特定技能1号 第3表 全分野(農業・漁業除く)

在留資格「特定技能」 ・ 令和8年10月9日改定 ・ 様式一覧で位置を見る

対象のファイル

更新用 001471182 → 001472574.xlsx
追加 3 番号だけ変更 5

番号だけ変わった書類(中身は同じ)

番号書類理由
4 → 3 登録支援機関の支援責任者や支援担当者などの外国人の支援を行う者の以下のいずれかの書類 3と4の入れ替え
3 → 4 登録支援機関の以下のいずれかの書類 3と4の入れ替え
3 → 4 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関) 協議会 ○〔自動車運送業〕 繰り下げ
4 → 5 自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関) 分野参考様式第15-2号 △ ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合は必要。 繰り下げ
5 → 6 協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関) 協議会 △ ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合は必要。 繰り下げ

差分

(行なし)
+ 追加自動車運送業 1 日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し △ ※日本語能力試験(N3以上)に合格している申請人が、タクシー運転者区分又はバス運転者区分に従事する場合は必要。
(行なし)
+ 追加2 自動車運送業分野特定技能協議会タクシー分科会の認証を受けた日本語学習プラン 分野参考様式第15ー16号 △ ※日本語能力試験(N3以上)に合格していない申請人が、タクシー運転者区分に従事する場合は必要。 ※受験予定日が到来していないものが必要。
(行なし)
+ 追加3 自動車運送業分野特定技能協議会バス分科会の認証を受けた日本語学習プラン 分野参考様式第15ー16号 △ ※日本語能力試験(N3以上)に合格していない申請人が、バス運転者区分に従事する場合は必要。 ※受験予定日が到来していないものが必要。

ふりがな、「有・無」のチェック欄、毎行に付く定型文(※申請人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更が…)は省いています。原本は上のファイルで確認できます。