特定技能制度における養成講習について

新規検知日時: 2026/09/15 21:17 (JST) / ソース: 出入国在留管理庁 特定技能制度トップ 更新情報

出入国在留管理庁が2026年9月14日、「特定技能制度における養成講習について」を掲載した。令和9年4月1日施行予定の入管法施行規則等の改正により、1号特定技能外国人支援計画の支援責任者(特定技能所属機関・登録支援機関で事業所ごとに1名以上選任)に、養成講習機関が行う講習の修了(3年ごとに再受講)が義務付けられる。ただし経過措置により当分の間は適用されず、終了時期は追って公表。あわせて養成講習機関の選定要領(令和8年9月策定)と参考様式を掲載し、講習機関を令和8年12月7日~令和9年1月8日に公募する(応募には10月14日のオンライン説明会への参加が必要、参加申込は10月6日17時まで)。

変更の種別
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何が変わったか
新規掲載: 特定技能制度における養成講習について
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施行日 / 適用日
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一次情報(出典)
https://www.moj.go.jp/isa/10_00272.html
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検知日時: 2026/09/15 21:17 (JST) / 公開日: 2026/09/15 21:38 (JST)