在留資格「介護」の申請書類「介護福祉士登録証(写し)」欄に注記が追加された。「特定技能1号」で在留中で5年の通算在留期間が満了し、申請時点で登録証の交付を受けていない者は、介護福祉士国家試験合格通知書(写し)を提出する。ただし審査には登録証(写し)が必要なため、交付後は速やかに提出することとされている。
変更内容
パスポート及び在留カード 提示
削除: 介護福祉士登録証(写し) 1通
追加: 介護福祉士登録証(写し) 1通 ※「特定技能1号」の在留資格で在留中であり、5年の通算在留期間が満了する方で、申請時点で介護福祉士登録証の交付を受けていない場合は、介護福祉士国家試験合格通知書(写し)を提出してください。ただし、審査には介護福祉士登録証(写し)が必要となりますので、交付を受けたら速やかに提出してください。
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
+ 追加 − 削除 灰色は変更のない前後の行
一次情報(出典)を開く ↗ moj.go.jp