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外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき 宿泊分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準(令和8年国土交通省告示515号)

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宿泊分野の育成就労について、国土交通省告示第515号(令和8年4月3日付、国土交通大臣)が基準を定めている。第1条は、申請者が旅館業法第3条第1項の許可を受けて同法第2条第2項の旅館・ホテル営業を営む者であることを定める。第2条は、分野別協議会で協議が調った事項への措置、協議会および国土交通大臣等の調査・指導等への協力、育成就労外国人を風俗営業適正化法第2条第6項第4号の施設で業務に従事させないこと、接待を行わせないこと、接待を行わせないための必要な措置を講じることを、申請者の体制の基準として定める。附則により、施行の日(令和9年4月1日)から適用する。

施行日 2027年4月1日
検知日時 2026年10月24日 06:19

変更内容

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