特定技能制度における養成講習について
出入国在留管理庁が2026年9月14日、「特定技能制度における養成講習について」を掲載した。令和9年4月1日施行予定の入管法施行規則等の改正により、1号特定技能外国人支援計画の支援責任者(特定技能所属機関・登録支援機関で事業所ごとに1名以上選任)に、養成講習機関が行う講習の修了(3年ごとに再受講)が義務付けられる。ただし経過措置により当分の間は適用されず、終了時期は追って公表。あわせて養成講習機関の選定要領(令和8年9月策定)と参考様式を掲載し、講習機関を令和8年12月7日~令和9年1月8日に公募する(応募には10月14日のオンライン説明会への参加が必要、参加申込は10月6日17時まで)。
- 変更の種別
- 新規(監視対象の一覧に無かった項目が新しく掲載された)
- 何が変わったか
- 新規掲載: 特定技能制度における養成講習について
- 重要度
- 低(その他)
- 施行日 / 適用日
- 未定(要確認)
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個別事案の判断は、一次情報をご確認のうえ、行政書士・社会保険労務士等の専門家へご相談ください。
検知日時: 2026/09/15 21:17 (JST) / 公開日: 2026/09/15 21:38 (JST)