外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務省・厚生労働省令第四号)第十五条第一項第十三号の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき外食業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準(令和8年4月15日)
PDF業種: 外食業
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育成就労制度の外食業分野に適用される基準を新規告示
- 変更の種別
- 新規(監視対象の一覧に無かった項目が新しく掲載された)
- 何が変わったか
- 新規掲載: 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務省・厚生労働省令第四号)第十五条第一項第十三号の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき外食業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準(令和8年4月15日)(PDF : 433KB)
- 重要度
- 高(施行日・期限が確定している変更)
- 施行日 / 適用日
- 2026-04-15
本ページは公式一次情報の変更を事実ベースで記録したものです。制度・運用の可否や適法性の判断は含みません。
個別事案の判断は、一次情報をご確認のうえ、行政書士・社会保険労務士等の専門家へご相談ください。
検知日時: 2026/07/29 15:40 (JST) / 公開日: 2026/07/29 15:41 (JST)