ページ本文更新: 在留資格「短期滞在」 | 出入国在留管理庁
業種: 未特定
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短期滞在の在留期間説明を更新。法務大臣が個々の外国人について90日を超えない範囲内で日を単位とする期間を指定する場合がある旨を新たに明記した。
- 変更の種別
- ページ更新(一覧の項目に増減は無いが、ページ本文が変わった)
- 何が変わったか
-
一次情報のページ本文の差分です。+ 追加された記述 − 削除された記述、記号のない灰色の行は変わっていない前後の文です。
本文 295 行目付近
在留期間
削除: 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
追加: 90日、30日又は15日(法務大臣が個々の外国人について90日を超えない範囲内で日を単位とする期間を指定する場合にあっては、当該指定する期間)
在留資格変更許可申請
本文 422 行目付近
。
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本ページは公式一次情報の変更を事実ベースで記録したものです。制度・運用の可否や適法性の判断は含みません。
個別事案の判断は、一次情報をご確認のうえ、行政書士・社会保険労務士等の専門家へご相談ください。
検知日時: 2026/09/01 19:46 (JST) / 公開日: 2026/09/01 19:52 (JST)