特定技能1号 第3表 自動車運送業

在留資格「特定技能」 ・ 令和8年10月9日改定 ・ 様式一覧で位置を見る

対象のファイル

認定用 001471192 → 001472576.xlsx
変更用 001471208 → 001472575.xlsx

認定用と変更用は同じ変更でした。下の差分は両方に当てはまります。

変更 4 追加 5

差分

− 改定前新任運転者研修の修了を証する書類 業界団体 ○
+ 改定後新任運転者研修の修了を証する書類 全国ハイヤー・タクシー連合会 △ ※申請人が従事することとなる特定技能所属機関に係るものが必要。
− 改定前日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し △
+ 改定後日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し △ ※日本語能力試験(N3以上)に合格している場合は必要。
(行なし)
+ 追加以下のいずれかの書類 ・日本語能力試験(N4)の合格証明書の写し ・国際交流基金日本語基礎テストの判定結果通知書の写し △ ※日本語能力試験(N3以上)に合格していない場合は必要。 ※職種・作業にかかわらず技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合は省略可であるが、技能実習2号良好修了者であることを証明する書類が必要。
(行なし)
+ 追加自動車運送業分野特定技能協議会タクシー分科会の認証を受けた日本語学習プラン 分野参考様式第15ー16号 △ ※日本語能力試験(N3以上)に合格していない場合は必要。 ※受験予定日が到来していないものが必要。
− 改定前新任運転者研修の修了を証する書類 業界団体 ○
+ 改定後新任運転者研修の修了を証する書類 日本バス協会 △ ※申請人が従事することとなる特定技能所属機関に係るものが必要。 ※日本語能力試験(N3以上)に合格しておらず、特定技能外国人のバス運転業務に係る特定技能所属機関との連携に係る協力同意書を提出しない場合は、告示第3条第4号ロに規定する日本語サポーターの要件を確認したことを証する旨の記載が必要。
− 改定前日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し △
+ 改定後日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し △ ※日本語能力試験(N3以上)に合格している場合は必要。
(行なし)
+ 追加以下のいずれかの書類 ・日本語能力試験(N4)の合格証明書の写し ・国際交流基金日本語基礎テストの判定結果通知書の写し △ ※日本語能力試験(N3以上)に合格していない場合は必要。 ※職種・作業にかかわらず技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合は省略可であるが、技能実習2号良好修了者であることを証明する書類が必要。
(行なし)
+ 追加自動車運送業分野特定技能協議会バス分科会の認証を受けた日本語学習プラン 分野参考様式第15ー16号 △ ※日本語能力試験(N3以上)に合格していない場合は必要。 ※受験予定日が到来していないものが必要。
(行なし)
+ 追加特定技能外国人のバス運転業務に係る特定技能所属機関との連携に係る協力同意書 分野参考様式第15ー17号 △ ※日本語能力試験(N3以上)に合格しておらず、日本語サポーターを同乗させない場合は必要。 ※離島・半島地域内であって、運転業務に従事する路線をその区域に含む全ての自治体ごとに必要。

ふりがな、「有・無」のチェック欄、毎行に付く定型文(※申請人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更が…)は省いています。原本は上のファイルで確認できます。