理、接客、店舗管理及び店
− 削除免除されます。
(行なし)
(行なし)
+ 追加舗経営の業務
− 削除(注)特定技能2号については、技能試験及び日本語能力試験の合格に加えて、実務経験要件(食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能
(行なし)
(行なし)
+ 追加1 外食業特定技能2号評価試
− 削除外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の実務経験(ただし、当該経験を終えてから、別途農林
(行なし)
(行なし)
+ 追加験
− 削除水産大臣が定める期間を経過していないものに限る。))が課せられています。
(行なし)
(行なし)
+ 追加2 1の合格に加えて、実務経
− 削除【特定技能1号】
(行なし)
(行なし)
+ 追加験要件(食品衛生法の営業許可
− 削除外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管
(行なし)
(行なし)
+ 追加を受けた飲食店等において、複
− 削除理)
(行なし)
(行なし)
+ 追加数のアルバイト従業員や特定技
− 削除外食業特定技能1号技能測定試験 医療・福祉施設
(行なし)
(行なし)
+ 追加能外国人等を指導・監督しなが
− 削除給食製造
(行なし)
(行なし)
+ 追加ら接客を含む作業に従事し、店
− 削除医療・福祉施設
(行なし)
(行なし)
+ 追加舗管理を補助する者(副店長、
− 削除給食製造
(行なし)
(行なし)
+ 追加サブマネージャー等)としての
− 削除【特定技能2号】
(行なし)
(行なし)
+ 追加2年間の実務経験(ただし、当
− 削除外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管
(行なし)
(行なし)
+ 追加該経験を終えてから、農林水産
− 削除理)及び店舗経営
(行なし)
(行なし)
+ 追加大臣が別途定める期間を経過し
− 削除国際交流基金日本語基礎テスト
(行なし)
(行なし)
+ 追加ていない者に限る。))
(行なし)
+ 追加【「日本語教育の参照枠」B1相当以上】
− 削除日本語能力試験(N4以上)
(行なし)
(行なし)
+ 追加・ 日本語能力試験(JLPT)N3以上
(行なし)
+ 追加(CEFRのB1相当以上を判定された場合に限
− 削除特定技能1号
(行なし)
(行なし)
+ 追加る)
− 削除特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
(行なし)
(行なし)
+ 追加―
− 削除試験免除等となる技能実習2号
(行なし)
(行なし)
+ 追加業務区分及び特定技能外国人が従事する業務
− 削除技能水準及び評価方法等
(行なし)
(行なし)
+ 追加外食業
− 削除1
(行なし)