出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきリネンサプライ分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準

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新規検知日時: 2026/08/29 09:43 (JST) / ソース: 厚生労働省 特定技能(リネンサプライ分野)

業種: リネンサプライ

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リネンサプライ分野の特定技能1号に関する雇用契約・支援計画の分野別基準が新規掲載。出入国管理及び難民認定法に基づく基準。

変更の種別
新規(監視対象の一覧に無かった項目が新しく掲載された)
何が変わったか
新規掲載: 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきリネンサプライ分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準[111KB]
重要度
低(その他)
施行日 / 適用日
未定(要確認)
一次情報(出典)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001686505.pdf
本ページは公式一次情報の変更を事実ベースで記録したものです。制度・運用の可否や適法性の判断は含みません。 個別事案の判断は、一次情報をご確認のうえ、行政書士・社会保険労務士等の専門家へご相談ください。

検知日時: 2026/08/29 09:43 (JST) / 公開日: 2026/08/29 10:15 (JST)