分野参考様式第14-1号 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)

特定技能運用要領

変更 3

差分

− 改定前5.1号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)に従事させる業務が、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)であること。
+ 改定後5.1号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)に従事させる業務が、外食業(飲食物調理、接客及び店舗管理)であること。
− 改定前6.2号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第2号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)に従事させる業務が、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営であること。
+ 改定後6.2号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第2号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)に従事させる業務が、外食業(飲食物調理、接客、店舗管理及び店舗経営)であること。
− 改定前13.特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
+ 改定後13.特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。