「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件」(令和8年国土交通省告示第787号)

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新規検知日時: 2026/08/29 09:42 (JST) / ソース: 国土交通省 特定技能(物流倉庫分野)

業種: 物流倉庫

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物流倉庫分野における特定技能1号の受け入れに関する基準を定める令和8年国土交通省告示第787号が公布された。特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を規定するもの。

変更の種別
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何が変わったか
新規掲載: 「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件」(令和8年国土交通省告示第787号)
重要度
中(パブコメ・議案・審議会など予告段階の変更)
施行日 / 適用日
未定(要確認)
一次情報(出典)
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/002008181.pdf
本ページは公式一次情報の変更を事実ベースで記録したものです。制度・運用の可否や適法性の判断は含みません。 個別事案の判断は、一次情報をご確認のうえ、行政書士・社会保険労務士等の専門家へご相談ください。

検知日時: 2026/08/29 09:42 (JST) / 公開日: 2026/08/29 10:15 (JST)