「特定技能制度の飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準」が改正されました。
業種: 飲食料品製造業
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特定技能制度の飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令に基づく基準)が改正された。公布日・施行日はいずれも令和8年4月15日。
- 変更の種別
- 新規(監視対象の一覧に無かった項目が新しく掲載された)
- 何が変わったか
- 新規掲載: 「特定技能制度の飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準」が改正されました。
- 重要度
- 高(施行日・期限が確定している変更)
- 施行日 / 適用日
- 2026-04-15
本ページは公式一次情報の変更を事実ベースで記録したものです。制度・運用の可否や適法性の判断は含みません。
個別事案の判断は、一次情報をご確認のうえ、行政書士・社会保険労務士等の専門家へご相談ください。
検知日時: 2026/07/20 09:14 (JST) / 公開日: 2026/07/22 19:51 (JST)