「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件」(令和8年国土交通省告示第787号)
PDF業種: 物流倉庫
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物流倉庫分野における特定技能1号の受け入れに関する基準を定める令和8年国土交通省告示第787号が公布された。特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を規定するもの。
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検知日時: 2026/08/29 09:42 (JST) / 公開日: 2026/08/29 10:15 (JST)